外人投資家(?)の低位株研究所

株は科学です......ポジティブに.....上がって嬉しい、下がって美味しい投資を目指しましょう....

全体表示

[ リスト ]

大量保有報告書

 大量保有報告書の提出は証券取引法改正で、1990年12月から義務付けられた。上場会社の株式を

5%以上取得した株主は、原則として取得日から5営業日以内に財務局に提出する。その後も、株式の保

有割合が1%以上増減するごとに提出しなければならない。報告書には、発行会社や提出した大株主の情

報、保有目的、最近60日間の取引状況、取得資金の調達状況などが記載されている。


 提出が義務付けられた背景には、1980年代に「仕手筋」や「買い占め屋」などと呼ばれる個人や企

業が、特定の株式を買い占め、経営権を要求しながら高値で売り抜けるなど、問題取引が頻発したことが

ある。株式の保有状況が大きく変わると、株価への影響も無視できない。


 このため、迅速な情報開示で市場の透明性を確保し、個人投資家にも公正な取引機会を提供する狙いだ

った。


 ただ、提出までの期間には例外がある。証券会社や銀行、信託銀行、保険会社、投資顧問会社などの機

関投資家は、経営権を獲得するために株式を取得したのでなければ、一定期間の取引をまとめて報告すれ

ば良いとされ、提出までの期間が長くなっている。


 機関投資家は日常的に大量の株式を売買しており、これらをすべて開示すると事務手続きが煩雑になる

うえ、一般投資家にとっても混乱する要因になりかねないためだ。


 機関投資家は株式を5%以上取得しても、原則として3か月に1度、各社が設定する基準日の翌月15

日までに提出すれば良い。例えば1月末を基準日とする機関投資家が、2月1日に株を取得すると、開示

期限は5月15日で、最大3か月半も株主の状況が外部からは分からない状態が続く。


 すでに5%以上取得している機関投資家が、2・5%以上の売買をした場合は、開示期限は翌月15日

と短いが、それでも最大で1か月半の空白が生じる。


 こうした現状について、法曹界では「特例制度は、企業からすれば、敵対的なM&Aを仕掛けられてい

るかどうかを分かりづらくしている」との指摘もある。


 迅速な情報開示という制度本来の趣旨に照らしても、投資家保護の観点から開示期限の短縮など透明性

を高める努力が必要だ。


http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20050303mh01.htm


.
sub*u*t
sub*u*t
男性 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

過去の記事一覧

検索 検索

[PR]お得情報

数量限定!イオンおまとめ企画
「無料お試しクーポン」か
「値引きクーポン」が必ず当たる!
ふるさと納税サイト『さとふる』
お米、お肉などの好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!
ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事