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オリンパスの代表取締役であったウッドフォード氏が、代表取締役として得られるはずであった報酬10年分をオリンパスに請求したイギリスでの事案について、和解になりそうだ、というニュースが先日ありました。
日本だと、この請求が認められるかなー、と少し考えてみました。
株主と取締役は委任関係にあるので、その報酬は当該委任契約に基づき決まります。
ウッドフォード氏は2011年6月に代表取締役になったようですので、そこから2年(オリンパスの定款上それより短い期間であればその期間になります)取締役としての収入が得られるわけですが、2年後にまた取締役になるとは限りません。
株主がウッドフォード氏の再任を拒否する可能性もあります。
また、取締役会が別の理由で、今度は適切にウッドフォード氏の代表取締役としての地位を解任することもあります。
そうすると、10年分の報酬をよこせ、というのは、仮に代表取締役の解任が不当だったとしても、確実に得られた報酬とは言い難いことから、認められない金額だろう、という予想です。
ただ、場所がイギリスなので、この点どう捉えるのかは分かりません。
しかし、イギリスでは訴訟前に和解交渉をする必要があり、それで駄目で初めて訴訟に移行すると記憶しております。
その場合、日本の法人内の問題で、日本での出来事を対象としているので、はたしてイギリスの裁判所に管轄があるのか、ということになります。
その点、ちょっと興味深いです。
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