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小沢さんは今日も、ISAF参加の決意を語っていましたね〜〜〜どうやら不転結の決意のようです。
ではなぜ、石破防衛大臣は、「もし参加するのであれば、(自衛隊に)どういう武器使用権限を与えるのかきちんと言ってもらわなければならない。自衛官の命を軽んずるな」
とテレビで発言したのでしょうか?
なぜ、イラクPKO時、石破防衛庁長官 小泉首相らは、現憲法で、許される最大限の武器使用基準 ROE を用意したのも関わらず、
離れた場所で自衛隊員が襲撃を受けた場合、救助の為の武器使用は出来ない。
近くで民間人が誘拐、襲撃をうけても、救助の為の武器使用は出来ない。
不可欠な道路を武装組織に封鎖されても、排除の為の武器使用は出来ない。
近くで別国のPKO部隊が攻撃を受けても、救助の為の武器使用は出来ない。
等の問題点が出てきてしまったのでしょうか?
やはり、全ては法解釈、憲法問題、に行き着きます。
(ここで断っておきますが、私は法の専門家ではありません。
法の資料を読み解くのは、難解で難解で〜〜〜
ですから、ここから先は素人なりの解釈としてお読みください。
専門家の方が読んで、間違っていたら、ご指摘お願いします。)
まず、自衛隊の武器使用基準が、他の国の ROE と比べて一番違うのは、憲法第9条の存在がある為です。
日本は憲法の平和主義、国際協調主義の理念を踏まえて国連に加盟していますから、国連の枠組みでの PKO 参加と言えど、憲法に反しない範囲内で任務を果たします。
ISAFについても同ですよ〜〜〜小沢さん!
憲法第9条第1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
まず問題になるのは、武力による威嚇 と 武力の行使
相手が国家又は国家に準ずる組織の場合、自衛官の発砲はこれに抵触する!と言う点です。
しかし、人間には時として法よりも重視しなければならない権利もあります。
それが自然権と呼ばれるもの。
これは国家が法律で認めようが認めまいが,人間であるかぎり自然にもっている権利の事で、基本的人権の尊重の元ともなった考え方です。
つまり、自分又は自分の近くにいる者を守るの為の発砲は、憲法の枠を超えても自然権で守られている訳です。
これを法制化したものが、国際平和協力法第24条です。
しかし、自分から位置的に離れている者への攻撃に対し、駆けつけて発砲する事は、自然権ではカバーできない行為です。
自分には直接の危険が及ばないからです。
と言うわけで自己防衛の為の発砲は許されているのに、いわゆる「駆けつけ警護」は認められないわけです。
と言うことで、他国部隊は勿論の事、自衛隊員が攻撃されても、助けに行けない軍隊が誕生したわけです。
こんな状態のままで、アフガンに自衛隊を行かせるつもりですか?小沢さん!?
それとも、憲法を無視する?
もしかして狙いは、改憲かな〜〜〜〜〜?
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