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しきしまの 大和心のをゝしさは ことある時ぞ あらはれにける

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今、日本には多数の「外国人関連法規」 が出ています。それらの法規について、その関連性を考えてみたい
と思います。

日本で多数出されている
外国人関連法規の関連性を考える

スタート
■ 外国人地方参政権 詳細はこちら 
資格
永住者の在留資格をもち、その地域に3ヶ月以上住所を有する20歳以上の
外国人

付与する地方選挙権等の範囲
永住外国人に対し、地方選挙権を付与する。(地方選挙の被選挙権・国政選挙の選挙権は付与なし)

導入に伴う問題点
① 憲法違反の可能性
「日本国民による選挙権」が、日本国憲法(第15条)で定められている  参照

② 帰化人と在日外国人の区別
(帰化人には参政権は既に認められており 「参政権が欲しければ、帰化して得ればよい。新たに設定する必要はない」 という議論のの存在)
日本国籍取得者(帰化人)は、日本人と同様の参政権(選挙権・被選挙権)を持つため、日本への帰化人は、既に参政権が全面的に認められている。 
本件は 「帰化していない在日外国人」 が対象。
*法律詳細については、ブログ末尾 を参照ください
激しく懸念されているのは、現在「対馬」の土地の一部が韓国人に売却され、多くの住民が移り住んでいる (アリラン祭などのイベントまであり、韓国の国会議員までやってきて「対馬は元々韓国の領土だ」と主張を始めた)という事例のほか、「竹島」問題もある。「他国の住民が“目的”をもって移り住む」行為に対して、地方であっても「日本の参政権」を与えることの影響・危険は容易に計り知ることができる。宇和島では、歴史教科書の採択で、
3000人近くの外国人が県を相手どり訴訟を起こしているなど、報道されていない事例が 驚くほど多数ある。
 ↓
その対策

●国籍の争点について
① 帰化してまで 「『国籍が日本だけ』になりたくない人」 対策

 複数の国籍気楽に取得できるようにする 
 重国籍法案」 (=複国籍の容認)
これに伴い、現在ある「
国籍選択制度の廃止」を実施
*詳細はブログ末尾を参照
重国籍の容認は、地方参政権だけでなく、国政の参政権・被選挙権等の権利行使を可能とし、日本国民が法律により有する全ての権利を容認する、ベースとなる法案。(例: 二重国籍をもつ日本国民が同時に外国の軍事的役務につくこと、複数国のパスポートの所持等が可能となり、日本に犯罪者・スパイが入り込みやすくなり
国際的な犯罪の巣にもなりえる。それでなくとも鳩山氏などの反対で1985年「スパイ防止法」が廃案になって
いるので、まさに「スパイ天国」となる可能性が高い。)
導入に向けての動きがあり!注目。こちらへ


② とはいうものの、やはり『日本国憲法』 においてしっかり 「帰化していない在日外国人」への参政権授与を定めたい

 法律の専門家をたてなくても、比較的容易
国会内で日本の
法律を変更できるようにする
⇒ 「国会法改正法」の成立・導入
 *詳細はブログ末尾を参照
(1)国会で答弁する政府特別補佐人から内閣法制局長官を除く、(2)副大臣政務官の定数を増やす、(3)政府
参考人制度の廃止、(4)行政機関の職員や学識経験者らからの意見聴取会の開催、が争点。これは、「法律専門家である(1)と(3)を除外し、与党の意思で選出できる(2)と(4)を増やす」、すなわち法案を通す際に反対
意見が出ないような仕組みにできるということになる。また(1)の「法の“番人”」である内閣法制局長官を除く
ことで、憲法解釈を「好き」にでき、違憲法案でも可決できる可能性が究極に高まる。  詳細はこちら

