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以下、今掲載されたばかりの記事を転載いたします。
私は昨年の9月、この政府にとても期待をしていました。素晴らしい日本にしてくださると思っていました。 しかし出す法案法案、どこの何のためか、分からないものばかりでした。 …そしてこの法案も既に提出された ようです…。 以下の記事は、ダヴィンチの小部屋さんから転載させていただきました。 転載: http://blogs.yahoo.co.jp/sonosono159/60351821.html 法案既に提出 ! なぜこの法案をそれほど急いで出したかったのか? 公職選挙法の一部改正案(ネット選挙解禁法案)が国会に提出! 以下転載です。 やられた!ゴールデンウィーク後に提出だとニュースでいっていたが、
4月28日に衆議院に提出されていました!
衆議院のサイトのH22年5月6日更新 ★新着情報★にのっていた!
提出回次:第174回
提出回次:第174回
議案種類:衆法 18号 議案名:公職選挙法の一部を改正する法律案 法案可決されてしまえば、
我々はネット上で、民主党政権等の批判ができなくなります! ネット上の言論の自由がなくなります!
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インターネット選挙法案
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こちらの記事は、よくわかる内容でしたので、ダヴィンチの小部屋さんより転載させていただきました。
http://blogs.yahoo.co.jp/sonosono159/60327910.html インターネット選挙運動解禁法案 第三者も氏名公開&罰則対象! 罰則は「禁錮刑」 2009年の「民主党政策集INDEX2009」の「政治改革」の項目の
中に、インターネット選挙運動解禁というものがあった。 そこには以下の内容が書かれている。
『政策本位の選挙・カネのかからない選挙の実現、候補者と有権者との対話
促進などを目的として、インターネット選挙運動を解禁します。 民主党が2006年の164回通常国会に提出した「インターネット選挙運動解禁
法案」を成立させ、政党や候補者に加え、第三者もホームページ・ブログ・ メール等インターネットのあらゆる形態を使って選挙運動ができるようにします。インターネット導入に伴って予想される不正行為に対しては、(1)誹謗・ 中傷を抑制するためにホームページ等を使って選挙運動をする者の氏名・ メールアドレスの表示を義務付ける(2)「なりすまし」に対する罰則を設ける ――など、きめ細かな対応策を講じます。』 ↑ ↑ ↑
『第三者もホームページ・ブログ・メール等インターネットのあらゆる携帯を使って選挙運動ができるようにします』
とありますが、一体どんな投稿記事が『選挙運動』とみなされるのか、まったく曖昧であり、選挙運動と非選挙運動のラインなどつけようがないですよね。
第三者が選挙運動をしているつもりがなくても、政治・政党・政治家への批判を言おうものなら、言われた側は、それを『選挙運動行為』とみなしたらどうなるのか!氏名公開せよ!公開しなければ罰則だ!ってか?
2006年の国会に民主党が提出した「インターネット選挙運動解禁法案(要綱)」
はこちらから。 それよりも判りやすいのが「インターネット選挙運動解禁法案」(要綱の解説)」です。
インターネット選挙運動解禁法案(要綱の解説)にも以下のことが書かれています。
○「公職選挙法等の一部を改正する法律案」(インターネット選挙運動解禁法案)要綱の解説一 インターネット等を用いた文書図画の頒布の解禁
・本条の追加により、第三者によるインターネット等を用いた選挙運動に ついても、原則として解禁されることとなる。 ・ウェブサイトを用いた選挙運動について投票日当日の文書の頒布を禁ずる ということは、投票日前日までに当該ウェブサイトを閉鎖することを義務づけることとなるため、現実的でないと判断したもの。 ・インターネット等を用いた選挙運動に要する費用については、それ以外の 選挙運動に要する費用と同様、選挙運動費用に算入されることとなる。 ・ウェブサイトを用いた人気投票の結果の公表については、引き続き解禁しないものとする。 二 自ら開設するウェブサイトを用いて選挙運動用文書図画を頒布する者の
氏名及びメールアドレスの表示義務 ・氏名及びメールアドレスの表示義務を負う者は、「自ら掲示板・ブログ等を 開設する者」のうち、これに自らが選挙運動となる書き込みを行う者に限定 することとする。 ・単に掲示板への書き込みを行う者や、ブログにコメントを残すだけの者等は、本条の対象外となる。 ↑ ↑ ↑
自ら開設するウェブサイト(ホームページ・ブログ・掲示板)で、自分が『選挙運動』と判断されてしまう文章を書くには、実名とアドレスを公開しなくてはいけないという
ことです。 この法案は、選挙関係者だけの法律じゃないんですよ!
