successのブログ

しきしまの 大和心のをゝしさは ことある時ぞ あらはれにける

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いつも秀逸なオノコロさんのブログから転載させていただきました。
http://blogs.yahoo.co.jp/umayado17/60629002.html
最近の中国情勢と動きとあわせて読むと、動きの意味がすごくリアルに見えてきます。

ここから引用です。


ハト内閣が仕掛けた「日米離間」計画と連動して、
中国は、着々と手を打ち、
軍事的にそれを活用する戦略を立てている。
 
このまま放置すれば、
日米離間の加速(東シナ海のガス田や尖閣諸島への軍事的アクセスや挑発、不法上陸、占拠など)
日韓・日台の離間(東シナ海での中韓共同訓練や台湾と尖閣諸島近海での擬軍事的協調行動など)
をしかけてくるだろう。
 
4/29日付  4月の朝雲ニュース
(朝雲新聞とは、自衛隊の新聞のこと。これはその新聞の記事です。(オノコロさんより))
 
金田秀昭元護艦隊司令官に聞く
遠洋での能力誇示 接近阻止戦略の構築目指す
 
 駆逐艦や潜水艦など計10隻の中国海軍水上部隊が沖縄近海を南下し、大規模な海上演習を展開
したことについて、岡崎研究所理事で元護衛艦隊司令官の金田秀昭元海将に、中国海軍の意図や
今後予想される動向について聞いた。
× × ×


イメージ 1  金田元海将は、ここ数年、日本周辺海域
で中国海軍の活動が活発化していることに
ついて、「中国の海軍力の増強、近代化、
海洋への進出が顕著」とした上で、今回の
活動は長期構想や計画に基づく漸進的な
アプローチの中の「確かな一歩」と指摘。
中国海軍は、

●「絶対防衛線」である第1列島防衛線の
内側となる南シナ海を自国の絶対的な影
響力下に置く「聖域」

●東シナ海を自己のコントロール下に置く
「制域」

●第1列島防衛線の外側のバッファーとして、
実力に応じて拡縮する「相対防衛線」である
第2列島防衛線に至る西太平洋を「征域」
とする「三域」の構築を企図、と分析する。
 

  今回、第1列島防衛線を通過して「征域」で訓練を行った意図については、「中国海軍は沿岸から近海、外洋へと行動範囲を拡大しており、今回の訓練は、中国の接近阻止・領域拒否(Anti-Access,Area Denial)戦略の構築プロセスの一つといえる。また国内外に向けた遠洋での行動能力や総合戦闘力の誇示、あるいはEEZ(排他的経済水域)基点を巡って日中の争点となっている沖ノ鳥島周辺での示威行動もあるだろう」と指摘。「米国や日本の軍事的な対応を研究し、データの蓄積と分析、彼我の強・弱点の把握、教訓を取り込み、今後の戦略・戦術構築に反映させる意図がある」という。
 
  今回の駆逐艦2隻、フリゲート3隻、潜水艦2隻、補給艦、潜水艦救難艦、艦隊航洋曳船各1隻の
部隊構成から導き出される訓練内容についても言及。「補給艦や曳船、潜水艦救難艦を空母などのHVU(重要防護対象)に見立て、彼我の機動部隊を模した演習もできる」として、対潜戦などでのHVU護衛、敵機動部隊に対する潜水艦攻撃、遠洋での作戦行動に不可欠な洋上補給などの演練が可能
との見方を示し 「米国や日本が容認、または黙過する姿勢を見せれば、西太平洋、特に沖ノ鳥島を含む日本のEEZ全域、尖閣諸島周辺、東シナ海などで同様の活動をますます活発化させる」として、艦載ヘリの異常接近など、国際規範を無視した危険な活動の再発防止要求を含め、
日本政府の毅然とした対応が必要と指摘。特に中国が展開する三戦(宣伝戦、法律戦、心理戦)に適切に対応する必要性を強調。
  今回の演習、あるいは軍拡のペース、これまでの活動などから導き出される中国海軍の日本周辺海域における今後の行動や戦略については、
  1. 日米関係の停滞を好機として、東シナ海のガス田や尖閣諸島への軍事的アクセスや挑発、不法上陸、占拠などの日米離反を企図した行動を取る
  2. 東シナ海での中韓共同訓練や台湾と尖閣諸島近海での擬軍事的協調行動などを画策し、日韓、日台関係の離反を図る
  3. 訓練を通じて、外洋海軍型の作戦行動の技術・運用力を計画的、継続的に蓄積し、戦力を増強する
――と分析。
 
