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しきしまの 大和心のをゝしさは ことある時ぞ あらはれにける

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今、政府が「殺せ」と迫る 法の根拠
政府が迫る殺処分は、6月に成立の「口蹄疫対策特別措置法」による

今、宮崎県内にわずかに生息する、口蹄疫に罹患していない種牛6頭が、政府によって 「殺せ」と
迫られている。

ちょっと変ではないか?
元々、日本政府は、日本国内の産業の発展のために、政策を実行しているはずである。
種牛という、畜産のおおもとを殺処分してしまえば、収束後の産業が壊滅状態になることは
自明である。
不思議に感じたので、「罹患していない畜産の殺処分」 の根拠となる法律 を調べてみた。


■法の根拠は・・・

口蹄疫対策特別措置法
衆議院HPより
17426口蹄疫対策特別措置法案成立経過 本文

提出回次:第174回
議案種類:衆法 26号
議案名: 口蹄疫対策特別措置法案   交付年月日: 平成22年 6月 4日
提出時法律案   [要綱]  ←クリックすると詳細がみれます

■ 口蹄疫対策特別措置法
第六条 
都道府県知事は、法第三章に規定する措置だけでは口蹄疫のまん延の防止が困難であり、かつ、急速かつ広範囲にわたる口蹄疫のまん延を防止するためやむを得ない必要があるときは、農林水産大臣が口蹄疫のまん延を防止するために患畜等以外の家畜の殺処分を行う必要がある
地域として指定する地域内において都道府県知事が指定する家畜(患畜及び疑似患畜を
除く。)を所有する者に、期限を定めて当該家畜を殺すべきことを勧告することができる。



第6条で、「患畜等以外の家畜の殺処分」つまり
「病気に罹っていない家畜の殺処分」 をこの法律
で定めている。



農水省のHPでは、口蹄疫に関する 『生産者の方向けQ&A』 として、次のように記載している。
■ 「口蹄疫について知りたい方へ」  農林水産省のHPより
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/syh_siritai.html#q5

3.  口蹄疫対策特別措置法ができたと聞きましたが、これまでと何が変わるのでしょうか?

口蹄疫対策特別措置法ができたことで、農林水産大臣が指定する地域内での
(1) 消毒ポイントでの車などの消毒の義務づけ
(2) まん延防止のためやむを得ない場合の患畜・疑似患畜以外の殺処分
(3) 患畜・疑似患畜の死体の焼却又は埋却の支援
が可能となりました。


この法律が成立したのが、参議院選挙前の6月4日。
この法律により、はじめて「罹患していない畜産動物が、殺処分できる」ことが規定された。
これであれば、危険というだけで、いかなる殺処分も
大臣判断で可能となる。この法案は、宮崎の畜産業者、産業を救うためのものではなかったのか。



以前はどうだったのか?
では、これが定められる前の根拠となる法である 「家畜伝染病予防法」と、平成13年9月6日制定の
「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」とを、比較・参照してみたい。

① 「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/pdf/fmdsisin.pdf

近年、伝染病が発生し、その対応に即した指針として、「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針
が定められており、その文中に、基本となる法として「
家畜伝染病予防法」が指定されている形で
ある。

「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針

第1 基本方針
1. 殺処分等
(1) 本病が発生した場合は、
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第16条の規定に基づく患畜及び疑似患畜(以下「患畜等」という。)のと殺、法第21条の規定に基づく患畜等の死体の焼却等、法第23条の規定に基づく汚染物品の焼却等、法第25条の規定に基づく畜舎の消毒等の必要なまん延防止措置を早急に実施する必要がある。

3. 発生地における防疫措置
(1) 
殺処分
オ 殺処分の対象家畜は、患畜及び原則として次の(ア)から(ウ)までに該当する疑似患畜とする。


ここでの殺処分の対象は、「患畜及び疑似患畜」と
限られている。

患畜」とは、口蹄疫に罹患した畜産動物をいい、「疑似患畜」とは、口蹄疫の遺伝子検査(PCR 検査等)で、陽性の反応が出た罹患の疑いのある畜産をいう。

② 「家畜伝染病予防法 http://www.houko.com/00/01/S26/166.HTM#s3

上記の指針の本文中に引用のあった 「家畜伝染病予防法」 の第16条規定を見てみると・・・

■家畜伝染病予防法

(と殺の義務)
第16条 次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。
1.牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜
2.牛疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜
 前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない。