これは、第三者の厳しい批判から、政治家・政党を守るための法案です!
ネットで実名公開してまで、政党批判する勇気ある第三者は限られます。
その勇気ある第三者さえも、『誹謗・中傷だ!』とされてしまえば、罰則ですよ!
これでは言論の自由が制限されます!
個人情報保護もあったもんじゃない。おっそろしい法案なのです。
皆様!
この法案はゴールデンウィーク明けに国会に提出されますよ!
参議院選挙前に解禁させたいそうですので、ろくな審議もせずに子ども手当の時のように可決される可能性大。
法案が可決されてしまったら・・・・
自分の開設するブログ・ツイッター・ホームページ・掲示板で、民主党や政治家の批判をするには、実名とアドレスを公開しなくてはいけませんよ。
実名とアドレスを公開しないとね、
2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金ですよ!
公職選挙法一部改正法案(ネット選挙運動解禁法案)の危険性をブログ・ツイッター・保守系議員・思いつく限りのところに拡散してください!時間がありません!
コピペも転載もフリーです。
インターネット実名制が日本でも現実になる!
やはり、ブログにいただいているコメントで多いのが 「批判」と「誹謗中傷」の定義です。 どこまでがどうであるか。おそらく論点になるかと思われます。 (http://blogs.yahoo.co.jp/success0965/2910667.html のコメント等) くれぐれも、 「システムは導入したから、それぞれの事例の判断は、各個人の訴訟でどうぞ」 ということにならないようにお願いしたいと思います。 もしそうであるなら・・・、私の意見ですが、 訴訟等が発生するほど面倒なら、国民としては、特に導入は必要ない のではないか とも思います。 |

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私自身がよく理解するために、いろいろ調べてみましたら、こんなマンガ版の 「インターネット
選挙」解説がありました。ASCII.jp さんの記事より転載・使用させていただいております。 http://ascii.jp/elem/000/000/506/506953/ 3月20日段階の記事を参照しております。 ※ 記事内容については、↓ 下の青字をクリックしてください。 インターネット選挙運動とは何か? 公職選挙法(第142条)で 選挙行為と定められる 「文書図画の頒布」の範疇が問題 2 010年03月20日記事 それでは、2010年2月に出された、次のインターネット選挙についてのマンガを見てみよう。 ■資料: 公職選挙法 (改正平成19・6・15・法律 86号 (施行=平19年6月25日)) http://ascii.jp/elem/000/000/506/506939/001_588x.jpg 1/2 マンガ・筆吉純一郎(月刊ビジネスアスキー2010年2月号より転載) http://ascii.jp/elem/000/000/506/506940/002_588x.jpg 1/2 マンガ・筆吉純一郎(月刊ビジネスアスキー2010年2月号より転載) 記事によると、政治活動と選挙活動は、次のように分かれるそうである。 現行の 「政治活動」 と「選挙運動」のちがい
■政治活動とは議員が普段行なっている活動を指す。 この政治活動中には「私に一票入れてください」と言えない。 ■選挙活動とは (参院選の例で) ポスターが貼られたり、選挙カーが走り回る、選挙期間中の計17日間の活動を指す。 この間だけ「私に一票入れてください」という発言が許される。 選挙期間中は配布のパンフレット数、貼付けのポスター数、送付のハガキ数等が制限される。 インターネットは「第142条で定められている「文書図画の頒布」にあたるとみなされているため、使用できないとのこと。 ■参考: 公職選挙法 第142条 (文書図画の頒布) 公職選挙法(第142条)で定められる「文書図画の頒布」 とは公職選挙法の文言は、「選挙運動のために使用する文書図画は・・・・に規定するビラのほかは、頒布することができない。」とある。 ■公職選挙法で「文書図画の頒布」 (=NG)だと解釈されているのは 藤末議員によると、これらの所作がNGとなるそうである。 インターネット選挙導入の「長所」 と 「課題」
