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5/1の記事を再掲載しております。 もし日本にインターネット選挙を導入するのであれば、やりたいのは
選挙ではなく、おそらく ネット検閲です。 覚えていますか? 社会保険庁の入力ミスがあった事件を。 あれは中国人アルバイトがやっていました。 つまり、我々の個人情報はたぶんもう外に出ているでしょう。 インターネット検閲法案 オーストラリアの実例から見る 導入・規制のパターン オーストラリアですでに導入されているインターネット検閲法。同国では、政府直属の捜査 機関が設置され、ポルノや不適切なコンテンツに対する検閲を行っており、世界各国の審査 機関の中で、もっとも厳しい検閲といわれています。 2007年12月に就任し、大の親中派であるケビン・ラッド首相。就任したその月に、インター ネット検閲法を大幅に強化しました。 ここでは、オーストラリアが検閲法をどのように導入していったのか、その軌跡をたどって みたいと思います。 まずは下の2つのニュースを見てみましょう。 ■ニュース記事 (オーストラリア英文記事より) ■ラン(ラッド)政権へ怒り インターネット選挙への言論統制で反対派結集 オーストラリアにおける導入のステップ まだ経験してないことで、まったく同じにはならないと思われますが、先例について見ていく のも非常に有効だと考えられます。オーストラリアでは、どのように導入されたのでしょうか。 ■前段階 2000年 「青少年向けの有害サイト」規制が入り口 ・オンラインコンテンツ検閲体制 法制化(施行) 青少年への有害サイトが対象 大規模システム導入段階 ●参考記事 オーストラリアでインターネット検閲法が成立 1997年 青少年有害社会環境対策基本法案 Wiki ↓ ■ステップ1 【オーストラリア総選挙前】 2007年11月 ・インターネット検閲導入の政策を発表 子どもを有害なサイトから守るためのこの法案は、「国民全員に検閲を強制するものではなく、 検閲済みの情報を受取るのはオプトイン(明示的に参加に同意)したユーザーに限られる」と発表 ↓ ■ステップ2 【選挙後】 2008年1月 ←急に内容が変更 ・インターネット検閲導入の政策変更を発表 検閲は義務的で、ただし国民はオプトアウト(明示的に参加を拒否)することはできる。 オプトアウトしたこと自体が、政府の監視対象となる可能性が発生。 選挙前後で規制基準が一変し、 結果的に国民を偽ることになったのは 偶然なのか? 故意なのか? ■オーストラリアでの検閲の方法 ISPがインターネット上の不適切な情報をフィルタリングし、不適切であればブロックする (アクセスができない) 方式 ■オーストラリア導入において指摘された問題点 ・「不適切なコンテンツ」の範囲が不明 ■オーストラリアで有識者、国民から挙がっている 意見として 政府によるインターネット統制案が 「任意から強制へ」国民が知らない間にかすり替わっていった規制の恐ろしさがあり、また、 統制が批判を含む反対論自体を押さえ込んで、まるで「何も無かったこと」にしてしまうリスクがある ことを指摘しています。 最後の所感: 以下、参考までに ■韓国のインターネット導入については 白井 京氏論文(北京大学朝鮮文化研究所副所長) ■オーストラリア ケビン・ラッド首相 (Kevin Michael Rudd) 娘むこ も中国人の、中国語の堪能な大変な親中派。・・・と思っていたのだが、就任すぐに 日米豪印対話・日豪共同宣言(いずれも中国の強い反発にあい中断)などを進めていた実務派の ようだ。2009年にはチベット人のビザ発行等により、オーストラリアの企業社員の 中国でのスパイ 容疑で拘束・逮捕等の事件が続いた後の2009年12月に この「インターネット規制導入」を行った。 導入にあたって、太平洋包囲網阻止を目指す中国戦略と何か関係がありそうだ。 Wiki はこちら http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/KevinRuddZoom.JPG/200px-KevinRuddZoom.JPG http://www.textually.org/tv/archives/images/set3/470youtube_rudd.jpg 中国・労働・共産主義を揶揄されているラッド首相 (急に検閲システムを導入した。やはり、何かが影響しているのか) ■参考画像 中国の要人がオーストラリアへ (8:00ごろより) ■こちらの記事もご覧ください 重要! ネット選挙は「ブラックリスト」作成が目的 − 言論の自由の侵害ではないか! インターネット 選挙 中国 韓国 売国 日本 鳩山 民主党 管理 反対 沖縄 基地 外国人 参政権 |
インターネット選挙法案
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以下、よい内容でしたので、ダヴィンチの小部屋さんより 転載させていただきました。 http://blogs.yahoo.co.jp/sonosono159/60259664.html (記事の順番・レイアウトを変えています) * * * * 公職選挙法一部改正法案(ネット選挙運動解禁法案)の危険性を ネットユーザー・保守系議員・思いつく限りのところに訴えてください! 時間がありません! インターネット実名制が日本でも現実になる! ネット選挙解禁の罠!
