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2月10日から預金者保護法が施行されます。 この法律によって金融機関は、偽造・盗難キャッシュカードで預金者が被害を受けた場合に、原則として全額を補償する必要があります。 で・・・ 「インターネット上の銀行である ジャパンネット銀行 は2006年1月31日、預金者保護法の施行に先立ち、2月1日からキャッシュカード規定を 新設 する、と発表した。」 ・・・いや、先立ちっつっても10日間だけですが。そんなニュースリリースするほどのことでもないだろうに。 「ただし、全額保障はユーザーに重大な過失がないかぎりで、過失があった場合には75%の補償となる。 また、補償されるのは、ユーザーが同社に通知した日から遡って30日までの被害となる。」 上記は預金者保護法で規定されている、金融機関の補償範囲と同じです。 ようは、「ジャパンネット銀行は、法律で決められたとこまでしかやりませんよ」ってことを、規定に明記したわけですね。それ以上でもそれ以下でもありません。 他にも同様のつまらんニュースリリースを出してる銀行がいくつかあるようで。 さて、預金者保護法に関するケーススタディは以下をどーぞ。この法律では、被害者は30日以内に被害に気づいて申請しないと補償を受けられませんから、その点には注意が必要です。 |
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当たり前のことが当たり前になっただけのこと! ですよね。
2006/2/1(水) 午前 9:05 [ h_m*r*_3 ]
はじめまして。これから勉強させてもらいます。 私のブログも覗いてください。
2006/2/6(月) 午後 1:10 [ Syo ]
うみゅ。既に2/10を過ぎ、預金者保護法が施行されました。今後はネット口座不正被害の補償法整備と、個々の銀行でより手厚い保護が行われることを期待したいとこです。
2006/2/12(日) 午前 10:18 [ sun*ar*s200* ]