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2011年度3次補正予算案に1450億円(国土交通省・環境省共管)が計上されている住宅エコポイント。
手続きの仕組みはこれまでとほとんど同じですが、耐震改修分が上乗せされるなど、使い方次第でより国からの補助が受けられる可能性があります。 制度の変更点を中心に、上手な使い方を検証してみたいと思います。 ポイント1 手続きは従来と同じ 住宅エコポイントの対象となる省エネ基準は、新築の場合はトップランナー基準適合住宅もしくは次世代省エネ基準適合木造住宅、エコリフォームの場合は登録された断熱材や断熱窓を一定量使うことと、これまでと変わりません。(手続き方法や申請窓口もこれまでと同じです) 工事の対象期間は、新築が2011年10月21日以降に着工したもの。 リフォームは2011年11月21日以降に着手したもの。うち、新築の発行ポイントは、東日本大震災の被災地以外は15万円分と、従来の半分に縮小されました。(太陽熱利用システムを設置する場合は2万円分上乗せで17万円分)。 ただし、新築は同じ3次補正予算案に盛り込まれた省エネ住宅に対するフラット35Sの金利引き下げ拡大措置との併用が可能となります。 この場合、フラット35Sの技術基準に適合させる必要がありますが、同時利用のコストメリットを享受できるため検討したほうが良いと思います。 ポイント2 耐震改修は税制との併用 今回の変更で大きく変わるのは、耐震改修を併せて行うと15万円分が別枠で上乗せされる点。 耐震改修がメインであっても、例えば1カ所ガラス交換(費用負担は数千円程度〜)することで、耐震改修分の15万円分の上乗せが受けられるということです。 対象となる耐震改修工事は、1981年5月31日以前に着工した現行の耐震基準に適合しない住宅を、基準に適合するように改修する工事。 このため工事は大規模になるが、申請の際に提出する証明書は耐震改修促進税制で使うものを流用できるようにする方向で、促進税制と併用する場合、書類作成のために追加料金が発生しません。 また、自治体や国が行っている住宅エコポイント以外の耐震改修補助金との併用にも制限を設けない方向ですので、現在、耐震改修を計画している人にとっては、住宅エコポイント分がそのままメリットとして上乗せされるかたちになります。 ポイント3 リフォーム瑕疵保険 新たな発行対象として、エコリフォームの際にリフォーム瑕疵保険を利用すると一律で1万円分のポイントが交付されます。(申請には保険証書の写しを提出) 今回新たにポイント発行の対象となる耐震改修工事を行う場合には、通常の改修では構造に関するリフォーム瑕疵保険(5年間)へ加入することができない新耐震基準以前の住宅であっても、加入が可能になる。 住宅エコポイントの利用で実質的なコスト(保険料負担)の軽減にもつながり、万が一の安心にも備える事ができるため、リフォームを検討されてる方は是非一度保険加入についてもご検討下さい。 【余談】 耐震改修は必要無いまでも、例えば窓の内窓を取り付けたり、節水型トイレへの交換等にも利用できる この制度。使わない手はないですね。 最近は中古を買って賢くリフォームするという若いお客様が大変増えておりますので、是非お使い頂きたい制度です。 ☆毎日更新中☆
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