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■介護・福祉の資格・・・福祉用具専門相談員
◆仕事
福祉用具貸与が保険給付の対象となっており、指定居宅サービスとしての福祉用具の貸与事業を行う際に、
各事業所に2名以上の専門相談員を配置することが定められています。
介護保険の対象となる福祉用具は、
車椅子・特殊ベッド・褥瘡(床ずれ)予防用具・体位変換器 ・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖・痴呆性老人徘徊感知器・移動用リフトなど の大がかりなものから、
障害者用の食器のような小さなものまで多岐にわたります。
指定福祉用具貸与事業者にはこれら福祉機器の選び方や使い方などについて 適切なアドバイスができるよう、
福祉用具に関する深い知識が要求されます。
◆受講資格
特にありません。
◆受講
講習会の課程を修了すると福祉用具専門相談員になれます。
◆受講内容
40時間
・老人保健福祉に関する基礎知識
・介護と福祉用具に関する知識
・関連領域に関する基礎知識
・福祉用具の活用に関する実習
◆問合せ先 各講習会実施事業者へ
◆その他
※介護福祉士、義肢装具士、保健婦、保健士、看護婦、看護士、
准看護婦、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士などの
有資格者は福祉用具専門相談員になれます。
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