③「参政権をもらっても『在日外国人』と差別されることが心配という人」 対策

→ 在日外国人を含め人権についての権利を強化・
保護
できるようにする

人権擁護法案」の成立をめざす *詳細はブログ末尾を参照
人権委員会が、「これは差別だ!」と認めたものに罰則を課すことが出来るようになる法律で、 人権委員会・
人権擁護委員は被差別者、障害者などが優先して選ばれる。差別を判断するのが人権委員会だということと
人権委員会が差別と判断したら止める者がいないことが問題で、『正当な批判さえも』 が差別として恣意的に
弾圧される可能性のある危険な法案。(言論統制につながる可能性「大」)

④ 「『在日外国人』として、できるだけ日本国民と同じような待遇にしてほしい人」 対策

 日本国のパスポート支給、永住資格の付与、
社会保険・医療(年金・国民保険)を受ける権利、

日本国外の追放の禁止、日本人と同一の賃金を
得る権利、
などを保障する

 外国人基本住民法」の成立・開始をめざす
(現在、参議院へ提出)     *詳細はブログ末尾を参照   
日本人に認められている あらゆる権利を外国人に与えるという法案で、「どんな犯罪者でも自由に日本に入国
できる」「5年経ったら、例外なく日本国籍を与える」「
外国人に参政権を与える」「永住外国人は公務につける
(公務員・政治家)」「外国人を差別する日本人を監視する機関を作る」「すべての外国人に植民地支配の戦後
補償をする」 (既にサンフランシスコ条約で補償は完了済)等の、日本人が作ったとはまったく思えない法案。


※注
外国人住民に係る住民基本台帳制度」 については既に導入 (第171回国会成立 平成21年7月15日公布)(=外国人の住民基本台帳を作成すること・台帳というものを作成しますよということ) 
法務省HP http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html


これから、こんなことも 起こるかもしません。
少し前まで、違う国の国民だった人や、どう見ても日本人の性格ではないような人が、突然「私は日本人です」と言う ようになったり、
たとえば、「日本人が嫌いだ」「戦争の責任をどうしてくれる」「(日本の
領土を)これは
我々の領土だ」と言っていた人たちが、突然
「我々は日本人だ。日本人
として当然のさまざまな
権利をくれ。しかし、領土はもう1つの国籍の国の
ほうのものだ」 などと言い出す
ことがあったら・・・。

さて・・・、私たち日本国民は
これでいいのかな? 
承知しているのかな?



今、法務省には、このような請願が、毎日あがってきています。
多くの代議士の方々が、それぞれの意見を闘わせています。ぜひ、どの代議士の方が
どのような
意見を持っていらっしゃるか、確認されてみてください。
(タイトルの意味をしっかり確認しながら、ご覧になられるといいかもしれません)

資料参照: 衆議院HP  http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_seigan.htm 

新件番号 請願件名 一覧          
請願は日々情報が更新されます。     
法務委員会の一覧
124 法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願 一覧
145 国籍選択制度の廃止に関する請願  =「重国籍を導入したいという請願」 一覧
146 成人の重国籍容認に関する請願   =「重国籍を導入したいという請願」 一覧
201 改正国籍法の厳格な制度運用に関する請願 一覧
202 人権擁護法案の成立に反対することに関する請願
=「人権擁護法案には反対するという請願」
一覧
203 選択制夫婦別姓の法制化に反対することに関する請願
=「夫婦別姓は導入しないという請願」
一覧
317 選択的夫婦別姓の導入などの民法改正を求めることに関する請願
=「夫婦別姓を導入したいという請願」
一覧
330 婚外子差別を撤廃する民法・戸籍法改正に関する請願
=「婚外子差別をなくし、日本の戸籍制度もなくしたいという請願」
一覧
341 改正国籍法の厳格な制度運用を求めることに関する請願 一覧
342 人権擁護法案の成立反対に関する請願
=「人権擁護法案には反対するという請願」
一覧
343 選択的夫婦別姓制度の法制化反対に関する請願
=「夫婦別姓は導入しないという請願」
一覧
344 複国籍の容認に関する請願
=「複数の国籍の取得を認めたいという請願」
一覧
418 共同親権・共同子育てを実現するための法整備を求めることに関する請願 一覧
487 外国人住民基本法の制定に関する請願
=「日本人に認められている あらゆる権利を外国人に与えたいという請願」
一覧
502 選択的夫婦別姓の導入など民法の改正を求めることに関する請願
=「夫婦別姓を導入したいという請願」
一覧
519 選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正反対に関する請願
=「夫婦別姓は導入しないという請願」
一覧
901 子供の保護に名を借りた創作物の規制、捜査機関による濫用の危険性が高い児童ポルノの単純所持規制反対に関する請願 一覧


