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単に一国民として、単純な疑問を挙げております。 国籍法と公職選挙法の一部改定(ネット選挙法)の罰則にみる 刑罰の軽重の矛盾と疑問 単純な疑問です。 議員の方でも結構ですので、もし理由がおわかりのかたは、ぜひ教えてください。 ■国籍取得 嘘の届出に対する刑罰 本当は自分の子ではないのに,自分の子だとして嘘の認知の届出をしたり,嘘の認知を利用して国籍取得の届出をすると処罰されることがあります。 1年以下の懲役又は 20万円以下の罰金 法務省HPより http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html http://www.moj.go.jp/content/000010905.jpg ■公職選挙法 一部改正法(ネット選挙法)の刑罰 ●インターネット等を利用する方法による氏名等の虚偽表示罪 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をしてインターネット等を利用する方法による通信をした者 2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金 ●電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用 する文書図画を頒布する者の表示義務違反 電子メールを利用する方法によりその者の行う当選を得させないための活動に使用する文書図画 にその者の電子メールアドレス等を表示しなかった者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金 1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金 自民党の出した 公職選挙法の一部を改正する法律案 あの・・・、国籍の虚偽よりも、インターネット選挙で何か違反をしたほうが、刑が重いのでしょうか? 禁錮というのは、「自由の剥奪を内容とする刑罰で、 労務を科さず監獄に拘置するもの」のようですが・・・。 すみません、素人なものですから、どちらがどう悪くて、このような刑の軽重になっているか教えてください。 ■参考 禁錮と懲役の比較について |
インターネット選挙法案
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(間接制)民主主義において、その根幹たることが重要なことは言わずもがなです。国籍法なんぞ枝葉末節です。
だからこそインターネットにおける選挙活動を解禁するにあたって重罰化となるのは当然なのですが、理解できませんか?
2010/5/8(土) 午後 0:10
名無しさん
ごめんなさい、これから出かけるので、またしっかりお話しますが、
>(間接制)民主主義において、その根幹たることが重要なことは言わずもがなです。国籍法なんぞ枝葉末節です。
これには賛同できかねます。もっと詳しく名無しさんの論をお聞きしたいです。枝葉末節とはいかなることか。
ごめんなさいね。ではまた。
2010/5/8(土) 午後 0:15 [ success ]
>これには賛同できかねます。
(間接制)民主主義国家において賛同できかねるのは「間違ってます」
独裁主義が正しいとか、無政府主義が正しいとか言うのであれば別ですが。
2010/5/8(土) 午後 0:43
ダヴィンチさん psyさん
どうもありがとうございます。ずいぶん、心配させてしまいました。
名無しさんは、おっしゃるとおり、質問されるのが苦手のようですね。ちょっと考えてみますね。いろいろすみません…。
あと、この記事なのですが、どうでしょう。単純な刑罰の比較なのですが、何か浮かび上がってくるようで、とても興味深かったです。
こういう刑罰の設定は普通しないのですが「なぜだ!」という感じを強く持ちました。
2010/5/8(土) 午後 5:45 [ success ]