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じわじわ 来ているのだな、と思います。 じわじわ、じわじわ。 しばらく静観してみたいと思います。 下記の記事は、最後の部分に最も重要な指摘が 書かれています。 プレジデントオンラインより 合法なのか プレジデントオンライン 2016年1月16日 http://www.msn.com/ja-jp/news/money/ http://www.msn.com/ja-jp/news/money/%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%80%8C%E3%83%91%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%81%AE%E6%8F%9B%E9%87%91%E3%80%8D%E3%81%AF%E5%90%88%E6%B3%95%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B/ar-BBoaDKl#page=1 24兆円以上の市場規模があり、1150万人が参加する「国民的レジャー産業」の一角であるぱちんこ業界が揺れています。といっても、ぱちんこ愛好家の高齢化や、ホール数減少という構造的な課題ではありません。今回問題視されているのは「ぱちんこ遊技機の釘が長年にわたって不正改造されていたことが改めて発覚した」という事案です。 2015年6月、警察庁からの要請に基づいて業界団体が全国のホール161店舗で運用されているぱちんこ台258台を検査した結果、法令を守っている台は1台もなく、全部(本当にすべて)適法とはいえないものだとわかりました。政府当局や業界に激震が走るのも当然です。 毎朝、ぱちんこを運営するホールの前では、開店時間である午前10時を待って、多くのぱちんこ愛好家が列を成しています。ぱちんこを運営するホールは、毎日ぱちんこ台の釘を叩き、「出る台」と「出ない台」を設定しています。だからこそ、「出る台」で遊技して百円でも多く稼ぐために、開店待ちをされているわけです。しかしながら、ホールがぱちんこ台の釘を調整することは適法とは言えない行為です。 ぱちんこ台は、新しい機種が風俗営業法や施行令、内閣府令などの関連法規に対して適切で適法なものであるかを検査するため、警察庁が指定する一般財団法人「保安通信協会」(通称:保通協)という団体の承認を経なければなりません。合格した機種以外、ぱちんこ台として流通できないという仕組みになっています。 ここで検査される項目は法律に細かく規定されているわけではなく、釘については「技術上の規格」として、「遊技板におおむね垂直に打ち込まれているものであること」と書かれているだけです(※2)。 15年1月、ぱちんこ業界の事実上の監督官庁である警察庁は、近年のぱちんこのギャンブル性(射幸性)について問題視し、これを高めるためにぱちんこ台の釘を叩いて曲げるぱちんこホールに対して「違法である」と明言しました。そこで紆余曲折を経て業界団体が調査をしたところ、合法な台がゼロという事態が発覚し、問題に発展しました。 そもそも、なぜ違法を承知で釘を曲げていたかといえば、そうしなければ愛好家が離れるからです。認可のままの釘を曲げていない台では「大当たり」や「連チャン」をするヘソと呼ばれる場所も、入っても少し出玉があるだけの穴も、同じように玉が入ります。その場合、じりじりと手持ちの玉が減り続けるだけで、大当たりの少ないつまらない台になってしまいます。 (中略) 警察庁を中心とした当局とぱちんこ業界は、「天下り」などで癒着していると指摘されることがありますが、実際には、ぱちんこ業界が受け入れている警察庁のOBらが、ぱちんこ行政を司る現役の局長クラスや課長クラスに強い影響力を及ぼすことはまずありません。警察庁は業界にとって不都合なことでも、平気でやります。そのため今回のように、新任の課長や課長補佐が「業界全体の是正をするぞ」と言い始めると、業界の事情や過去の因習に関係なく、いきなり調査が始まるわけです。 そして、今回の警察庁の強硬姿勢は、いままで放置されてきた「射幸性の高いぱちんこ台は望ましくない」という原理原則に立ち戻るものです。それは風俗営業法上の問題だけではなく、刑法の「賭博罪」に関わってきます。我が国は刑法第185条で賭博を禁じていますが、この法律には「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」という除外規定があります。すなわち短時間の遊興として数千円程度の賭け事をすることは問題ないとされています。 