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ちょい古いですが、コメントし忘れてたニュースです。 上記のニュースは、カード被害者の情報センターが設立されたとの話題なのですが・・・預金者のためというより、銀行のための組織というのが設立趣旨のようです。 「全国銀行協会は24日、偽造・盗難カード被害について金融機関に原則補償を義務付ける「預金者保護法」の2月10日の施行に合わせ、被害を申し出た顧客の情報を登録する「カード補償情報センター」を開設すると発表した。補償金の不正請求を防ぐとともに、補償手続きを円滑に進めるのが狙い。」 つまり、被害者を装った不正請求を防ぐってことが主目的なんですね。 「センターには、全国のほぼすべての金融機関が参加。偽造や盗難カード被害の申し出があった場合は、被害者の名前や年齢、被害状況などの情報を、金融機関がセンターに登録する。」 しかし、金融機関がセンターに被害者情報を登録するには、被害者本人の同意が必要です。(元記事にもそのように書かれてます) これに同意せず、登録を拒否したらどうなるんでしょうね? 正直、被害者にとって情報登録にはなんらメリットはありません。また現時点では、拒否しても罰則規定も無いはずです。んーむ、銀行側は勝手に約款を書き変えたりして対処するんでしょうかね。 「センターへの照会で、過去に何度も被害の届け出があったことが判明すれば、補償にあたって詳しい調査が必要になる。一方、それ以外の場合は迅速に補償手続きを進めることができるという。全銀協は「個人情報の取り扱いには最大限の注意を払う」として、預金者の理解と協力を呼びかけている。」 たまたま複数回の被害に遭った人などは、補償手続きが支障をきたす場合もあるでしょう。また、個人情報漏洩の懸念は常につきまといます。少なくとも私は、このセンターに個人情報を登録するメリットを何も感じません。 「カード補償情報センター」の詳しい情報は2月10日に公開されるようです。内容を判断するのは、それを見てからでしょうかねえ。 |
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