ここでの殺処分の対象も、「患畜」と疑似患畜」に
限られている。


では、口蹄疫に関するニュースを 時系列 に見てみると・・・  (産経ニュースより)



http://sankei.jp.msn.com/photos/life/lifestyle/100713/sty1007132055004-p1.jpghttp://sankei.jp.msn.com/photos/life/lifestyle/100713/sty1007132055004-p2.jpg














 

 

ニュースより
農水省によると、口蹄疫発生国では貿易に一部制限がかかる。制限解除に は国際獣疫事務局(OIE)に家畜の移動制限解除後3カ 月をめどに清浄性を報告し認められる必要があるが、山田正彦
農水相は「6頭がいれば、OIEが認めるとは思えない」としている。



今年はじめ、政府が輸入推進していた 韓国の日本への輸入牛はどうだったのだろう? 韓国でも、昨年末、解禁した途端に
口蹄疫が発生した。
こんなに、大騒ぎしたのだろうか。ニュースにも出なかったが・・・

日本の優等な牛のおおもとは宮崎である。
日本の和牛ブランドの大元締めである宮崎の種牛
を絶滅させて、だれが得をするのかを
よくよく考えてみよう。




http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:R-th3ajIUy3c0M:http://flat-design.bz/wp/wp-content/uploads/2008/09/japan.jpg  

Stand up for justice.

success


追伸:  宮崎の種牛を守る陳情書を FAXで送ろう!

■宮崎県「県民の声」 FAX 0120-383-447
JA宮崎中央会    FAX  0985-31-5753
*宮崎現地の連絡先は、こちらをご覧ください。
h​ttp​://​blo​gs.​yah​oo.​co.​jp/​uma​yad​o17​/60​696​506​.ht​ml

■​消費・安全局動物衛生課  問合せ
  ​ダイヤルイン TEL: 03​-35​02-​599​4  FA​X: 0​3-3​502​-33​85
   ht​tp:​//w​ww.​maf​f.g​o.j​p/j​/sy​oua​n/d​oue​i/k​ati​ku_​yob​o/k​_fm​d/i​nde​x.h​tml​


閉じる コメント(19)

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拡散させていただきます。

また、ワケワカメな法案ですか・・・。(怒)

どう考えても・・・日本のための法案ではないですね。

2010/7/15(木) 午後 4:35 tomie_teacher

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呆れまくりの・・・傑作ですね。

2010/7/15(木) 午後 4:37 tomie_teacher

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あきれ果てて、今 居眠りをしておりました。(休みなので(笑))

2010/7/15(木) 午後 4:39 [ success ]

初動対応が遅れていたクセに何様のツモリ?ってな対応ですよね。
赤松なんてフェードアウトしたっきりマスコミもスルーだし。

拡散転載させて頂きます。

傑作!!

2010/7/15(木) 午後 6:33 雷風パパ

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papaさん
転載ありがとうございます。これって一種のいじめだと思います。

2010/7/15(木) 午後 6:46 [ success ]

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柳虫 さん
そちらのゲストブックに移動しますね。
そこにコメントを残しますので。

2010/7/15(木) 午後 7:23 [ success ]

豪州(確実)では既に和牛の飼育と開発が進められており、更に中国と韓国(風説?)に 既に 和牛の精液が流出しているという事も聞く。

備蓄精子保存量 状態 等の情報遮断と特措法と併せ 考えられる事は?


日本の和牛の廃絶による 和牛の独占 及び 東アジアと豪州での展開と開発

新ブランド設立


権利を掌握するのは 民主党か仕掛人 それとも各国か


少なくとも このままでは 日本の和牛は壊滅を待つのみ!



終息 飛び火 全頭処分 を繰り返していますが 現政権に於いては 飛び火を待っている様な態度で これといった 具体的な対策をとられてはいない。


まるで ”火付けと火消し”を繰り返している様にしか見えないのは 何故でしょうか。では

By柳虫

2010/7/15(木) 午後 7:25 [ 柳虫 ]

ゲストブックへもコメントしましたが こちらにも
直ぐに見付かるか 分かりませんが 何年か前に 問題にもなり 国会でも取り上げられたと記憶しています。うやむやのまま国会閉幕です。


