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敵地攻撃能力と聞くと、侵略戦争と連想する方が日本にこんなにも居る事に、今更ながら驚いてしまったね。 しかし、無理も無い。 戦後半世紀以上にわたって、日本人は、内外から太平洋戦争は侵略戦争だったと、さとされ、反省し、罵倒され、戦前の政治、思想、日本人自体を、全て否定する事を強要されてきたのだからね。 そして、今まで、こんなにもこの能力が、日本にとって必要に迫られた事が無かったのだから…… しかし今回の 「限定的な敵地攻撃能力」がでてきた背景は、相手が「宣戦布告を通達してきた事態」、もしくは「実質的宣戦布告である奇襲攻撃を仕掛けてくる事が明白な事態」、を想定しての事だと言うのは明白だよね。 これはつまり、国際法上の「自衛権に伴う先制攻撃」にあたる。 これは、国際法上、国連憲章上でも認められている正当な権利であり、まさしく自衛行為以外の何物でもないよね。 確かに、憲法第9条 「武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」 には、反すると思う。 しかし、それでは日本を守れなくなった事は、もはや、今回、周知の事実となったと思うんだけどな〜〜。 もし、自衛隊法が合法なら、 「自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする。」 まさしく、限定的な敵地攻撃能力は、防衛その物であり、「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ行為」その物だと思うのだけど………? しかし、こんな矛盾だらけの法整備、いつまで続けるのかね〜〜?笑。
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2006年07月12日
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