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竹島問題 国際法的な検証で不利 共同提訴に応じぬ韓国の事情 2012.8.21 産経 sankei.jp.msn.com/world/news/120821/kor12082123570004-n1.htm (はじめに http:// つける) 【ソウル=加藤達也】竹島問題の国際司法裁判所(ICJ)への提訴をめぐり韓国側は「一顧の価値もない」(金星煥外交通商相)と拒否の姿勢を決め込んでいる。 韓国側は「わが国の領土であり提訴する理由がない」としているが、韓国が法廷闘争を嫌うのは国際法的検証に耐える根拠が薄いため−との見方も出ている。 竹島領有の根拠に韓国側は15世紀の文献「世宗実録」地理志を援用。「于山(独 島)・武陵(鬱陵)の2島が相互に眺望でき、鬱陵島住民は独 島が鬱陵島に帰属すると認識していた」と主張している。また「石島(独 島)を鬱陵郡の管轄下に置く行政措置を取った」とする1900年の大韓帝国勅令を挙げている。 だが、現存史料などを踏まえた第三者の検証に付した場合、「于山島は竹島ではなくむしろ鬱陵島を指すものと評価される可能性が高い」と日本側の専門家はみている。また勅令にある「石島」が竹島を指すならばなぜ、勅令で「独 島」や、その旧称だとされる「于山島」の名を用いなかったのか疑問が残り、韓国側の説得力は削がれる。 韓国では竹島の島根県への編入が1905年だったことが、「独 島死守」の強い動機となっている。 この時期は、韓国政府が日本政府の外交顧問受け入れを定めた第1次日韓協約(1904年)の後で、日韓併合の5年前。韓国では「日本による本格的侵略の前段階」だったとの認識が根強く、竹島を自国領だとする日本の主張に対しメディアや政治家らは無条件に「侵略の歴史を反省していない」と反発している。 韓国には、根拠や史料の客観的評価の面で「独 島は韓国領」とする根拠が弱いことを認識し、「ICJへの共同提訴は不利」とみる専門家もいる。 この韓国の論拠になっている 「世宗実録」 に、島根県はそのホームページ上で 真っ向から異を唱えている。 島根県 ホームページ 総務課 「Web竹島問題研究所」 より*注: リンクしない場合は、 http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima04/dokutonokyogi/dokutonokyogi10-2.html をコピペするか、「韓国が知らない10の独島の虚偽」 で検索を 「竹島は、本当は日本領なの?」 「竹島はもう韓国が “実効支配” してるんじゃないの?」 と、日本人にははっきりしなかった部分が、この島根のホームページでは、論破している。 これを、日本のメディアが まったく紹介しておらず、日本の国民がその存在すら知らない でいるのが不思議だ。 (ぜひ、各方面から 紹介・周知してほしい) 以下、一部分を紹介・転載する。 韓国が知らない10の独 島の虚偽 第2回http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima04/dokutonokyogi/dokutonokyogi10-2.html東北ア ジア歴 史財団は、日本の外務省が刊行した「竹島問題を理解するための10のポイント」の内、「2.韓国が古くから竹島を認識していたという根拠はありません。」を以下のように要約し、次の1〜4を根拠に「日本の主張はこれだから誤りだ」とした。 第2回 「韓国が古くから竹島を認識していたという根拠はありません。」 (日本の外務省)の正当性(平成23年6月20日掲載) 【要約】 「韓国が昔から独 島を認識していたという根拠はない,韓国側は于山島が独 島と主張しているが、于山島は欝陵島と同じ島か実在しない島だ。」 【韓国側の批判1】 独 島は欝陵島で肉眼でも眺めることができる。その結果、『世宗実録』「地理志」(1454年)には、「于山(独 島)と武陵(欝陵島)二島が県の正東の海中にある。二島は互いに遠くなく、天気がよければ眺めることができる」と記録されている。 【東北ア ジア歴 史財団による歴史の捏造】 これは反論ではない。日本の外務省では「于山島は欝陵島と同じ島か、実在しない島」とし、于山島は竹島ではないとしたはずだ。反論をするなら、于山島が今日の竹島であったことの証明である。