これは、ネットに実名制度
を導入するための伏線だ! 「インターネット実名制」導入は7月(2007年)、
規制サイトに政府が告知−韓国 韓国で7月から施行される予定のいわゆる「インターネット実名制」で、規制対象となるWebサイトが
決定した。 インターネット実名制、7月から施行韓国政府の情報通信部は、7月27日から施行される「情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律」で新たに導入される「制限的本人確認制」に則り、この対象となる企業を調査し、法規制の対象となるWebサイトの運営各社に対して告知した。
制限的本人確認制は、インターネット実名制と呼ばれている。ネット上で他のユーザーを誹謗中傷したり、選挙時に対立候補をおとしめようとするような書き込みに対応するため、本人確認ができた人のみ書き込みを可能とする制度だ。
当初は「表現の自由を侵害する」との反対意見もあったこの制度。しかしインターネット上での誹謗中傷などが頻繁に見られるなど問題が深刻化すると、政府ではこの法律を2007年1月下旬に公布した。
ただし、すぐに全Webサイトを実名制の対象にするのではなく、「1日平均の利用者が30万人以上のポータルサイト、1日平均の利用者数が20万以上のメディアサイト」というように、対象となるWebサイトの制限を設けた。
どんなサイトが対象か今回、情報通信部が選定したインターネット実名制の対象サイトは、2007年1月から3月までにおける1日平均の利用者数30万人以上の16のポータルサイト、20万人以上の14のインターネットメディアサイト、そして30万人以上の5の「手作り製作物専門メディアサービス」、いわゆるブログや動画共有サイトなどだ。
7月に同法が予定通り施行されれば、これらのWebサイトに設けられた掲示板や動画共有サービスを利用するには、韓国国民1人1人に与えられている住民登録番号と名前が一致するなどしてはじめて書き込みやアップロードが許可されることとなる。ただし、従来どおりニックネームやIDを利用した匿名での書き込みは許可される。
一方、インターネット実名制の対象となったWebサイトには、ユーザーが掲示板などを利用する際、確実に本人であることを確認でき、かつ個人情報が流出しないような措置をとることが義務付けられる。
さらに情報通信部では1,365の公共機関に関しても、インターネット実名制の適用対象となることを告知した。こちらは中央行政機関はもちろんのこと、国会図書館などの立法機関、最高裁判所などの司法機関、ソウル市などの地方自治体、選挙管理委員会などの選挙関連機関までが対象になっている。
さらに5月からは案内パンフレットを配布したり、各ポータルサイトと協力するなどしてキャンペーンを展開、インターネット実名制を広く知らしめる方針だ。いよいよ3カ月後に迫ったインターネット実名制に先駆け、既に政府ぐるみの準備が始まっている。
中国や韓国で行われているインターネット実名制。 これは日本にも間違いなく波及してきます。
日本では、ネット選挙運動解禁にむけて、民主党政治改革推進本部(小沢一郎本部長)が法案をまとめ、GWあけにも国会に提出される。ネット選挙解禁を進める藤松民主党参議院議員は「野党とも協議し、必ず参院選から解禁したい」と明言。
しかし、この法案はネットで政党や候補者の誹謗中傷を行う行為には、警報の名誉毀損罪や公選法の虚偽表示罪などで罰則を科せることができる。
ネット上には、「国民の知らない」「掲示板」「2ちゃん」「ブログ」など、民主党への批判であふれかえっている。これらを一掃させるためには、韓国・中国が導入しているインターネット実名制を日本でも実施することだ。そのための伏線として、「選挙解禁法」があるとみる。
韓国では、2004年3月に改正交付された「公職選挙
および選挙不正防止法」で、この実名制を一部実現 する形で取り入れられている。 その後2007年に「インターネット実名制」が導入された
のだ。 まさしく、日本もこの道にすすもうとしている。
