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・<盗難カード被害>昨年10〜12月で1332件 全銀協 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060221-00000125-mai-soci ・盗難カード被害8億円超、偽造被害の3・7倍…全銀協 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060221-00000013-yom-bus_all 偽造・盗難カード被害の補償法が施行される直前、2005年10〜12月のカード被害を全国銀行協会が公開しました。盗難カードのみの被害で数えると・・・ ・件数: 1332件 ・金額: 8億7700万円 ・平均被害額: 約66万円 ふーむ、結構でっかいですねえ。 「ただ、偽造・盗難カードによる不正な預金引き出しの被害を補償するよう、金融機関に義務づける「偽造・盗難カード預貯金者保護法」が2月10日に施行され、多くの金融機関は同法が施行される前の被害についても、2年程度前にさかのぼって補償する方針だ。このため、05年10〜12月の盗難カードによる被害は、多くの金融機関では預金者に過失がなければ、原則として全額が補償される見通しだ。」 「多くの金融機関」は遡って補償するみたいですが、遡って補償しないとこがどこなのかを知りたい気がします。 また被害者が不正引き出しされてから一ヶ月以内に申し出ていない場合も、法的には金融機関の補償義務がありません。これもまた、遡って補償する金融機関を知りたいところです。 あと、補償がされるにしても手続きに時間はかかるでしょうし、金融機関からは「カード補償情報センターに個人情報を登録していいですか?」と聞かれたりするはずです(断っても被害者や金融機関に対する罰則はないので問題はないですが)。ともあれ面倒。外出時には肌身離さず持つなどして、キャッシュカードの管理をちゃんとするのは当然ですね。 |
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