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しきしまの 大和心のをゝしさは ことある時ぞ あらはれにける

インターネット選挙法案

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この法案はまさに言論の自由に関する 「国民の危機」です。多くの方に知ってもらってください。拡散。
一旦導入されると、廃止するのは混迷を極めます


以下、ダヴィンチの小部屋さんより転載: http://blogs.yahoo.co.jp/sonosono159/60392242.html


公職選挙法の一部改正法案
(ネット選挙運動解禁法案)への疑問点


一 インターネット等を利用する方法による文書図画の頒布の解禁
1 選挙運動のために使用する文書図画は、インターネット等を利用する方法(電気通信の送信
(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により文書図画を受信者が
使用する通信端末機器の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)により頒布することができる
ものとすること。
2 選挙運動のために使用する文書図画であってウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を
利用する方法のうち電子メールを利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により選挙の期日の
前日までに頒布されたものは、第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、受信者が
使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができるもの
とすること。
(新第142条の3関係)
 
Q1:「選挙運動のために」とあるが、候補者及び政党に属する者以外の、
  関係のない第三者は対象になるのか?
  仮に第三者が「自民党は頑張っているから、自民党にいれるよ♪」
  「民主党はもうだめだから、自民党に票をいれましょう!」等と
  インターネット上に、第三者の個人が文書図画を投稿した場合も、
  「選挙運動のため」とみなされるのか?
  どんな表現までが「選挙運動のため」とみなされてしまうのか?
 

 
二 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用文書図画を頒布する者の表示義務
ウェブサイト等を利用する方法によりその者の行う選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレスが、受信者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならないものとすること。
(新第142条の4関係)
 
Q2:Q1と同様、「選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者」
  というのは、候補者及び政党に属する者以外の第三者も対象なのか?
  第三者も、電子メールアドレスを表示しないといけないのか?
 

 
三 選挙運動用電子メールの送信の制限等
1 電子メールを利用する方法によりその者の行う選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者(以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次のイからハまでに掲げる者以外の者に対し、
選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用
電子メール」という。)の送信をしてはならないものとすること。
(イ〜ハは省略。先回の記事を参考にしてください)

Q3:Q1と同様、「選挙運動用電子メール送信者」というのは、候補者及び政党に属する者以外の第三者も対象になるのか?
 

 
四 インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務
 
1 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法によりその者の行う当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレスが、受信者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならないものとすること。
2 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法に
よりその者の行う当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画
にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならないものとすること。
(新第142条の7関係)
 

Q4:Q1と同様、「・・・その者の行う当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者」とは、候補者及び政党に属する者以外の第三者も対象になるのか?
 

 
六 選挙に関するインターネット等の適正な利用
選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の
自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければ
ならないものとすること。
(新第142条の9関係)
 
 
Q5:「公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して」・・・これは理解できる。
   しかし、「事実」「根拠がある情報」を伝えてもそれを公職の候補者が
「誹謗中傷である」と、とらえた場合は、適正・不適正の判断はどの機関又
はどなたがされるのか?
 
Q6:「事実」「根拠がある情報」。たとえば新聞やマスコミ・週刊誌が報道して
いる文書図画は
対象となるのか?なにしろネットでもニュースは流れている。
  新聞・マスコミ・週刊誌等々で公開された文書図画であれば、どのような
表現がされているものであっても・・・
例えば、政党・候補者を批判する記事であったとしても、それを第三者がネットで流通させるのは全く問題なしなのか?
 

 
十一 罰則関係
3 インターネット等を利用する方法による氏名等の虚偽表示罪
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の
表示をしてインターネット等を利用する方法による通信をした者
は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処するものとすること。(第235条の5関係)

Q7:「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をしてインターネット等を利用する方法による通信をした者」というのは、候補者及び政党に属する者以外の第三者も対象になるのか?
 