「将来的には、中国の西太平洋を含む日本周辺海域の海空軍(陸戦隊を含む)による海洋覇権の獲得や、中国による常続的な海上優勢・逆監視活動もあり得る。
日米の出方によっては、なし崩し的な台湾軍事統一の達成も考えられる」
 
と警鐘を鳴らしている。

  その上で、日本が取るべき今後の対中戦略については、
  • 米、豪、NATOなどの海洋先進国とEEZの管理に関する国際法解釈の合意形成を進め、
  • 偶発的な海上事故の防止を図りつつ、
  • 海洋航行の自由を最大限確保するための国際規範を再確認する
 一方、中国に対しては
  • これら国際規範の下に行動するよう強くアピールする。
  • さらに、中国の接近阻止・領域拒否戦略の既成事実化を容認しない姿勢を外交や協議の場で明示し、
  • 監視活動の強化や対応軍事行動を取る、
といった対処が必要なことを強調。
防衛力整備の面では、防衛計画の大綱や中期防衛力整備計画の改訂において、
 
「日米が対接近阻止・領域拒否戦略で共同歩調を取るため、米国防省が本年2月に公表した『QDR2010』で示された新統合海空戦闘コンセプトの導入や長距離打撃、対水中戦(対潜戦・機雷戦)の強化等の運用・技術面での共同開発推進が緊要」
 
としている。

注=接近阻止・領域拒否戦略 敵戦力が作戦戦域に入ることを阻止(接近阻止)し、作戦戦域における敵の行動の自由を一定期間拒否(領域拒否)することを目指す戦力及び作戦構想。

単に一国民として、単純な疑問を挙げております。

国籍法と公職選挙法の一部改定(ネット選挙法)の罰則にみる
刑罰の軽重の矛盾と疑問

単純な疑問です。
議員の方でも結構ですので、もし理由がおわかりのかたは、ぜひ教えてください。



■国籍取得  嘘の届出に対する刑罰

本当は自分の子ではないのに,自分の子だとして嘘の認知の届出をしたり,嘘の認知を利用して国籍取得の届出をすると処罰されることがあります。  
1年以下の懲役又は 20万円以下の罰金
法務省HPより http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html

http://www.moj.go.jp/content/000010905.jpg





■公職選挙法 一部改正法(ネット選挙法)の刑罰

●インターネット等を利用する方法による氏名等の虚偽表示罪
 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をしてインターネット等を利用する方法による通信をした者  
2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金


電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用
する文書図画を頒布する者の表示義務違反

 電子メールを利用する方法によりその者の行う当選を得させないための活動に使用する文書図画
にその者の電子メールアドレス等を表示しなかった者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金  

1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金

自民党の出した 公職選挙法の一部を改正する法律案





あの・・・、国籍の虚偽よりも、インターネット選挙で何か違反をしたほうが、刑が重いのでしょうか?

禁錮というのは、「自由の剥奪を内容とする刑罰で、
労務を科さず監獄に拘置するもの」のようですが・・・。

すみません、素人なものですから、どちらがどう悪くて、このような刑の軽重になっているか教えてください。

■参考  禁錮と懲役の比較について
刑法第10条より
有期懲役と刑の軽重を比較するときは、「有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるとき」は禁錮のほうが重い刑であるとされている。 
wiki  「禁錮

