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移民の多い海外の政策は
参考になる 中国メディア 報道から 中国人の間で「米国籍」の人気が下降 理由は「海外収入の所得税」義務付け サーチナ 4月2日(土)14時22分
米国籍を取得するのは何よりも難しい。これはこれまで無数の中国人が感じてきたことだ。いつの日か、米国籍取得は中国人にとって夢になっていた。しかし、ここ数年、これまで寵愛を受けてきた米国籍の人気がひそかに下降してきている。中国網日本語版(チャイナネット)が報じた。 移民にとって、米国籍を取得するメリットは多い。ビザなしで世界各国へ行けること、家族の移民申請の資格を持てること、選挙権、参政権を持てることなどだ。これら一連の要因により、各世代の中国人は米国籍を取得しようと躍起になっていた。米国土安全保障省が2010年に公表したデータによると、2000−09年まで、35万人近い中国人が米国籍を取得した。また、別の試算によると、米国に住む4分の3の中国人が米国籍を取得しているという。 中国人の有権者の増加と参政意識の高まりに伴い、中国人の米国政界における影響力は増してきている。しかし、移民の主流社会への同化能力は低く、中国人による参政の熱意は相対的に低い。11年2月、米国華人全国委員会とメリーランド大学アジア系米国人センターが共同で発表した「2011年全米華人人口動態研究報告」によると、就職動向に関して、華人の82.4%が私営企業で働き、政府関係機関で働く人はわずか14.1%だという。在米中国人の米国籍取得を奨励することは、このような状況を改善するカギとなる。 しかし、アジア太平洋地域の中国人組織が米国籍取得を奨励する一方で、海外に住む米国籍の中国人が米国籍を放棄しているのはなぜだろうか?米国政府が米国国民に対し、海外で得た収入の所得税支払いを義務付けたことと資産申告を義務付けたことが主因だ。 これにより、海外で米国籍を維持するコストは高くなり、また、面倒も多くなることから、その負担に耐えられなくなったのだと考えられる。09年に米国籍を放棄した香港銀行のある従業員は「すでに中国で生活して長くなるが、米国政府に支払う税額と子どもの学費が同じくらいになったため、米国籍を放棄することを決めた」と明かした。 移民手続きと税制を専門とするウィザーズ法律事務所(香港)のクラウス氏は「米国籍をもつ中国人は、自分の負担する税額と申告義務を目の当たりにし、確かに負担が重いと感じるようだ」と述べた。 クラウス氏によると、米国籍あるいはグリーンカードの放棄手続きに来る顧客の数は非常に増加して いるという。米国の政府刊行物「連邦公報」によると、昨年は1500名を越える米国人が米国籍を放棄 したという。 米国に住む外国移民の多くが米国籍取得を望んでいる。その一方で、海外に住む米国国民と少数の富豪が税負担に耐えられず、米国籍を放棄している。この2タイプの人びとの大部分が中国人である。中国人による米国籍の取得と放棄は、米国籍の移民に対する魅力を示す一方で、不況や税負担により、米国籍が魅力を失いつつあることも示している。 これは 米国で移民問題が大きくなってきたことによる
米国の 「移民対策」 の一環である アメリカはアジア人より したたかなようである 大和のココロ さんブログより http://kei-iza.iza.ne.jp/blog/entry/1651016/ アメリカ移民政策の転換期か? 2010/06/13
http://mojix.org/image/2009/07/30/jimin_minshu_chigai/zu1.jpg
http://mojix.org/2009/07/30/jimin_minshu_chigai アメリカでは、この図にある通り、共和党(保守)と民主党(リベラル)の違いがはっきりしていて、 これはイギリスの保守党(保守)と労働党(リベラル)でもほぼ同様である (オバマは、アメリカ 民主党) http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/03/0000632903/84/imgfc076f8bzikdzj.gif
http://plaza.rakuten.co.jp/AmericanExpress/diary/200901140000/ アメリカ民主党(オバマ)と共和党(マケイン)の政策方針の違い オバマは、ばらまき政策により 弱い経済になったと批判もある 外国人住民基本法案一部をご紹介する第2 条( 権利享有と保護の平等 ) ① すべて外国人住民は、その国籍、人種、皮膚の色、性、民族的および種族的出身、ならびに門地、宗教その他の地位によるいかなる差別も受けることなしに、日本国憲法、国際人権法、およびこの法律が認める人権と基本的自由を享有する権利を有する。 ② すべて外国人住民は、いかなる差別もなしに、この法律による保護を平等に受ける権利を有する。 第3 条( 国および地方公共団体の義務 ) ① 国および地方公共団体は、この法律が認める権利をすべての外国人住民に保障するために、立法、行政および司法、財政その他必要な措置をとらなければならない。 ② 国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差 別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑止しなければならない。 ③ 国および地方公共団体は、すべての外国人住民に、この法律が認める権利の侵害および差別的 行為に対し、裁判所その他の国家機関によって効果的な保護および救済措置を受ける権利を保障 しなければならない。 第4 条( 滞在・居住権の保障 ) ① すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・ 居住する権利を制限もしくは剥奪されない。 ② すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。 ③ 外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。 (注 日本のパスポートが得られる) 第5 条( 永住資格 ) ① 永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が 付与される。 ② 外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。 ③ 日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3 年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。 ④ 外国人住民で引き続き5 年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。 第6 条( 恣意的追放の禁止 ) ① すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。 ② 追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、当該事案の再審査を受け る機会と裁判所の決定を求める権利を有する。 ③ 永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。 第11 条( 公務につく権利 ) 永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく 権利を有する。 第12 条( 社会保障・戦後補償に対する権利 ) すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平 等に適用を受ける権利を有する。 日本は いったい どこに行こうと
しているのだろうか・・・ ■参考記事 次はこれらしい 外国人 住民 基本法案 http://blogs.yahoo.co.jp/success0965/8051162.html http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmHIP0ZQgEl4CHCWVslCc9d0j-I8xeUT8FtU8b48dkLOcQjvKKKw
http://plaza.rakuten.co.jp/tartaros/diary/?PageId=1&ctgy=4 |
外国人参政権
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