時間がありません! インターネット実名制が日本でも現実になる! 国境なき記者団が「ネットの敵」発表 中国など
12ヶ国 2010.03.15 国境なき記者団(RSF)は3月12日、インターネットの言論の自由を脅かす「インターネットの敵」リストの最新 版を発表した。 今年ネットの敵として挙げられたのは、ミャンマー、中国、キューバ、エジプト、イラン、北朝鮮、サウジアラ
ビア、シリア、チュニジア、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ベトナムの12カ国。いずれもネットコンテンツの検閲や、政府に批判的な発言をしたWebユーザーを投獄するなど、Webにおける言論統制を行っているという。特に中国は最近、ネット検閲をめぐってGoogleと対立していることが話題になった。 RSFによると、2009年には約60カ国が何らかの形でWeb検閲を行った。2008年と比べると2倍に増えたという。Webユーザーが標的にされるケースも増えており、オン
ラインで自由に意見を述べたことで投獄されたブロガーやネットユーザーは過去 最高の120人近くに上った。中でも中国が最も多く、72人を拘留したという。 その一方でTwitterのような新しいコミニュケーションツールが規制下での情報
発信に利用されるようになっており、「Web 2.0がControl(統制)2.0と衝突している」 と同団体は述べている。 またRSFは、懸念が持たれるネット政策を取っている国を「監視対象」として挙げ
ている。今年はオーストラリア、バーレーン、ベラルーシ、エリトリア、マレーシア、 ロシア、韓国、スリランカ、タイ、トルコ、UAEが挙がった。オーストラリアはインターネットフィルタリングシステムを導入予定であること、韓国はネット実名制で「匿名 性を損なっている」ことが懸念されている。ロシアとトルコは今年新たに監視対象 に加わった。ロシアではブロガーの逮捕や過激派サイトの遮断が行われており、 「インターネットが政治統制の道具にされる恐れがある」という。トルコでは民族問題などを理由にYouTubeなど多数のサイトへのアクセスが遮断されている。 「インターネット実名制」導入の可否で揺れる韓国、
サイバー暴力への対応案 2005.6.27 韓国では以前から、書き込みをした本人の身元確認を徹底しようと、自ら「イン ターネット実名制」を導入しているWebサイトが多い。インターネット実名制とは、 インターネット上の悪意を持った書き込みや個人攻撃などの問題を解消し、インターネットの信頼度を高め、責任ある書き込みを通じて正しい世論を形成しようと いう概念に基づき、本人確認できた人のみが書き込みできるという制度だ。 これを導入しているWebサイトに登録手続きをする際に、最低限求められるのが
住民登録番号と本名の記載だ。ここで偽の住民登録番号などを入力すると、加入 できなかったり、後に加入取り消しとなるなどの対策がとられている。 韓国政府情報通信部担当者によると、インターネット実名制は現在のところ、インターネット上でのサイバー暴力に対応するための対応案にすぎず、現在、法律で
義務化などがされているわけでもないという。しかし最近サイバー暴力問題が浮上 したことで、国会議員の間でこれを義務化すべきとの議論が声が高まっている。 本格的な導入に向けてはまだ議論の最中だが、既に2004年3月に改正交付された「公職選挙および選挙不正防止法」では、この実名制を一部実現する形で
取り入れられている。この規定によると、インターネット上の各メディアの掲示板において選挙に関する意見を書き込む際、という条件が提示された上で、書き手が 記入した名前と住民登録番号が国が認定する認証機関のデータベースと一致して、 つまり本人確認ができてはじめて文章を掲載することができるという内容となって いる。 同法においてインターネット実名制は、インターネット上で対立候補の批判を行う