この法案はまさに言論の自由に関する 「国民の危機」です。多くの方に知ってもらってください。拡散。
一旦導入されると、廃止するのは混迷を極めます


以下、ダヴィンチの小部屋さんより転載: http://blogs.yahoo.co.jp/sonosono159/60392242.html


公職選挙法の一部改正法案
(ネット選挙運動解禁法案)への疑問点


一 インターネット等を利用する方法による文書図画の頒布の解禁
1 選挙運動のために使用する文書図画は、インターネット等を利用する方法(電気通信の送信
(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により文書図画を受信者が
使用する通信端末機器の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)により頒布することができる
ものとすること。
2 選挙運動のために使用する文書図画であってウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を
利用する方法のうち電子メールを利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により選挙の期日の
前日までに頒布されたものは、第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、受信者が
使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができるもの
とすること。
(新第142条の3関係)
 
Q1:「選挙運動のために」とあるが、候補者及び政党に属する者以外の、
  関係のない第三者は対象になるのか?
  仮に第三者が「自民党は頑張っているから、自民党にいれるよ♪」
  「民主党はもうだめだから、自民党に票をいれましょう!」等と
  インターネット上に、第三者の個人が文書図画を投稿した場合も、
  「選挙運動のため」とみなされるのか?
  どんな表現までが「選挙運動のため」とみなされてしまうのか?
 

 
二 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用文書図画を頒布する者の表示義務
ウェブサイト等を利用する方法によりその者の行う選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレスが、受信者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならないものとすること。
(新第142条の4関係)
 
Q2:Q1と同様、「選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者」
  というのは、候補者及び政党に属する者以外の第三者も対象なのか?
  第三者も、電子メールアドレスを表示しないといけないのか?
 

 
三 選挙運動用電子メールの送信の制限等
1 電子メールを利用する方法によりその者の行う選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者(以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次のイからハまでに掲げる者以外の者に対し、
選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用
電子メール」という。)の送信をしてはならないものとすること。
(イ〜ハは省略。先回の記事を参考にしてください)

Q3:Q1と同様、「選挙運動用電子メール送信者」というのは、候補者及び政党に属する者以外の第三者も対象になるのか?
 

 
四 インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務
 
1 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法によりその者の行う当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレスが、受信者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならないものとすること。
2 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法に
よりその者の行う当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画
にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならないものとすること。
(新第142条の7関係)
 

Q4:Q1と同様、「・・・その者の行う当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者」とは、候補者及び政党に属する者以外の第三者も対象になるのか?
 

 
六 選挙に関するインターネット等の適正な利用
選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の
自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければ
ならないものとすること。
(新第142条の9関係)
 
 
Q5:「公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して」・・・これは理解できる。
   しかし、「事実」「根拠がある情報」を伝えてもそれを公職の候補者が
「誹謗中傷である」と、とらえた場合は、適正・不適正の判断はどの機関又
はどなたがされるのか?
 
Q6:「事実」「根拠がある情報」。たとえば新聞やマスコミ・週刊誌が報道して
いる文書図画は
対象となるのか?なにしろネットでもニュースは流れている。
  新聞・マスコミ・週刊誌等々で公開された文書図画であれば、どのような
表現がされているものであっても・・・
例えば、政党・候補者を批判する記事であったとしても、それを第三者がネットで流通させるのは全く問題なしなのか?
 

 
十一 罰則関係
3 インターネット等を利用する方法による氏名等の虚偽表示罪
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の
表示をしてインターネット等を利用する方法による通信をした者
は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処するものとすること。(第235条の5関係)

Q7:「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をしてインターネット等を利用する方法による通信をした者」というのは、候補者及び政党に属する者以外の第三者も対象になるのか?
 