法案等 資料一覧


外国人地方参政権 法律案
(=永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権の付与に関する法律案)
永住者の在留資格をもち、その地域に3ヶ月以上住所を有する20歳以上の永住外国人に、日本の
地方参政権を付与する、という法律案
法律要綱     要綱はこちら
法律案(全文) 法律案はこちら

重国籍法案   
導入に向けての動きがあるようです。導入に反対の方はこちらのサイトへ
父と母の二つの国籍を持つ子供たちや、父母が日本人でも出生地の国籍と日本国籍を同時に持つ子供たちは、22歳になるまでの国籍選択を義務付けられており、日本国籍を保持するためには、外国籍を離脱するか、外国籍を放棄する旨の国籍選択届を提出しなければならない。定められた期間内にこれを提出しなければ日本国籍を失うとされている(国籍法 第14条、第15条)
法律(現国籍法) 法律全文はこちら
国籍選択制度の廃止  こちらへ
非常に危険。だれがどの国籍か、日本国内でわからなくなる法案

■国籍選択制度  
出生により外国国籍を取得した日本国民など,日本国籍と外国国籍を有する重国籍者が,所定の期限までに日本国籍か外国国籍のどちらかを選択する必要があるというもので、重国籍者を解消するために設けられた制度
。 (国籍法14条)。
国籍法      法律詳細はこちら (法務省HPより)
国籍選択制度  詳細はこちら (法務省HPより)

■国会法改正法  
政治主導を確立するための法案で、官僚の国会答弁制限などを盛り込んだ国会改革関連法案。
「憲法判断を 『与党』 ができるようにする法案で、これが通ると、与党がとおしたい法案は、原則、違憲
(憲法違反)にならない法律。
国会法改正法  詳細はこちら   
最高レベルで危険。全ての前提となる法律が操作できる法案

■人権擁護法案  
「国は、基本的人権の享有と法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、人権の擁護に関する施策を総合的に推進する責務を有する。」として、不当な差別的取扱い、不当な差別的言動等、相手方に対して優越的な立場においてする虐待をはじめ、差別助長行為等の禁止を定めている。
人権擁護法案 詳細はこちら

■外国人基本住民法  
日本人に認められている さまざまな権利― 日本国のパスポート支給、永住資格の付与社会保険・
医療(年金・国民保険)を受ける権利、
日本国外の追放の禁止、日本人と同一の賃金を得る権利、などを
外国人に保障し、与えるという法案。
非常に大きい問題点としては、「どんな犯罪者でも自由に日本に入国できる」「5年経ったら、例外なく日本国籍を与える」「
外国人に参政権を与える」「永住外国人は公務につける(公務員・政治家)」「外国人を差別する日本人を監視する機関を作る」「すべての外国人に植民地支配の戦後補償をする」 (既にサンフランシスコ条約で補償は完了済)等などがある。
外国人基本住民法  詳細はこちら



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現在、構築中です。この記事は、少しずつUPしますので、ご了承ください。 ブログ主

チベットの次は、ネパール、インド、南沙諸島、尖閣諸島と勢力を伸ばしてつつある中国。
まるで、国境沿いの国をすべて手中に収めようとしているかのようである。 

ネパール政府の転覆を狙っているという記事が、5月に入り ウォールストリートジャーナルに掲載
された。  中国は経済的に豊かになり、その資金を使って世界の資源を確保・独占するために、
領海・領土を広げる 侵略行為 は加速してきている。
“中国のねらい”である 日本はどうなるのか。