■導入による「長所」 (=よい点)・若年層投票率の向上 ・コスト削減 ← (衆議院選挙 予想で)800億円 ■導入による課題 (=問題点) ・誹謗中傷 ・ネット戦費用の増大 ← 上の「コスト削減」の分で相殺すればよいか…? 導入例 韓国とアメリカの場合
■韓国の場合・2007年 大統領選後、ネットサービス利用時の本人確認が義務付け ・2009年 4月より 「住民登録番号 照会による確認」により会員登録 ↓ 誹謗中傷・成りすましが爆発的に発生し、選管(選挙管理委員会)がネットを 随時チェック ■アメリカの場合 ・氏名、メールアドレスの開示等の縛りもない完全にフリーな形。 ↓ アメリカ型は、何でもありで、「後で裁判で争ってね」というスタイル。 (民主党案はこちらに近いとのこと (前出 藤末議員)) 想定される罰則について
■(改正案)事後的に当人同士が、民事(民事裁判)で各々争う形か (「公選法は面倒みない」 というアメリカ型でいくのではないか) ■候補者の情報発信について (藤末議員) ■参考資料: 自民、民主がeビジネス振興のための政策について回答 (楽天株式会社 三木谷氏をはじめとする eビジネス関連企業の経営者ら60人が提出した 「eビジネス振興 のための政策に対する質問状」に対する回答) 【質問4】通信・放送融合の時代に向けた行政介入の在り方について通信と放送の融合時代に対応して、既存の通信・放送に関する法体系の総合的な見直しが総務省の検討会で議論されてきていますが、これについて、具体的にどのようにお考えですか。表現の自由を
確保し、技術の進展を阻害せず、産業の国際競争力を向上させるためには、行政が今以上に過度に
介入する仕組みは慎むべきと考えますが、どのようにお考えですか。
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5/1の記事を再掲載しております。 もし日本にインターネット選挙を導入するのであれば、やりたいのは
選挙ではなく、おそらく ネット検閲です。 転載希望。できるだけ多くの方に見てもらってください。 今まで気づかず、ネット選挙について調べて いて気づきました。 多くの方から広く意見をお聞きしたいです。 「ネット検閲組織構築」は 2009年の民主党政権公約 昨年2009年7月のニュースをベースに見てみよう。 ニュースは民主党政権集INDEX2009について言及している。 日本の通信・放送の規則管理を一手に行う「日本版FCC」設置 総務省から切り離した独立委員会 今まで政府内でインターネット選挙について研究会等で、慎重に審議 を進めてきたのは総務省だった。(報告書等を見れば慎重だったのがわかる) それを総務省を「はずす」とはどういうことなのか ! ! なんのためなのか! 記事のポイントは、「日本版FCC設置」(=通信・放送委員会) で、これを 「総務省(官庁) から切り離し、独立性の高い独立行政委員会に移す」というところ。 この理由は、「国家権力を監視する役割を持つ放送局を国家権力が監督するという矛盾を 解消する」とともに、「放送に対する国の恣意的な介入を排除する」としている。 「国の恣意的な介入を排除する」…? それで、その独立行政委員会?が国の通信放送 関係の規則管理を行う…。 たしかインターネット選挙が解禁されれば、個人情報も公開し なくてはならない。それなのに、総務省の管理をはずれ、さらに国の介入を排除する…。 法案では委員会設置の規定が全くなかった。もし何かがあったら どのように担保するのか…。 ニュースを見てみよう。 (最後に赤字でまとめを示しています。