つまりぱちんこが賭博とならない理由は、いわゆる「三店方式」と呼ばれる特殊な換金方法とは別に、刑法上の賭博にあたらない程度の射幸性の低さを「保通協」の検査が保証しているからです。このため違法な台が流通しているとすれば、「ぱちんこは賭博ではない」という筋立ては崩れます。健全化を果たすためには、いま営業しているすべてのぱちんこ台を入れ替える必要があるでしょう。業界の自業自得とはいえ、数百億円のコストがかかる作業です。 翻って、昨今のぱちんこ愛好家は、財布に数万円から10万円以上を入れ、1日ぱちんこを打って勝った負けたとやっているわけですから、賭博罪とみられても仕方がないでしょう。また業界が「遵守しているから賭博ではない」としてきた風俗営業法の第9条「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」の解釈も大幅に見直される可能性があります。 そのとき浮上するのは、ギャンブル依存症を含んだ消費者問題です。ぱちんこ業界を成立させてきた「三店方式」と言われる換金方法は、業界が適法化を目指して編み出した方法です。ぱちんこ換金からの暴力団の締め出しに大きな効果をもたらした一方、ぱちんこ愛好家という消費者の保護はなおざりになっています。 とりわけぱちんこによるギャンブル依存症の問題は、依然として解決の見通しが立っていません。ぱちんこ愛好家も射幸性の高い遊技台を求める傾向にあるため、顧客満足と依存症対策との間で強い葛藤を引き起こします。そこへ、今回の不正改造釘の問題が浮上してくれば、「いままで射幸性を高めた違法な遊技台を認可、製造、営業され、その結果としてギャンブル依存症に陥った消費者は違法な遊技台を長年放置してきた業界全体の犠牲者なのではないか」という話になってしまいます。 これは消費者金融の過払い金問題と極めて似ています。かつて「サラ金」として我が世の春を謳歌した消費者金融は、派手な店舗展開や広告宣伝で花形産業として君臨していました。ところが2006年に最高裁が、「グレーゾーン金利」を認めず、「過去に取りすぎていた利息(過払い金)を顧客に返還せよ」という判断を下すと、各社は巨額の過払い金返還に見舞われ、大手も次々と経営破綻や身売りに追い込まれました。 ギャンブル依存症で苦しむ本人や家族だけでなく、一般にぱちんこを楽しんできた層も「違法なものを遊ばされた」として、これまでの遊興費の返還を求める大規模な消費者団体訴訟も起こりかねません。そうなれば、業界全体が壊滅的な打撃を受ける判決が出る可能性もあります。 (中略) 業界を取り巻く環境は激変しており、毎週のように状況が変わっています。1月4日から始まった通常国会で下手な質問でも野党から出ようものなら一気に問題が火を噴く危険性もあるため、動静を固唾を呑んで見守りたいと思います。 転載ここまで 何を言いたいのか、ちょっとわかりにくい文章ですが、 今まで、台を違法に改造していたのは、周知の事実かなと 思いますが、これを今、法に照らして取り締まり始めた、というところが ポイントではないでしょうか。 つまり、「見て見ぬふりをしていましたが、これから 『法』 という 言い逃れのできないものに照らして、取り締まりますよ」 という ことがはじまった、ということでしょうか。 24兆円という、どこかの国家予算級の資金を生み出す業態を 潰す可能性もある、ということになりますが、 いよいよついに ここに着手しはじめたのだなと、感じます。 日本是正の方向で動いているのを
感じます。 success いろいろあるかと思いますが・・・ |
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2015年末 慰安婦問題共同宣言はどの ように進められたか 報道からみる過程 2015年末の12月28日。 「このタイミングでよく」と思われた、1年の押し迫った時期での共同宣言。 私もそうでしたが、大変驚いた方も多かったのではないかと思います。 この共同宣言、当初は「日本の一人負け」のように思われていたのが、 時間が経つにつれて違った様相を見せ、あらゆる場面を考慮に入れた なかなか巧妙な宣言だったように思われます。 今回のキーは実は報道機関によって、こまめに小出しに発表をされたいたこと。 報道を見ながら、この件について見ていきます。 ■直前の共同通信報道 12月27日 宣言前日 日韓での慰安婦問題について、米国が仲立ちしていることがわかる記事 慰安婦問題で日韓、米国で会談案 来年3月、両首脳が最終確認へ 共同通信 2015年12月27日 http://this.kiji.is/53527777881409015?c=39546741839462401 日韓両政府が決着を目指す従軍慰安婦問題について、28日の外相会談で合意した場合、来年3月に米国での国際会議に合わせて首脳会談を行い、最終決着を確認した上で共同文書を発表する案が浮上していることが26日分かった。 