 ■米 THE WALL STREET JOURNAL (ウォールストリート・ジャーナル紙)より

ネパールの平和を危うくする毛沢東革命派
英文記事 (原文)
Maoist Strike Imperils Nepal Peace   2010.5.3
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704342604575221433016544188.html



ネパールの民主主義を攻撃する毛沢東主義者
彼らは民主主義システムの中で動くことを望んでいない

Striking at Nepal's Democracy  2010.5.7
The Maoists have shown little enthusiasm for working within the democratic system.


http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703866704575223740163026292.html
単に一国民として、単純な疑問を挙げております。


国籍法と公職選挙法の一部改定(ネット選挙法)の罰則にみる
刑罰の軽重の矛盾と疑問

単純な疑問です。
議員の方でも結構ですので、もし理由がおわかりのかたは、ぜひ教えてください。



■国籍取得  嘘の届出に対する刑罰

本当は自分の子ではないのに,自分の子だとして嘘の認知の届出をしたり,嘘の認知を利用して
国籍取得の届出をすると処罰されることがあります。  

1年以下の懲役又は 20万円以下の罰金
法務省HPより http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html

http://www.moj.go.jp/content/000010905.jpg





■公職選挙法 一部改正法(ネット選挙法)の刑罰

●インターネット等を利用する方法による氏名等の虚偽表示罪
 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をしてインターネット等を利用する方法による通信をした者  
2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金


電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用
する文書図画を頒布する者の表示義務違反

 電子メールを利用する方法によりその者の行う当選を得させないための活動に使用する文書図画
にその者の電子メールアドレス等を表示しなかった者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金  

1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金

自民党の出した 公職選挙法の一部を改正する法律案





あの・・・、国籍の虚偽よりも、インターネット選挙で何か違反をしたほうが、刑が重いのでしょうか?

禁錮というのは、「自由の剥奪を内容とする刑罰で、
労務を科さず監獄に拘置するもの」のようですが・・・。
(=誰とも接触させずに1人だけで、牢屋に
入れておくこと)

すみません、素人なものですから、どちらがどう悪くて、このような刑の軽重になっているか教えてください。

■参考  禁錮と懲役の比較について
刑法第10条より
有期懲役と刑の軽重を比較するときは、「有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるとき」は禁錮のほうが重い刑であるとされている。 
wiki  「禁錮

海外では有名なのだが、中国は 「戦略国家」 として名高い。1年、2年の単位ではなく、30年、50年の単位
での戦略を練り、確実に実行します。
今回は、中国のメディア戦略についての 海外のニュースからのご紹介です。 どうぞご覧ください。


英文記事からみる
中国が推し進める「世界メディア戦略」は年間予算6600億円

■英文(原文)
China's $6.6B global media strategy includes AM station in Galveston 
■訳文
(中略) 
スペイン系キリスト教ネットワークと地元スポーツ局とに挟まれたAM1540は、アメリカ人が所有し運営するガルベストンKGBC局である。しかし放送内容は、中華人民共和国
の巨大な国営放送局から提供されたコンテンツである。
 このテキサス州の控えめなラジオ局は、中国政府の影響力(言論統制)を世界に広めようと
する数千億円規模の活動の一環である。中国が世界パワーとして力をつけるなか、首脳陣は
中国が日常的に間違ったレッテルを貼られ、誤解されていると考えている。そのため、中国は、欧米諸国の影響力に対抗するために、経済から芸術まで、すべてについて自分の考えを広め
る必要があるとしている。 

北京の新しい戦略は典型的に巨大であり野心的である−西欧のメディアジャイ
アントである、
CNNBBC、ルパート・マードックのNews Corpに挑戦する巨大な
メディアを創造するという$
6600億円の世界戦略を打ち上げた。

西欧のメディアが縮小する中、中国は政府が運営するニュースサービスはアメ
リカからジンバブエ(アフリカ)まで拡大しつつある。すべての大陸において
テレビネットワークを作り、英字新聞に投資し、ラジオ局をリースし、6カ国語
で世界中の人にTVニュースを放送している。
 