などといった不法選挙運動ができないようにしようという趣旨で導入されており、 違反した場合は、1,000万ウォン(約100万円)の過怠金を支払うことと定められて いる。ただし不法選挙運動の問題に限らず、インターネット上の悪意を持った 書き込みや個人攻撃、プライバシーの侵害などに関して論議する点は多く、韓国 政府では、公共機関やポータルサイトの掲示板などの書き込みに関して本人確認を徹底するよう、インターネット実名制の全面導入を検討・推進してきた。しかし ながら、この制度に関してはさまざまな意見が対立しており、いまだ論議中という 状態だ。 「インターネット実名制というものに対してさまざまな意見や憶測が飛び交ってい
ますが、大事なことは、今この案は検討中だということです。改正選挙法では 『メディアに限り』『選挙に関する意見に限り』という制限がありましたが、これを取り払って、すべてのWebサイトに適用するのかどうか、そしてこれが 法律になるのか条例という形になるのかすら検討中なのです。また国会を通過し たからといってすぐに適用というわけにはいきません。まずはいったんその内容を 公開し、ユーザの意見を聞いてから慎重に行う必要があるでしょう」とは、情報 通信部担当者の言葉だ。今後この案がどうなるのか、サイバー暴力が一国内に 限らない深刻な問題という点で、韓国の動向は注目に値する。 ■引用ここまで ずいぶん性急に物事が進んでいるように思われます。 何かのタイミングに合わせているのか・・・。 このところ、不気味が感じがしてしかたありません。 ブログ主 |
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デマをあおっているブログではありません。とても真摯に内容を作っております。
転載希望。できるだけ多くの方に見てもらってください。 今まで気づかず、ネット選挙について調べて いて気づきました。 多くの方から広く意見をお聞きしたいです。 「ネット検閲組織構築」は 2009年の民主党政権公約 昨年2009年7月のニュースをベースに見てみよう。 ニュースは民主党政権集INDEX2009について言及している。 日本の通信・放送の規則管理を一手に行う「日本版FCC」設置 総務省から切り離した独立委員会 今まで政府内でインターネット選挙について研究会等で、慎重に審議 を進めてきたのは総務省だった。(報告書等を見れば慎重だったのがわかる) それを総務省を「はずす」とはどういうことなのか ! ! なんのためなのか! 記事のポイントは、「日本版FCC設置」(=通信・放送委員会) で、これを 「総務省(官庁) から切り離し、独立性の高い独立行政委員会に移す」というところ。 この理由は、「国家権力を監視する役割を持つ放送局を国家権力が監督するという矛盾を 解消する」とともに、「放送に対する国の恣意的な介入を排除する」としている。 「国の恣意的な介入を排除する」…? それで、その独立行政委員会?が国の通信放送 関係の規則管理を行う…。 たしかインターネット選挙が解禁されれば、個人情報も公開し なくてはならない。それなのに、総務省の管理をはずれ、さらに国の介入を排除する…。 法案では委員会設置の規定が全くなかった。もし何かがあったら どのように担保するのか…。 ニュースを見てみよう。 (最後に赤字でまとめを示しています。ぜひそちらをご覧ください) ■用語解説: FCC (Federal Communications Commission) 民主党政権公約に 「ネット選挙解禁」「日本版FCC 設置」 など INTERNETWATCH NEWS 2009/7/28 より 民主党は7月27日、次期衆院選のマニフェスト(政権公約)を発表した。マニフェストの詳細が記載 されている「民主党政策集INDEX2009」には、インターネット選挙運動の解禁に加えて、米連邦通信 委員会(FCC)を参考にした「通信・放送委員会」の設置など、情報通信や放送関連の政権公約も 盛り込まれている。 注: 「民主党政策集INDEX2009」 情報通信・行政改革 (INDEX2010 は制作取りやめのため、現行版はINDEX2009) ネット選挙運動解禁、「なりすまし」への罰則も「インターネット選挙運動の解禁」 は、政策本意の選挙・カネのかからない選挙の実現、候補者と有権者との対話促進などが目的。具体的には、政党や候補者に加え、第三者もホームページ、 ブログ、メールなどインターネットのあらゆる形態を使って選挙運動ができるようにするという。 インターネット選挙運動の導入に伴い予想される不正行為に対しては 1)誹謗・中傷を抑制