元慰安婦の生活を支援する新基金について、日韓出資の共同基金とする方向で調整が進む一方、韓国側が日本側に10億円以上の拠出を求めていることも判明。日本が検討する1億円超とは大幅に隔たりがあり、27日の外務省局長協議で増額が可能か探る。 安倍首相と朴統領の米国での首脳会談は、米政府に歓迎の声明を出してもらうことで最終決着を担保する狙いがある。 ここでのポイントは ここまでの伏線は・・・ ●2015年10月26日 安倍首相は「首相からの謝罪は難色」という意思 中韓は同調、日本が孤立の構図を示している 【慰安婦問題】 韓国が安倍首相に謝罪要求 首脳会談の調整難航 日中韓は共同宣言へ http://www.sankei.com/politics/news/151026/plt1510260002-n1.html ●2015年12月25日 日本側1億の意思をメディアに発表させ事前の告知 「慰安婦新基金に1億円拠出 日韓外相、28日に会談」 http://this.kiji.is/53088284567881207 ●2015年12月28日 意思と一転、合意は韓国側の10億の要求をのんだ ように報道 【速報】日韓外相会談、日本政府が慰安婦基金の大幅増額へ!韓国に譲歩!1億円超から上限10億円に!午後には決着! http://saigaijyouhou.com/blog-entry-9327.html ここに至るまでに、中韓に微妙な態度の変化が見られた ●2015年11月2日 11月段階で、首相が歴史問題に言及 安倍首相、歴史問題で“毅然対応” 韓国に反撃 中韓に以前の強硬姿勢なし http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20151102/plt1511021900005-n1.htm ●2015年11月7日 「収穫なし」と韓国に言わしめた首脳会談で、日本側 1つ譲歩の「首相からのお詫び」を提示 【日韓首脳会談】 安倍晋三首相が日韓首脳会談で出した「慰安婦」問題の切り札 http://news.livedoor.com/article/detail/10801517/ そして・・・
2015年12月28日 共同宣言発表 日韓慰安婦問題合意 外相会談「最終かつ不可逆的に」解決 毎日新聞 2015年12月28日 http://mainichi.jp/articles/20151229/k00/00m/010/175000c 10億円共同財団を設立 安倍首相「反省とおわび」【ソウル小田中大、大貫智子】岸田文雄外相は28日、韓国の尹炳世(ユン・ビョンセ)外相とソウルの韓国外務省で会談し、慰安婦問題での妥結を確認した。韓国政府が新たに設立する財団に日本政府が10億円程度を支出して、両政府で元慰安婦の支援を行うことで一致し、日本側は「責任を痛感している」と表明した。両外相は慰安婦問題が「最終的かつ不可逆的に解決」されることで合意。日韓関係は歴史的転換点を迎えた。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160105-00000002-jct-soci.view-000
日韓両外相の満足そうな顔が印象的であるが、 それぞれの「満足」の対象は異なる この合意のポイントは この合意には、「これから起こるであろう問題」 について韓国側が 「国内問題」として、対処しなくてはならないことが組み込まれている。 韓国には 「慰安婦支援」と称する支援団体が6団体もある。 これらの支援団体をよそに、「韓国政府が新たに設立する財団」 が今後の慰安婦支援の中心となることを示している。 「不可逆的」の約束の直後から、既に韓国では、下記のような国内問題が 起こりはじめている。 2016年1月14日 韓国の慰安婦支援団体「日本の代わりに世界から10億円募る」 http://nstimes.com/archives/45074.html 2016年1月14日、韓国・ニューシスによると、日本が韓国の元慰安婦らに対し10億円を拠出するとしたのに反発し、韓国の市民団体が10億円の寄付金を一般から募る方針を明らかにした。 この合意を全世界にリリースしたことは、
とても大きかった。 「可逆的」になってはならない宣言なので、 両国の国内で、今後どのような問題が発生しても、 双方、『国内問題』として扱われることだろう。 success 年末年始で、久々に 「政治的手腕」という