 
十三 施行期日等
3 プロバイダ責任制限法の一部改正
(1) 発信者に対する同意照会の期限の特例
選挙運動期間中に頒布された選挙運動用又は当選を得させないための活動に使用する
文書図画について、
当該文書図画に係る情報の流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から当該情報を削除するよう申出があった場合に、プロバイダ等が発信者に
対し削除に同意するかどうかを照会し、2日(現行7日)以内に発信者から同意しない旨の回答がなかった場合において、プロバイダ等が当該情報を削除したときは、プロバイダ等は、発信
者に生じた損害については、賠償の責めに任じないものとすること。

 
Q8:Q5に付随するが、「公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等
表現の自由を濫用」によって
 「自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者」がプロバイダに削除するよう申し出をする件だが、
 しかし、「事実」「根拠のある情報」を伝えて、もしそれを公職の候補者が
「誹謗中傷である」と、とらえた場合は、 適正・不適正の判断はどの機関
又はどなたがされるのか?
 
 適正・不適正の判断は、当事者となる公職の候補者にあるということだろうか?
 
 
Q9:Q6に付随するが、「事実」「根拠のある情報」。たとえば新聞やマスコミ
・週刊誌が報道している
文書図画は対象となるのか?ネットでもニュースは
流れている。
新聞・マスコミ・週刊誌等々で公開された文書図画であれば、
どのような表現がされているものであっても、
例えば、政党・候補者を批判
する記事であったとしても、それを第三者がネットで流通させるのは全く問題
なしなのか?プロバイダを通して削除されることはないか?
 
 

 
以上、自分の疑問点を書きました。
 
この法案の対象となる者は、候補者及び政党に
属する者だけなのか?
そうでなく、第三者(一般の国民)も対象になって
いるのか?
 
また、ブログ・ツイッター・掲示板・ホームページ、
どこまでが対象になるか?
 
この法案に対する疑問点に対して、どのよう回答(解釈)ができるか、何卒ご意見
を伺いたくお願いします。
曖昧な定義が悪用された場合、どのような事が考えられうるかでも構いません。
 
 
 
よろしくお願いします!
転載拡散希望!転載された方は教えてください。ぜひTBしてください。
みなさんの意見を集めたいのです。
よろしくお願いします。
 
普天間問題 口蹄疫 など 大きなニュースが流れていますが、
これは重要な法案です。知ってください。
 
 
参考サイト)
  「・・・つまり禁されていないのは、候補者の言論だけなのだ。むしろ選挙期間中はウェブ
サイトを更新できないため、候補者が虚偽情報に反論できない。
ネット上の言論をすべて規制
することができない以上、候補者の文書だけを細かく規制しても意味がない。だから3人の出席者が
そろって言っていたように、買収・饗応が横行していた1925年にできた、がんじがらめの公選法を
全面的に改正し、原則規制から原則自由に変えるべきだ。特に規制対象を候補者とその
陣営に限定し、国民の表現の自由を侵害しないことが重要である。
・・・」


*  *  *  *  *  *  引用ここまで

政府や代議士のかたは、「導入には積極的」ですが、
冤罪によって罰則が発生する もしくは 発生した以降については、
「取り締まる」点しか念頭にない ようにも見受けられます。

法が通過・決定してから、TV等のメディアで大きく報じるのではなく、
法案が可決される前に、この法の是非を、我々国民に報じていただきたい

国民へ告知することなく導入するのであれば、民主主義の理念から逸脱する
ことになりましょう。




田母神 俊雄(たもがみ としお)氏の非常にわかりやすく、理解しやすい論をご紹介します。
疲弊した日本人が、他国からのマインドコントロールを逃れる論と方法が、歴史観・軍事間を
通して語られています。 よろしければ、ご覧ください。


*データは Hitoさん より転載させていただきました。 (一部変更があります)
http://blogs.yahoo.co.jp/i1hito/33008860.html


元航空幕僚長 田母神 俊雄 (たもがみ としお)
日本の歴史と軍事を語る

大変秀逸。 日本の歴史観について、日ごろからメディアや教育の中で、何か引っかかりを感じている
方も多いかと思います。歴史観、日本の軍備等を、明解な視点で解説する、バランスのとれた論。
一見の価値のある画像です。