国外持ち出しが禁止になっている 和牛種 が何故 豪州で飼育され開発が進められいるのかも 理由も原因も定かではありません。


私自信も忘れていましたが 口蹄疫拡大中のいきなりの 日豪軍事協力協定 の締結で 豪州の和牛の事を思い出した次第で どの内閣であったか 何年前かは 思い出せません



探してみます。では

By柳虫

2010/7/15(木) 午後 7:51 [ 柳虫 ]

successさん

先程の ニュースソース ですが <豪州の和牛>と検索すれば 出てきます。

和牛種の交配種など 商品化されている様です。

張り付け等の作業は どうするか解らないので これにて ご了承下さい。では

By柳虫

2010/7/15(木) 午後 8:22 [ 柳虫 ]

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柳虫 さん
いろいろとありがとうございます。
ちょっとみてみますね。
また、明日にでもゲストブックへ コメント入れさせていただきます。
ありがとうございました。

2010/7/15(木) 午後 8:23 [ success ]

豪州の和牛種が既に商品化されて出回っている様ですので やはり 東アジアでの 利権 でしょう。


おそらく このままでは 盗難 事故による消失 又は 劣化とする 入れ替え などが可能性として挙げられるでしょう。

食肉 飼料の輸入解禁
韓国人の研修生押し付け
2度の検査スルー
被害拡大放置
家畜疾病経営維持資金融通事業仕分け
国連口蹄疫専門チーム受け入れ拒否
自衛隊派遣拒否
派遣も 極端な員数抑制
拡散停止対策の皆無
原因 侵入経路の調査 回避
特措法による 徹底全頭処分


今 簡単に思い出すだけでも これだけの 不自然な行動に 日中 日韓 日豪 そして 内需の移動 と全てが 民主党の意思とリンクする 外交 内政


私が 民主党による 口蹄疫とする 理由 です。


これは 最初から 仕組まれています。では

By柳虫

2010/7/15(木) 午後 8:51 [ 柳虫 ]

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禍根を残す大事件です・・

なんか専門的な法律書読んだ気分です

傑作記事です・コメント☆☆☆

2010/7/15(木) 午後 11:59 あまのじゃく

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柳虫さん
うーん、私は記事を書く際に、気をつけていることがありまして…、それは情報源をかなり確実に確保して、記事を書くということです。
憶測が入っていないとはいいませんが、かなり確実なところを担保しているつもりです。

ちょっと裏づけができるかどうか、確認しますね。
そうでなければ「あくまで 個人レベルの意見」 となり、公共の場に出せないことになるので。 ちょっと確認してみます。
ありがとうございます。
success

2010/7/15(木) 午後 11:59 [ success ]

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boston2 さん
お褒めいただいて恐縮です。

2010/7/16(金) 午前 0:28 [ success ]

successさんの記事を観ていれば 解ります。\^o^/

実は 下心がありまして、私も 確実なのは 6〜7割ぐらいです。

ただし テレビ 新聞等で確認の取れる”事実”に於いても 口蹄疫テロ とするに充分な状況と条件は揃っていると核心します。

口蹄疫が 私の記憶でも4月上旬から報道されていましたし それから 一月以上 放置されています。
赤松の外遊は 行く先々で相手国からも 疑問の声が上がっています。不急不要 がその証言です。

国連口蹄疫専門チーム受け入れ拒否は スイスだったと思いますが 明らかにしています。

自衛隊派遣は 明らかに 遅らせています。拒否か故意による遅延か どちらかです。後に 増員を余儀なくされましたが 焼石に水の如く 抑制されています。

野生の動物から 口蹄疫の症状を確認したという事ですが その後 とんと聞きません。


ずっと民主党偏向の報道陣が抑制しても諸々の条件と状況が暴露されているという事です。では

By柳虫

successさん こちらも もう少しでも 精度 を上げる様努めます。宜しくお願いします。

2010/7/16(金) 午前 1:46 [ 柳虫 ]

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success様。
農水省に抗議の電凸した人のお話では、官僚の方は種牛を
生かしたいと思ってるのに、責任者のせいで・・・らしいです(T_T)
どうか転載させて下さいm(__)m

2010/7/16(金) 午前 3:38 [ 矢羽 ]

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矢羽 さん
ひどいです! 転載よろしくお願いいたします。感謝です。

2010/7/16(金) 午前 5:53 [ success ]

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このことは初耳です
やはり
多くの日本のメディアは腐っている!

2010/7/17(土) 午後 8:14 スティンガー

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ゆうきさん
そうなんです…。ですから、ここ1年で数に物を言わせて通過した法案はすべて確認しないといけません。
何らかのところで、誰かに有利に法案が作成されている可能性があります。今回のように。

2010/7/17(土) 午後 11:23 [ success ]


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