ものがどういうものかを見せてもらったような気が しました。 |
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こんにちは、successです。
昨年末のニュースで、興味深いものを発見しました。 昨年は、「年末」にボリュームのあるニュースが引き続いて いたのだなと、今ごろになって感慨深いです。 blogos さんより転載させていただきます。 「円借款」や「無償援助」は終了 対中国ODAの現状は? 2015年12月25日 blogos http://blogos.com/article/151850/ 来年度予算案で、17年ぶりに政府開発援助(ODA)が増額されることがニュースになりました。中国の途上国に対する大規模な援助外交を意識したものとも報じられています。その中国に対する日本のODAは、少ないながらも続いており、批判的に語られることもあります。対中ODAは現状どうなっていて、どんなことに使われているのか。元外交官の美根慶樹氏が、経緯や歴史を振り返りながら解説します。 【図】外交力強化を狙う「ODA」今どうなっているの? 1979年から始まった対中ODAhttp://wordleaf.c.yimg.jp/wordleaf/thepage/images/20151225-00000009-wordleaf/20151225-00000009-wordleaf-133cf1bf536f53df0a14872f9b6c74191.jpg[図]日本の対中国ODAの推移 ブログ主 コメント: 中国に対するODAが1979年に開始されたのは、直接的には中国が文化大革命の混乱期を脱し、改革開放政策に転じたことが契機でしたが、そもそも日本として中国に援助を供与することになったのは、中国が日本と歴史的関係が深く、また、アジアの平和と安定を維持するのに中国の発展が不可欠だと考えられたからでした。
さらに、先の日中戦争で中国に多大の損害を与えてしまったことに対する償いの気持ちを持っていた国民も多かったでしょう。
しかし、それから30年以上が経過する間に中国は長足の発展を実現し、今や世界第2の経済大国になり、被援助国ではなくなり、逆に多くの国に対して援助を供与するようになっています。
日本から中国に対するODAは以下に述べる援助の種類によって多少事情が異なりますが、最も多い時にはインドネシアと一二を争う額に達していましたが、その後は中国の経済発展に伴い減少しました。現在もなお一定程度継続されているので疑問の声が上がることがありますが、中国へのODAはひところに比べれば非常に少なくなっており、終了の方向にあります。
http://wordleaf.c.yimg.jp/wordleaf/thepage/images/20151225-00000009-wordleaf/20151225-00000009-wordleaf-25270e11f5b65ddd4e44f42f1c17c85a7.jpg
[表]日本のODA供与相手国上位10か国(2013年)(外務省サイトより) 3つの形態があるODA http://wordleaf.c.yimg.jp/wordleaf/thepage/images/20151225-00000009-wordleaf/20151225-00000009-wordleaf-25270e11f5b65ddd4e44f42f1c17c85a7.jpg
[表]日本のODA供与相手国上位10か国(2013年)(外務省サイトより) そもそもODAとは何でしょうか。
「資金や技術を開発途上の国に対して公的資金を用いて供与すること」というのが政府による説明ですが、貿易と比べるとODAの特色がわかりやすいでしょう。貿易は売り手と買い手の間で商業として、つまり価格が合意されれば成立するのに対し、ODAは開発途上国にとって、無償での資金援助や低い金利などのように商業ベースより有利な条件で供与が行われます。
なぜそうするかと言えば、開発途上国は通常の商業的条件では必要な資金や技術を獲得する力が弱いからであり、また、開発途上国が発展しなければ世界の平和と安定は維持できないからです。
ODAには3つの形態があります。 現在は「技術協力」「草の根資金協力」のみ 中国に対するODAは1979年から開始され、2013年度まで累計で次の通り供与されました。金額的に有償資金協力が突出して多いのは、インフラ建設など大型のプロジェクトに供与されるからです。
○有償資金協力 約3兆3164億円 このうち「無償資金協力」の大部分(「一般無償資金協力」と言います)は2006年に、「有償資金協力」は 2007年に新規供与が終了しており、現在残っているのは「技術協力」といわゆる「草の根・人間の安全保障」と呼ばれる限定的な無償資金協力だけです。