するために、ホームページなどを使って選挙運動をする者の氏名とメールアドレスの表示を 義務付ける、2)「なりすまし」 に対する罰則を設ける――などのきめ細かい対応策を講じると している。 日本版FCC設置で通信・放送行政を総務省から切り離す 注目!情報通信・放送分野の政策では、「NHKの改革」「通信・放送委員会(日本版FCC)の設置」「通信・放送行政の改革」「電波の有効利用」「情報格差の解消」「地上デジタル放送への円滑な移行」「インターネットを用いたコンテンツの二次利用促進」などを掲げている。 「通信・放送委員会(日本版FCC)の設置」に当たっては、通信・放送行政を
総務省から切り離し、独立性の高い独立行政委員会に移す。これにより、国家権力を監視する役割を持つ放送局を国家権力が監督するという 矛盾を解消するとともに、放送に対する国の恣意的な介入を 排除する(?え)としている。 (↑これどういうことでしょうか?? 国が入らなくてどうするのでしょうか? ( また、インターネット選挙法案では、この独立行政委員会について設置詳細が全くなかったです) また技術の進展を阻害しないよう通信・放送分野の規制部門を同じ独立行政委員会に移し、事前規制から事後規制へ
の転換を図る。 さらに、通信・放送の融合や連携サービスの発展による国民の利益の向上、日本の情報 通信技術(ICT)産業の国際展開を図るため、現行の情報通信にかかわる 法体系や規制のあり方などを抜本的に見直すとしている。 「通信・放送行政の改革」では、現代の通信・放送の融合時代に対応した法制のあり方を検討する。同時に、表現の多様性を確保するクロスメディア所有(同一の者が新聞、テレビ、ラジオなど 複数のメディアを所有すること)の是非も含めたマスメディア集中排除原則のあり方も検討するという。 「情報格差の解消」では、情報ネットワークの構築が遅れている地域に情報格差が生じないよう、
条件不利地域などに対する整備支援策などを通じて、必要な環境整備・支援を行うとしている。 ■用語解説: 情報通信技術(ICT) (Information and Communication(s) Technology) これは・・ひょっとして大丈夫でしょうか。 アメリカのFCCというのは通信事業の管理の権限 が集中している機関です。 日本で同じ機関を作りたい、ということですね。 (不思議なことに既に韓国でも同じものができている。) とすると、前提はインターネットの 「管理・統制」を する、ということで 既にFIXしているのですね…。 その独立行政機関は、今回のネット法案では規定 があいまいで、設置用件がはっきりしておらず、 にもかかわらず通信・放送分野をまとめて統括する。 また、ICT(=IT)分野産業は国際展開できるように、 これから法整備を行う・・・。 で、「メディアの集中排除原則」を解き、メディア経営 が集中してもよいように検討する。 ニュースからわかることは、以上のことです。 * * * ほかの記事(こちら)にも書きましたが、日本の導入 パターンは、先に導入した オーストラリア、韓国と 非常に似通っています。 まるでなにかのマニュアルに沿って、戦略を進めて いるかのようです。 実際問題として、今、中国寄り政権なので、IT産業 の国際展開というのは、アメリカではなく・・・ おそらく中国でしょう。 ・・・大変恐ろしいことです。メディアとITを抑えられ (しかも国民の個人情報も公開してしまっている状態で) 国内で中国の「国防動員法」が発動したら・・・・。 国防レベルの 非常に危険なこと になります。 ■こちらの記事もご覧ください 重要! ネット選挙は「ブラックリスト」作成が目的 − 言論の自由の侵害ではないか! |