 
十三 施行期日等
3 プロバイダ責任制限法の一部改正
(1) 発信者に対する同意照会の期限の特例
選挙運動期間中に頒布された選挙運動用又は当選を得させないための活動に使用する
文書図画について、
当該文書図画に係る情報の流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から当該情報を削除するよう申出があった場合に、プロバイダ等が発信者に
対し削除に同意するかどうかを照会し、2日(現行7日)以内に発信者から同意しない旨の回答がなかった場合において、プロバイダ等が当該情報を削除したときは、プロバイダ等は、発信
者に生じた損害については、賠償の責めに任じないものとすること。

 
Q8:Q5に付随するが、「公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等
表現の自由を濫用」によって
 「自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者」がプロバイダに削除するよう申し出をする件だが、
 しかし、「事実」「根拠のある情報」を伝えて、もしそれを公職の候補者が
「誹謗中傷である」と、とらえた場合は、 適正・不適正の判断はどの機関
又はどなたがされるのか?
 
 適正・不適正の判断は、当事者となる公職の候補者にあるということだろうか?
 
 
Q9:Q6に付随するが、「事実」「根拠のある情報」。たとえば新聞やマスコミ
・週刊誌が報道している
文書図画は対象となるのか?ネットでもニュースは
流れている。
新聞・マスコミ・週刊誌等々で公開された文書図画であれば、
どのような表現がされているものであっても、
例えば、政党・候補者を批判
する記事であったとしても、それを第三者がネットで流通させるのは全く問題
なしなのか?プロバイダを通して削除されることはないか?
 
 

 
以上、自分の疑問点を書きました。
 
この法案の対象となる者は、候補者及び政党に
属する者だけなのか?
そうでなく、第三者(一般の国民)も対象になって
いるのか?
 
また、ブログ・ツイッター・掲示板・ホームページ、
どこまでが対象になるか?
 
この法案に対する疑問点に対して、どのよう回答(解釈)ができるか、何卒ご意見
を伺いたくお願いします。
曖昧な定義が悪用された場合、どのような事が考えられうるかでも構いません。
 
 
 
よろしくお願いします!
転載拡散希望!転載された方は教えてください。ぜひTBしてください。
みなさんの意見を集めたいのです。
よろしくお願いします。
 
普天間問題 口蹄疫 など 大きなニュースが流れていますが、
これは重要な法案です。知ってください。
 
 
参考サイト)
  「・・・つまり禁されていないのは、候補者の言論だけなのだ。むしろ選挙期間中はウェブ
サイトを更新できないため、候補者が虚偽情報に反論できない。
ネット上の言論をすべて規制
することができない以上、候補者の文書だけを細かく規制しても意味がない。だから3人の出席者が
そろって言っていたように、買収・饗応が横行していた1925年にできた、がんじがらめの公選法を
全面的に改正し、原則規制から原則自由に変えるべきだ。特に規制対象を候補者とその
陣営に限定し、国民の表現の自由を侵害しないことが重要である。
・・・」


*  *  *  *  *  *  引用ここまで

政府や代議士のかたは、「導入には積極的」ですが、
冤罪によって罰則が発生する もしくは 発生した以降については、
「取り締まる」点しか念頭にない ようにも見受けられます。

法が通過・決定してから、TV等のメディアで大きく報じるのではなく、
法案が可決される前に、この法の是非を、我々国民に報じていただきたい

国民へ告知することなく導入するのであれば、民主主義の理念から逸脱する
ことになりましょう。


「インターネット選挙法案」書庫の記事一覧

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ダヴィンチさん
(実は途中までやっていたのですが…)これを知るには、おおもとの公職選挙法を見ていかなければいけません。で、文言について、「政治活動」と「選挙活動」の定義はあるのですが、これが数十年前の定義のままで、今回導入されたら、どこまでのカテゴリになるのかは「明記していない」状態です。
(たぶん…、書いてあるじゃないかと言われるかもしれませんが、それはネット用、しかも第三者が加わる際にカバーできる定義ではないようです)

2010/5/8(土) 午後 5:31 [ success ]

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これは質問してもグレーゾーンのまま(たぶん、そうしたい)で、導入時に定義に入るのではないでしょうか。
実は、3月20日発行のITアスキーに特集があり、以下のブログにまとめています。(3月20日段階のものです。そこでは以下の定義になっています)
マンガ版 インターネット選挙に伴う規制 − HP、ブログ・メルマガ更新も対象?
http://blogs.yahoo.co.jp/success0965/3146432.html

2010/5/8(土) 午後 5:33 [ success ]


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