それを東北ア ジア歴 史財団では、『世宗実録地理志』の「于山、武陵二島在縣正東海中」を「于山(独 島)と武陵(欝陵島)二島が県の正東の海中にある」と読み、論証もせずに于山島を独 島と決め付けているからだ。 それに『世宗実録地理志』の「蔚珍県條」(于山・武陵二島。在県正東海中。二島相去不遠。風日清明則可望見)を解釈し、欝陵島から于山島を「眺めることができる」とした読み方も正しくない。『世宗実録地理志』は地誌編纂の方針に従って記述されており、欝陵島を管轄する蔚珍県から欝陵島が「眺めることができる」、と解釈しなければならないからだ。そのため『世宗実録地理志』を踏襲した『新増東国輿地勝覧』では、当該部分を詳述して「風日清明なれば則ち峯頭の樹木及び山根の沙渚を、眺めることができる」とし、蔚珍県からは、管轄する欝陵島の峯頭の樹木及び山根の沙渚が見える、としたのである。 その読解が正しいことは、『新増東国輿地勝覧』の文言を継承し、本文から于山島を削除した『輿地図書』(英祖40年代成立)が、「欝陵島。一羽陵。島在府東南海中。三峯岌●(山へんに業)●(手へんに掌)空、南峯稍卑。風日清明則峯頭樹木山根沙渚歴々可見」としたことが証左となる。 その上、『世宗実録地理志』の「蔚珍県條」には、于山島と武陵島が記載されたヒントが記されている。それが「蔚珍県條」の「我太祖(註1)時、聞流民逃入其島者甚多、再命三陟人金麟雨爲按撫使、刷出空其地。麟雨言土地沃饒、竹大如柱、鼠大如猫、桃核大於升。他物稱是」の部分である。これは「金麟雨を以って于山武陵等処按撫使と為す」とした『世宗実録』の世宗7年(1425年)8月甲戌条に関連する記事である。金麟雨が于山武陵等処按撫使として、新たに于山島の按撫使を命じられたのは、太宗16年(1416年)9月、武陵等処按撫使の金麟雨が、欝陵島から帰還した際に「于山島より還る」と復命し、于山島の「土産の大竹、水牛皮、生苧、綿子、検樸木等の物を献」じて、「其の島、戸凡そ十五、口男女併せて八十六」と報告したことによる。そのため『東国輿地勝覧』は「于山欝陵本一島」とし、一説として于山島を欝陵島と同じ島としているのである。 東北ア ジア歴 史財団は、「独 島は欝陵島で肉眼でも眺めることができる」ことから『世宗実録地理志』の于山島を竹島と解釈したが、それは文献批判を無視した詭弁である。 (註1)太宗の誤り。『東国輿地勝覧』では「我太宗の時」と正しく引用されている。 興味深い この記事の続きはこちらへ http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima04/dokutonokyogi/dokutonokyogi10-2.html *島根県のURLリンクですが、UP時はOKなのに、途中で どうしてもはずされます。 URLを記しておりますが、リンクしない場合は、「韓国が知らない10の独 島の虚偽」 で検索してください。 必ず出てきますので。 私も、今日 このサイトを知ったのですが
やるなぁ、島根県 しっかり 「否定」 してますね success ぜひ、ご紹介あれ。 |
領土問題 尖閣・竹島ほか
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この方々の理論 思想 間違っている事を直視せず正論にする考え方って天下一品ですね
平和解決を無視して武力で占領 逆にされたら切れまくりでしょうね
ないす
転載
2012/8/22(水) 午前 11:45 [ - ]
真実を報道しないマスコミ・・・マス塵ですね‼
ナイス ポチ凸^ 転載させて頂きます。
2012/8/22(水) 午後 1:36 [ 鳥海 ]
転載させて頂きます。
応援&今日の ナイス ポチ凸
2012/8/22(水) 午後 3:11
Tomcatさん
うーん…、この方々は「間違っていても、とりあえず主張する」というのが民族的に「板につい」ちゃったんですね。
ばっさりやってほしいですねぇ。
2012/8/22(水) 午後 5:29 [ success ]
エンヤスさん
はい、本当に。
しっかり報道せいよ、日本のマスコミ!
2012/8/22(水) 午後 5:29 [ success ]
hitoさん
転載ありがとうございます。^^
2012/8/22(水) 午後 5:30 [ success ]
本来国がやるべきことをやらないから(島根)県がやっているのです。竹島の日もそうです。
尖閣などは国も(沖縄)県もやらず(石垣)市ですよ、尖閣開拓記念の日を制定しているのは。
ナイス
2012/8/22(水) 午後 7:58