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4/30のものを 再掲示しています。 よかったらご一緒に考えてくださいますか。(ブログ主)
ネット選挙運動解禁法案 法案の文言からの疑問 今、日本で大急ぎで導入を進められているインターネット選挙法案。 この法案について、全体の雰囲気的なところはわかるのですが、 「設定があいまいで、何をどこまで許可し・規制するのか」 がよくわからないことです。 以下は普通の一ユーザーとして、単純にわからなかったことを挙げてみました。 (コメントについて、あくまで「一国民が読んでいて単純にわからなかった」ところを挙げて います。 以下、単なる疑問です。 ご了承ください。) 「インターネット選挙運動解禁法案」(要綱)(PDF 18KB) を参照しています 定義の内容がよくわからない文言 この中で、頻出しているが、何を意味しているか定義がよくわからない文言について挙げて みます。 ●「選挙運動のために」という文言間 これは何を定義しているのでしょうか? 「選挙活動」(立候補・選挙応援)ことでしょうか。 こういう場合は、どうなりますか? 選挙で立候補している「人の名前」が載っているだけの 場合、もしくは、単なるブロガーで「ブログに候補者の名前を挙げて言及しているだけの場合」 はどうなるのでしょう? 「候補者名が載っているだけ」と拡大解釈するなら、その範囲は広大になります。 ●「有料で」という文言 何に対して「有料」なのでしょうか? ブログやHPを有料でUPしていることなのか? インターネットのユーザは100%、ISPにお金を支払って、インターネットを使用しています。 このISPをもって「有料」とするなら、対象者は「全員」となり、規制は全体に及ぶのでは ないでしょうか。 その定義がよくわかりません。 また、このブログもそうですが、下に広告のバナーが立っています。自動的に設定されている ものですが、これも「有料」のカテゴリーに入るのでしょうか。で、あれば全員となりますが…。 ●「中央選挙管理会」という文言・規制のしかた 規制を行うとされる「中央選挙管理会」は、だれの指名によってどんな人物が、何人、 いつ、どのように選ばれるかを、規定していないようです。 通常、政府法案であれば、この規定については必ず示されているものと思います。 しかし、今回はない、ということは非常にあいまいで、その規模・範囲がわからないことに なります。 また、規制はどのように行われるのでしょうか? 個人はどのように特定されるのでしょうか。 大規模検閲であるなら、ISPにフィルターをかけるしか方法がないように思われます。 (また、そのシステム構築にも多額の資金の投下が必要です。予算について、どちらに記述 があるのでしょうか) 一斉に検閲ということなら、今度は「個人がもつ権利」に抵触することはないでしょうか? ●上記の「文言の定義」と連動する疑問点 上記の文言の定義によっては、以下の文章による規制が無制限となるかもしれません。 また、氏名とメールアドレスを表示すると、外からの個人情報的な危険が増大します。表示を 義務付けるということなら、その各人への脅威はどのように政府で保護する予定なので しょうか。 個人的にオレオレ詐欺やフィッシング等の脅威があるため、「特定の個人に関わる個人情報」(自分のもの)は出したくありません。「選挙運動をしない」場合は、OKなのでしょうか。 【法案文】 ⇒「選挙運動のために使用する文書図画を頒布しようとする者(「選挙運動用ウェブサイト 開設者」)は、当該文書図画にその氏名及び電子メールアドレスを表示しなければならない」 ⇒「公職の候補者、候補者届出政党等以外の者は、選挙運動のために、候補者の氏名又は その氏名が類推されるような事項を、有料で、インターネット等を用いる方法により頒布され る文書図画に掲載させることができないものとする」 ●罰則について ①規定の範囲の拡大 「当選を目的としない者」も入るのですか? ということは、全員が対象ですか? 