次に、それぞれの種類のODAとは具体的にどのようなものかを見ていきましょう。
《無償資金協力》 《有償資金協力》 この種の資金協力は道路、空港、鉄道、発電所といった大型経済インフラや医療・環境分野のインフラ整備のために使用されます。具体的例は上海浦東国際空港、北京−秦皇島鉄道拡充、
杭州−衢州高速道路、天生橋水力発電事業、上海宝山インフラ整備など多数に上ります。 草の根・人間の安全保障無償資金協力は、学校校舎の建設・補修、日本語教材の供与、医療器具など「草の根」レベルで、つまり,開発途上国で活動するNGO(現地のNGO及び国際的なNGO)、地方公共団体、教育機関、医療機関等の非営利団体などに供与されます。
金額的には比較的小規模で、1件の供与限度額は,原則1,000万円以下です。全体の資金規模は2013年度が2億8400万円と少額ですが、実行が早く、また、地域の生活に密接なため高く評価されています。
現在のODAは何に使われている? 1979年に開始されて以降、中国に対するODAは、中国の改革・開放政策の推進、そして経済発展に貢献し、日中友好関係の主要な柱の一つになっています。また、日本企業の中国における投資環境の改善や日中の民間経済関係の進展にも大きく寄与しました。
中国側はこれに対し感謝の気持ちを十分表明しないなどと言われたことがありましたが、それは一部において一時的に起こったことであり、中国政府は様々な機会に評価と感謝の気持ちを表明しています。また、中国国民の間でも日本による経済協力は広く知られるようになっており、感謝されています。
外務省のホームページ「日本のODAプロジェクト 対中ODA概要」には、ODAで建設された湖南省の救急センターである母親が緊急手術を受け無事出産することができ、保健院の方々とともに日本国政府、日本国民に感謝している逸話が掲載されています。
現在も中国に供与されているODAは「技術協力」と「草の根・人間の安全保障無償資金協力」だけであることは前述しましたが、具体的には日本国民の生活に直接影響する分野で実施されています。たとえば、PM2.5や黄砂など環境問題について日中両国は協力を強化しており、日本からのODAはその一環として活用されています。また、かつてのSARSなど感染症や食品の安全等についてもODAが活用されています。
一方、技術協力については、新たな協力のあり方として、日中双方が適切に費用を負担する方法を導入することについて両国間で合意されており、今後段階的に実施に移される予定です。そうなると中国側の負担は増加していくでしょう。
このように見ていくと、中国に対するODAはやがて対等の協力に取って代わられることとなると思います。
転載ここまで。 わかりやすくまとめてある記事で、「世界第2位になった中国」 へ、
「世界第3位の日本」 から 2013年までODAが継続されていたこと、 現在では 「草の根的」 な「技術協力」 のみであることがわかりました。 そういえば、対中国へのODAの3つのピークのうち、最後のピークの2005年を考えると、 あれほど 中国国内で 反日暴動が起こっていたのに、大過がなかった 小泉政権と、2013年以降 ODAが終了した (させた) 安倍内閣では、 日本、中国ともに、対国家戦略が大きく変わったことをうかがわせます。 伏線を読んでも 大変興味深い記事でした。 なかなかに 一筋縄とないかないもの
2016年、さてどうなるか。 興味深いです。^^ success http://livedoor.blogimg.jp/appmax/imgs/0/5/05521d17-s.jpg http://appmax.jp/archives/65774684.html |
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2016年
明けましておめでとうございます 大変ご無沙汰いたしております。
遅ればせながら、新年のご挨拶をさせていただきます。 2016年が素晴らしい年になりますように。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 success |

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裁判は判例ベースなので、