ぜひそちらをご覧ください) ■用語解説: FCC (Federal Communications Commission) 民主党政権公約に 「ネット選挙解禁」「日本版FCC 設置」 など INTERNETWATCH NEWS 2009/7/28 より 民主党は7月27日、次期衆院選のマニフェスト(政権公約)を発表した。マニフェストの詳細が記載 されている「民主党政策集INDEX2009」には、インターネット選挙運動の解禁に加えて、米連邦通信 委員会(FCC)を参考にした「通信・放送委員会」の設置など、情報通信や放送関連の政権公約も 盛り込まれている。 注: 「民主党政策集INDEX2009」 情報通信・行政改革 (INDEX2010 は制作取りやめのため、現行版はINDEX2009) ネット選挙運動解禁、「なりすまし」への罰則も「インターネット選挙運動の解禁」 は、政策本意の選挙・カネのかからない選挙の実現、候補者と有権者との対話促進などが目的。具体的には、政党や候補者に加え、第三者もホームページ、 ブログ、メールなどインターネットのあらゆる形態を使って選挙運動ができるようにするという。 インターネット選挙運動の導入に伴い予想される不正行為に対しては 1)誹謗・中傷を抑制
するために、ホームページなどを使って選挙運動をする者の氏名とメールアドレスの表示を 義務付ける、2)「なりすまし」 に対する罰則を設ける――などのきめ細かい対応策を講じると している。 日本版FCC設置で通信・放送行政を総務省から切り離す 注目!情報通信・放送分野の政策では、「NHKの改革」「通信・放送委員会(日本版FCC)の設置」「通信・放送行政の改革」「電波の有効利用」「情報格差の解消」「地上デジタル放送への円滑な移行」「インターネットを用いたコンテンツの二次利用促進」などを掲げている。 「通信・放送委員会(日本版FCC)の設置」に当たっては、通信・放送行政を
総務省から切り離し、独立性の高い独立行政委員会に移す。これにより、国家権力を監視する役割を持つ放送局を国家権力が監督するという 矛盾を解消するとともに、放送に対する国の恣意的な介入を 排除する(?え)としている。 (↑これどういうことでしょうか?? 国が入らなくてどうするのでしょうか? ( また、インターネット選挙法案では、この独立行政委員会について設置詳細が全くなかったです) また技術の進展を阻害しないよう通信・放送分野の規制部門を同じ独立行政委員会に移し、事前規制から事後規制へ
の転換を図る。 さらに、通信・放送の融合や連携サービスの発展による国民の利益の向上、日本の情報 通信技術(ICT)産業の国際展開を図るため、現行の情報通信にかかわる 法体系や規制のあり方などを抜本的に見直すとしている。 「通信・放送行政の改革」では、現代の通信・放送の融合時代に対応した法制のあり方を検討する。同時に、表現の多様性を確保するクロスメディア所有(同一の者が新聞、テレビ、ラジオなど 複数のメディアを所有すること)の是非も含めたマスメディア集中排除原則のあり方も検討するという。 「情報格差の解消」では、情報ネットワークの構築が遅れている地域に情報格差が生じないよう、
条件不利地域などに対する整備支援策などを通じて、必要な環境整備・支援を行うとしている。 ■用語解説: 情報通信技術(ICT) (Information and Communication(s) Technology) これは・・ひょっとして大丈夫でしょうか。 アメリカのFCCというのは通信事業の管理の権限 が集中している機関です。 日本で同じ機関を作りたい、ということですね。 (不思議なことに既に韓国でも同じものができている。) とすると、前提はインターネットの 「管理・統制」を する、ということで 既にFIXしているのですね…。 その独立行政機関は、今回のネット法案では規定 があいまいで、設置用件がはっきりしておらず、 にもかかわらず通信・放送分野をまとめて統括する。 また、ICT(=IT)分野産業は国際展開できるように、 これから法整備を行う・・・。 