下の青字部分が何を意味しているかわかりにくいです。「●●の者」としないと広く理解でき ないのではないかと思います。 【法案文】 ⇒「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の 表示をしてインターネット等を用いる方法による通信を行った者は、2年以下の禁錮又は 30万円以下の罰金に処するものとする」 ②罰則の軽重 「禁固」とは慣習的に「政治犯」への使用が多いように思われます。こんなに性急 に法案を通すとしては、刑罰が重すぎるように思われますが、やっぱり「政治犯」的扱いでしょうか? 【法案文】 ⇒「2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処するものとする」 ●以下については、どうしても意味がわかりません・・・ 「選挙運動のために」の解釈によりますが、選挙後も立候補者に対しては、有効のままなの か、もしくは各選挙時における法の発動時期と収束時期は毎回 明示されるのでしょうか。 【法案文】 ⇒ 「ウェブサイトを用いる方法により選挙運動のために使用する文書図画を掲載した者は、 選挙の期日後速やかに、当該文書図画の掲載が事前運動の禁止に違反することとなら ないようにするために必要な措置を講じなければならないものとする」 ●法案の見直しについて 規制が強化される可能性についてはどうでしょうか? 3年ごと、それともそれ以内ですか? 【法案文】 ⇒「インターネット等を用いる方法による選挙運動の在り方については、少なくとも3年ごとに、 その間に行われた選挙における選挙運動の実情について検討が加えられ、その結果に 基づいて必要な措置が講ぜられるものとする」 以上、単純な疑問を提示させていただきました。 もう少し見ると、もっと疑問が出るかもしれませんが、普通の感覚で示させていただきました。 インターネット表現については、「候補者の保護」と共に 日本国憲法 および、国際人権宣言・国連人権宣言で謳われている「表現の自由」「言論の自由」の保護が、同時に関わってきます。 導入については、これらの 民主主義が認めている自由権が十分保護されること が最低条件なのではないか、と個人的に考えます。 もちろん、下のコメントにいただいているように、公共の福祉を害しない範囲です。 が、「公共の福祉」や「名誉毀損」をどうとらえるか、その明記も必要であると 思われます。 あくまで、民法・刑法等の法規のように、もれなく定義する、その上で民間も 含めた研究会で 詳しく審議する、それも重要です。 以前ブログへの書き込みをしてしまったコメントについては、たいていは「いつ、どこのだれに」 記入したか覚えていない場合がほとんどです。 法の施行時以前のものについては無効とするなりの処置が必要かと思います。 (そうでなければ禁固・罰金の対象者が爆発増するでしょう) 私が法案に不案内なのかもしれません。 これらについては、この国民のための法案では、 もう十分クリアされているのかもしれません。 もし規程についてご存じのかたがいらっしゃったら、お手数ですが、ご教授いただけますと 幸いです。 もし「十分安全な法案」なのに、思い違いをしていたら本当に申し訳ありません。 そのときは どうか私への戒めとともに、 「大丈夫だ」と告げてください。 後に記事をUPしております。 ■インターネット規制 オーストラリアの実例から ■国民を確定できる「インターネット実名制度」導入か? − 究極の管理制度 韓国ではすでに導入 です よろしかったら、ごちらもご覧ください。 |

