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ネット選挙運動解禁法案 法案の文言からの疑問 今、日本で大急ぎで導入を進められているインターネット選挙法案。 この法案について、全体の雰囲気的なところはわかるのですが、 「設定があいまいで、何をどこまで許可し・規制するのか」 がよくわからないことです。 以下は普通の一ユーザーとして、単純にわからなかったことを挙げてみました。 (コメントについて、あくまで「一国民が読んでいて単純にわからなかった」ところを挙げて います。 以下、単なる疑問です。 ご了承ください。) 「インターネット選挙運動解禁法案」(要綱)(PDF 18KB) を参照しています 定義の内容がよくわからない文言 この中で、頻出しているが、何を意味しているか定義がよくわからない文言について挙げて みます。 ●「選挙運動のために」という文言 これは何を定義しているのでしょうか? 「選挙活動」(立候補・選挙応援)ことでしょうか。 こういう場合は、どうなりますか? 選挙で立候補している「人の名前」が載っているだけの 場合、もしくは、単なるブロガーで「ブログに候補者の名前を挙げて言及しているだけの場合」 はどうなるのでしょう? 「候補者名が載っているだけ」と拡大解釈するなら、その範囲は広大になります。 ●「有料で」という文言 何に対して「有料」なのでしょうか? ブログやHPを有料でUPしていることなのか? インターネットのユーザは100%、ISPにお金を支払って、インターネットを使用しています。 このISPをもって「有料」とするなら、対象者は「全員」となり、規制は全体に及ぶのでは ないでしょうか。 その定義がよくわかりません。 また、このブログもそうですが、下に広告のバナーが立っています。自動的に設定されている ものですが、これも「有料」のカテゴリーに入るのでしょうか。で、あれば全員となりますが…。 ●「中央選挙管理会」という文言・規制のしかた 規制を行うとされる「中央選挙管理会」は、だれの指名によってどんな人物が、何人、 いつ、どのように選ばれるかを、規定していないようです。 通常、政府法案であれば、この規定については必ず示されているものと思います。 しかし、今回はない、ということは非常にあいまいで、その規模・範囲がわからないことに なります。 (現在の制度とネット選挙導入後で、同じ文言で適切か、表現があとで変わらないか等) また、規制はどのように行われるのでしょうか? 個人はどのように特定されるのでしょうか。 大規模検閲であるなら、ISPにフィルターをかけるしか方法がないように思われます。 (また、そのシステム構築にも多額の資金の投下が必要です。予算について、どちらに記述 があるのでしょうか) 一斉に検閲ということなら、今度は「個人がもつ権利」に抵触することはないでしょうか? ●上記の「文言の定義」と連動する疑問点 上記の文言の定義によっては、以下の文章による規制が無制限となるかもしれません。 また、氏名とメールアドレスを表示すると、外からの個人情報的な危険が増大します。表示を 義務付けるということなら、その各人への脅威はどのように政府で保護する予定なので しょうか。 個人的にオレオレ詐欺やフィッシング等の脅威があるため、「特定の個人に関わる個人情報」(自分のもの)は出したくありません。「選挙運動をしない」場合は、OKなのでしょうか。 【法案文】 ⇒「選挙運動のために使用する文書図画を頒布しようとする者(「選挙運動用ウェブサイト 開設者」)は、当該文書図画にその氏名及び電子メールアドレスを表示しなければならない」 ⇒「公職の候補者、候補者届出政党等以外の者は、選挙運動のために、候補者の氏名又は その氏名が類推されるような事項を、有料で、インターネット等を用いる方法により頒布され る文書図画に掲載させることができないものとする」 ●罰則について ①規定の範囲の拡大 「当選を目的としない者」も入るのですか? ということは、全員が対象ですか? 【法案文】 ⇒「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の 表示をしてインターネット等を用いる方法による通信を行った者は、2年以下の禁錮又は 30万円以下の罰金に処するものとする」 ②罰則の軽重 「禁固」とは慣習的に「政治犯」への使用が多いように思われます。こんなに性急に法案を 通すとしては、刑罰が重すぎるように思われますが、やっぱり「政治犯」的扱いでしょうか? 【法案文】 ⇒「2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処するものとする」 ●以下については、どうしても意味がわかりません・・・ 「選挙運動のために」の解釈によりますが、選挙後も立候補者に対しては、有効のままなの か、もしくは各選挙時における法の発動時期と収束時期は毎回 明示されるのでしょうか。 【法案文】 ⇒ 「ウェブサイトを用いる方法により選挙運動のために使用する文書図画を掲載した者は、 選挙の期日後速やかに、当該文書図画の掲載が事前運動の禁止に違反することとなら ないようにするために必要な措置を講じなければならないものとする」 ●法案の見直しについて 規制が強化される可能性についてはどうでしょうか? 3年ごと、それともそれ以内ですか? 【法案文】 ⇒「インターネット等を用いる方法による選挙運動の在り方については、少なくとも3年ごとに、 その間に行われた選挙における選挙運動の実情について検討が加えられ、その結果に 基づいて必要な措置が講ぜられるものとする」 以上、単純な疑問を提示させていただきました。 もう少し見ると、もっと疑問が出るかもしれませんが、普通の感覚で示させていただきました。 インターネット表現については、「候補者の保護」と共に 日本国憲法 および、国際人権宣言・国連人権宣言で謳われている「表現の自由」「言論の自由」の保護が、同時に関わってきます。 導入については、これらの 民主主義が認めている自由権が十分保護されること が最低条件なのではないか、と個人的に考えます。 もちろん、下のコメントにいただいているように、公共の福祉を害しない範囲です。 が、「公共の福祉」や「名誉毀損」をどうとらえるか、その明記も必要であると 思われます。 あくまで、民法・刑法等の法規のように、もれなく定義する、その上で民間も 含めた研究会で 詳しく審議する、それも重要です。 私が法案に不案内なのかもしれません。 これらについては、この国民のための法案では、 もう十分クリアされているのかもしれません。 もし規程についてご存じのかたがいらっしゃったら、お手数ですが、ご教授いただけますと 幸いです。 もし「十分安全な法案」なのに、思い違いをしていたら本当に申し訳ありません。 そのときは どうか私への戒めとともに、 「大丈夫だ」と告げてください。 後に記事をUPしております。 ■インターネット規制 オーストラリアの実例から です よろしかったら、ごちらもご覧ください。 追加: 5月2日 検閲というものは、最初は「やさしめに厳しめに」 そして「完全に厳しく」とエスカレートするのは 自明のとおりです。 個人的には、誹謗中傷かどうか「主観が入って判断が分かれる」ようなことを、全体システムでやること はないと考えます。 思い出してみてください。日本の江戸時代。 時代を風刺することで 川柳 などの文化が生まれ、 倹約令では、羽織や着物の裏に凝ることで「粋」が 生まれました。 いずれも他の国では見られない文化です。 元々 日本の国民は、そういう健全な批判精神や順応性を もっているのです。これを封じてしまうのなら、 日本文化が絶えてしまうのではないでしょうか? ■こちらの記事もご覧ください 重要! ネット選挙は「ブラックリスト」作成が目的 − 言論の自由の侵害ではないか! |
インターネット選挙法案
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