 放送局は明白なプロパガンダは放送しないが、地元の人向けに中国の考え、味付け
をしたプログラムを放送している。ガルベストンでは、チャイナラジオインターナショナル(CRI)は、豊富なハードコア・ラップ音楽とか、中国の女性地位問題についての
トークショー、それに中国よりの国際ニュースをうまく混ぜて放送している。それも
すべて英語で。
 
 ニューヨークでは、中国の国立Xinhua報道機関が北米本部をクイーンズにあった小さなビルから、タイムズスクウェアにある巨大なオフィスコンプレックスへと移転した。もうすぐ中国に展開する欧米のニュース局の倍以上の局をアメリカに展開することになるだろう。

Xinhuaニュースエージェンシーは、現在の130局から200局へと拡大する計画であり、それぞれ
の局にビデオ編集員を配置する予定であ
る。また、昨年から、英語と中国語のテレビニュースチャンネルを立ち上げた。
 
中国中央テレビ(CCTV)は、中国の中心的な国営テレビ局であり、ワシントンに海外で最大の
支局を運営している。拡大しつつある、その野心の表れとして、CCTVは月曜日よりニューヨーク証券取引所より、ライブのファイナンシャルニュースを英語で放送する。
 
世界に影響力をひろげる  Influencing the world
 
 このような拡大の裏には、共産党上層部が、中国の新しい至高の目標である「世界のスーパーパワー」という座を射止めるための模索において、ソフトパワーというアイデアに着目したことがある。
(中略)
 中国は、1989年の天安門事件によって中国のイメージが世界中で最悪となってから、世界が中国をどのように意識するかを帰るためのイメチェンキャンペーンを開始した。

 最初は、中国経済にとり重要な投資家である海外在住の中国人に焦点をあてた。1992年、中国中央テレビは、最低でも年間4億円以上使う、CCTV-4と呼ばれる中国語衛星放送を開始した。
 
 同時に北京は、海外の中国語メディアに影響を及ぼすためのキャンペーンを開始した。中国の国営ニュースメディアは、台湾、中国内の民主主義を支援するメディアを買収するか、競合することに成功し、法輪功のような精神活動を行う団体を禁止した。


こちらも、オノコロさんのブログから転載させていただきました。
http://blogs.yahoo.co.jp/umayado17/60630355.html
実は、これについて私も個人的に、気になっており、示唆深い、大変適切な指摘だと思います。

ここから引用です。


憲法「典」は、人権擁護のために存在していると、
戦後の憲法学では力説している。
 
お題目は素晴らしいのであるが、実際のところは、
  被害者は死んでしまって人権がなく、
  生き残っている加害者の人権は守られるべき、
というのが、人権弁護士の論理である。
 
これは、氷山の一角にすぎない。
彼らの論理をつきつめれば、
 
  「わがままを大声で通す人が得をし、
   我慢して人に譲る人は損をする」
 
という社会が実現する。
人権が社会を食いつぶすという事態に至る。
「クレーマー天国」という社会である。
 
これは、「人権」を絶対神としてあがめる「病気」にかかっているからである。
人権病」である。
イメージ 1
人権弁護士は、人権病徒にすぎない。
 
かれらは、自身の存立基盤である「憲法」典に、
自らが違反していることを知るべきだ。
 
  憲法12条違反
 
「人権」の乱用は、憲法違反である。
 
 
 
 

日本国「憲法」典
 
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならない
のであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する
責任
を負ふ。


引用ここまで

ここ最近、国籍に関わる法改正が続き 「国民」 という言葉がもつ範囲が非常に不明瞭になってきて
います。
私自身もそうですが、それに伴ってか、この「日本国憲法」に定められる 「自由 及び 権利」 への意識
も希薄になっている感があります。

もう一度、日本国民とはなにか、国民がもつことを許されている
「自由 及び 権利」とは なにかを
自分自身、憲法を読み直しながら考えたいと思います。

よいブログに出会いました。 ありがとうございました。


http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7a/2a/0ef876ab66066f53bbf45fce05ea8738.jpg

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