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インターネット検閲法案 オーストラリアの実例から見る 導入・規制のパターン オーストラリアですでに導入されているインターネット検閲法。同国では、政府直属の捜査 機関が設置され、ポルノや不適切なコンテンツに対する検閲を行っており、世界各国の審査 機関の中で、もっとも厳しい検閲といわれています。 2007年12月に就任し、大の親中派であるケビン・ラッド首相。就任したその月に、インター ネット検閲法を大幅に強化しました。 ここでは、オーストラリアが検閲法をどのように導入していったのか、その軌跡をたどって みたいと思います。 まずは下の2つのニュースを見てみましょう。 ■ニュース記事 (オーストラリア英文記事より) ■ラン(ラッド)政権へ怒り インターネット選挙への言論統制で反対派結集 オーストラリアにおける導入のステップ まだ経験してないことで、まったく同じにはならないと思われますが、先例について見ていく のも非常に有効だと考えられます。オーストラリアでは、どのように導入されたのでしょうか。 ■前段階 2000年 「青少年向けの有害サイト」規制が入り口 ・オンラインコンテンツ検閲体制 法制化(施行) 青少年への有害サイトが対象 大規模システム導入段階 ●参考記事 オーストラリアでインターネット検閲法が成立 1997年 青少年有害社会環境対策基本法案 Wiki ↓ ■ステップ1 【オーストラリア総選挙前】 2007年11月 ・インターネット検閲導入の政策を発表 子どもを有害なサイトから守るためのこの法案は、「国民全員に検閲を強制するものではなく、 検閲済みの情報を受取るのはオプトイン(明示的に参加に同意)したユーザーに限られる」と発表 ↓ ■ステップ2 【選挙後】 2008年1月 ←急に内容が変更 ・インターネット検閲導入の政策変更を発表 検閲は義務的で、ただし国民はオプトアウト(明示的に参加を拒否)することはできる。 オプトアウトしたこと自体が、政府の監視対象となる可能性が発生。 選挙前後で規制基準が一変し、 結果的に国民を偽ることになったのは 偶然なのか? 故意なのか? ■オーストラリアでの検閲の方法 ISPがインターネット上の不適切な情報をフィルタリングし、不適切であればブロックする (アクセスができない) 方式 ■オーストラリア導入において指摘された問題点 ・「不適切なコンテンツ」の範囲が不明 ■オーストラリアで有識者、国民から挙がっている 意見として 政府によるインターネット統制案が 「任意から強制へ」国民が知らない間にかすり替わっていった規制の恐ろしさがあり、また、 統制が批判を含む反対論自体を押さえ込んで、まるで「何も無かったこと」にしてしまうリスクがある ことを指摘しています。 最後の所感: 以下、参考までに ■韓国のインターネット導入については 白井 京氏論文(北京大学朝鮮文化研究所副所長) ■オーストラリア ケビン・ラッド首相 (Kevin Michael Rudd) 娘むこ も中国人の、中国語の堪能な大変な親中派。・・・と思っていたのだが、就任すぐに 日米豪印対話・日豪共同宣言(いずれも中国の強い反発にあい中断)などを進めていた実務派の ようだ。2009年にはチベット人のビザ発行等により、オーストラリアの企業社員の 中国でのスパイ 容疑で拘束・逮捕等の事件が続いた後の2009年12月に この「インターネット規制導入」を行った。 導入にあたって、太平洋包囲網阻止を目指す中国戦略と何か関係がありそうだ。 Wiki はこちら http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/KevinRuddZoom.JPG/200px-KevinRuddZoom.JPG http://www.textually.org/tv/archives/images/set3/470youtube_rudd.jpg 中国・労働・共産主義を揶揄されているラッド首相 ■こちらの記事もご覧ください ネット選挙は「ブラックリスト」作成が目的か?− 言論の自由の侵害の恐れ有り インターネット 選挙 中国 韓国 売国 日本 鳩山 民主党 管理 反対 沖縄 基地 外国人 参政権 |