1つ1つの裁判結果が、今後の裁判の判断材料となる。 では、1つの事例をみてみよう。 ここから転載。 【裁判】 栃木県で警察官に石灯篭を振り上げて 襲いかかり、拳銃で撃たれて死亡した 中国人の遺族、敗訴確定…最高裁 2015年10月02日 http://hosyusokuhou.jp/archives/45583869.html 警察官に撃たれた中国人遺族の敗訴確定9年前、栃木県で警察官に拳銃で撃たれて死亡した中国人の元研修生の遺族が県に賠償を求めた裁判で、最高裁判所は2日までに上告を退ける決定を出し、遺族の訴えを退けた判決が確定しました。平成18年6月、栃木県栃木市で、職務質問を受けて逃げようとした中国人の元研修生の男性が 警察官に拳銃で撃たれ、死亡しました。 元研修生の遺族は、警察官の職務を超えた違法な行為だとして賠償を求め、2審の東京高等裁判所は栃木県に1000万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。しかし、最高裁判所は、去年1月、「灯篭の石を使って抵抗され命の危険を感じたという警察官の証言には一定の合理性がある」として改めて審理するよう命じ、東京高裁は、去年9月、今度は遺族の訴えを退けました。 これを不服として遺族側が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の山本庸幸裁判長は、 2日までに上告を退ける決定を出し、遺族の訴えを退けた判決が確定しました。 拳銃を発砲した警察官は、遺族の請求による「付審判」に基づく刑事裁判で特別公務員暴行 陵虐致死の罪に問われましたが、正当防衛が認められ、無罪が確定しています。 出典 NHK NEWSWEB http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151002/k10010256661000.html ■事件概要 Wiki 栃木県中国人研修生死亡事件 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%83%E6%9C%A8%E7%9C%8C%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E7%A0%94%E4%BF%AE%E7%94%9F%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E4%BA%8B%E4%BB%B6 概要2006年6月23日、栃木県上都賀郡西方町真名子の現金自動預払機(ATM)の近くで、不審な動きをしていた2人を警察官が発見。職務質問したところ、2人は逃走した[1]。逃走者のうちの1人のAが近くの民家に逃げこんだところを、警察官が追い詰めた。Aは民家の庭にあった石灯籠の頭部をふりかざして襲いかかってきた[2]。さらにAは抵抗中に警察官の拳銃を奪おうとした。このため警告の上警察官は発砲したが、弾丸はAの腹部に命中。Aは1時間半後に死亡し、警察官は全治2週間のけがを負った[1]。Aは中華人民共和国四川省から外国人研修生として日本に来ていた(ただし、研修先から抜け出し福島の工場で働いていた)中国共産党員でもある[1]人物だった。 Aは容疑者死亡のまま書類送検され、もう1人の中国人Bは出入国管理法違反(不法滞在)の容疑で逮捕された[1]。 裁判この事件に対し、中国四川省在住のAの妻は2007年に発砲した巡査長を刑事告発し、栃木県に対しても日本円で5,000万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こした[1][3]。刑事裁判刑事告発を受けて捜査が行われたが、宇都宮地方検察庁は2008年7月に「正当防衛」として不起訴処分とした[4]。遺族はこれを不服として付審判請求を求め、2009年4月に宇都宮地方裁判所が裁判開始を決定した[4]。発砲した栃木県警の巡査長は、特別公務員暴行陵虐致死罪に問われたが、発砲の正当性を述べ無罪を主張[4]。宇都宮地方裁判所は2011年2月10日、巡査長の行為を正当防衛として無罪判決を言い渡した[5]。この判決に対し検察官役の弁護士は控訴したが、12月27日に東京高等裁判所は控訴を棄却した。2013年4月23日に最高裁が上告を棄却し、無罪判決が確定した[6]。 こちらも想像がつくと思いますが、
ネットでの声はこちら。 1:名無しさん これは、抵抗されて
自分が死にそうな危機にあるときって 日本人の警官は いったいどうしたら いいのかな? success 日本人は、いちいち 「自分がドツボにはまる決まり」 を自らつくりたがりすぎる、かと。 http://www.taira-sekizai.co.jp/other/img/pic06.jpg
http://www.taira-sekizai.co.jp/other/ 灯篭って、石のかたまり だから 小さくても ものすごく重くて危険なもの。 |