で、「メディアの集中排除原則」を解き、メディア経営 が集中してもよいように検討する。 ニュースからわかることは、以上のことです。 * * * ほかの記事(こちら)にも書きましたが、日本の導入 パターンは、先に導入した オーストラリア、韓国と 非常に似通っています。 まるでなにかのマニュアルに沿って、戦略を進めて いるかのようです。 実際問題として、今、中国寄り政権なので、IT産業 の国際展開というのは、アメリカではなく・・・ おそらく中国でしょうか。 ・・・大変恐ろしいことです。メディアとITを抑えられ (しかも国民の個人情報も公開してしまっている状態で) 国内で中国の「国防動員法」が発動したら・・・・。 国防レベルの 非常に危険なこと になります。 ■こちらの記事もご覧ください マンガ゙版 インターネット選挙に伴う規制 − HP、ブログ・メルマガ更新も対象? |
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今構築中です。少しずつupするので、しばらくお待ちください。
拡散を希望します。できるだけ多くの方に、知らせてください。日本は民主主義の国です。 言論抑制、言論弾圧につながることは、国民の1人として反対します。 オーストラリアの英文ニュースを翻訳して、気がつきました。導入パターンとしてほぼ同じであると考えられます。 重要! インターネット選挙 導入の目的は「ブラックリスト」作成か 民主主義の基本的人権の侵害の恐れ! 次のオーストラリアの検閲システムについての記事を見てみよう。 Internet censorship in Australia wiki オーストラリアのインターネット検閲 翻訳 オーストラリアのインターネット検閲は、オーストラリアの全インターネットサービスプロバイー(ISP) に対して、ウェブサイトへのアクセスを強制的にフィルターすることを義務づけ、オーストラリア 政府が特定するインターネット文書(サイト・ブログ等)へのアクセスを禁ずることにある。 この検閲には、オーストラリアで運用される特定のウェブサイトに対して、運用停止行政命令を出すこと、 そしてグーグル社に対して、グーグルの検索結果結果から問題とされるサイトが検索対象から削除され るようグーグルに命令することなどが含まれる。 2008年オーストラリアの労働党は、すべてのオーストラリア人のために強制的にインターネットフィルタ リングを実施するという政策を提案した。強制的に行われるフィルターは、大人に対して行われるという示唆している。まだ、その政策は実行にうつされてはいないが、法案を支持する少数の団体とは対照的に大規模な反対運動が起きている。労働党は、このフィルター法案を上院にて可決するために十分な票を持ち合わせていないため、他の手段で政府がインターネット検閲を行わない限り、このネット検閲は通過しない可能性が高い。 2009年3月にリークされた情報によると、オーストラリア通信・メディア局(ACMA)は、強制フィルターの対象となると想定されるウェブサイトのブラックリスト(検索拒否対象群)を作成していた ことが発覚した。ACMAはサイト閉鎖命令を出し、オーストラリア国内のサイト運営者に対して、ブラックリストにのっているサイトへのリンクが貼られているウェブサイトを運営している場合、 一日 110万の罰金を課すと警告した。 2009年12月15日、「家族のためにインターネットの安全性を向上するための施策」と題した強制イン ターネットフィルタリングを指示する新しい法案が提示されたと発表された。 すみません、作成途中です。 ↓ 下もご参照ください。 こちらの記事もご覧ください ■法案の文言からの疑問 ■インターネット規制 オーストラリアの実例から ■要注意! 日本のメディア・通信は誰の手にわたるのか?― 「ネット選挙解禁」 「日本版FCC設置」は民主党公約 ■国民を確定できる「インターネット実名制度」導入か? − 究極の管理制度 韓国ではすでに導入 です |