100501未来ビジョン 『田母神俊雄』



■田母神 俊雄 氏 (たもがみ としお) プロフィール

元航空幕僚長で、約5万人の航空自衛隊を指揮し、2008年、APA(アパ)懸賞論文
コンテストで、
懸賞論文 「日本は侵略国家であったか」 の最優秀賞を受賞を機に、
歴史観が政府見解と異なる
という理由により、2008年11月 退官。

※ 田母神 俊雄氏については、よろしければ、下記の successのブログを参照ください。
有識者コメント 「座して平和は守れず」 田母神 俊雄氏
APA論文コンテスト 最優秀受賞論文 「日本は侵略国家であったか」

「国を愛する心こそが、国を救う」

「教育がすぐれた日本人を育てる」
という主張が非常に納得できる。

憲法改正、核保有、日米同盟などにも広く言及し
国民にはわかりにくい「なぜ」を解説しています。

こちらは人柄がわかる「日本外国記者クラブ」での講演 (最初の部分は爆笑会見です)
母神俊雄 元幕僚長記者会見1/4




  


歴史観の解釈について  (クリックすると画像が出ます)
TVタックル版  田母神俊雄 「日本は侵略国家であったか」




そのほか、次もぜひ参照していただければと思います。

■「日本史から見た日本人 昭和編 「立憲君主国」の崩壊と繁栄の謎」

祥伝社 黄金文庫  渡部昇一  

■「敵兵を救助せよ! 英国兵四二二名を援助した駆逐艦『雷』 工藤艦長」

草思社  惠隆之介 著




「心から国を思う」ということ
ブラジルからの手紙


「国の独立」という言葉があります。
今、簡単に使っている この「独立」という言葉を使うのが、とても困難な時代がありました。

日本が最後の植民地候補として門戸をこじあけられた  今から150年ほど前…
アジアの有色人国家で
、完全な形で独立を維持していたのは、日本とタイの2カ国だけでした。

多くの白人国家がアジアに照準を向け、植民地政策をとるという脅威の中、
日本が「独立」を維持できたのは、

我々の先人たちが、
世界的な潮流に必死に抗い、もがいて  やっと手にした奇跡だったのです。

今からほんの少し前、日本にブラジルからかわいい手紙が届きました。
ブラジル人としての誇りとともに、日本人としてのにも深い誇りをもつ
日系ブラジル人の子供たちからの手紙でした。



国旗の重み 靖国編
〜ブラジルからの手紙〜


http://i.ytimg.com/vi/8KGdvOE7hs8/0.jpg


ここに出てくる手紙は、日本語で書かれています。
ブラジルの子供たちは日本語を学校で習っているのでしょうか?
―― いいえ。ちがいます。
彼らは自分たちが真剣に考えた その「思い」を伝えるため、習い覚えた日本語で 一生懸命に
書いたのです。
「日本人への手紙」という形で。

http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0e/3a/e10bf6c8c861c64ae62f495c6774dc65.jpg http://devlin.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_55b/devlin/20090411_E99D96E59BBDE7A59EE7A4BE04-af28f.jpg

愛国心は、「その国に生きる人が いちばん強くもっている」のだと ついうっかり思いがちです。
この手紙を読めば、そうではないことに気づきます。

子供は小さいから、何もわからないのでしょうか。
いいえ。
ブラジルの子供たちの この光り輝く言葉を見れば、自分のほうが何もわかってはいなかったのだと、
私は自分を思いました。

「何が大切なのか」 私たちはあらためて熟考すべきべきだと
思います。
そして、私たちにとってかけがえのないものは、何なのか。
この子供たちに見習って、声に出して言うべきです。


ブラジルの子供たちへ
遠くから、こんなに 祖国 日本を思って
くれて、本当にありがとう。



http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:R-th3ajIUy3c0M:http://flat-design.bz/wp/wp-content/uploads/2008/09/japan.jpg  

I Love Japan.  We Love Japan.


・・・ところで、子供たちが、この手紙を書くきっかけになったことがあります。
私たちは、日本国民として、そのことを決して忘れてはいけません。
日本からはるか遠く離れた国から 声があがるのは、名誉なことでは全くない、
「恥ずかしいこと」であるからです。




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