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昨日、民法が変わる、とのニュースが出ていました。
まだ叩き台の状況ですが、連帯保証人制度の制約や、約款に関する規定など、いろいろ盛り込まれているようです。
私は、今の民法について、確かに規定が不足しているな、と思うところはありますが、それでも結構現代社会において有効に機能していると考えております。
なので、根本的な改正は必要なく、本当に必要な部分だけを改定していけばいいと思っています。
例えば約款について、本当に規定する必要があるのかどうかは疑問です。
まず、約款とはなんぞや、という定義からして大きな問題になるでしょう。
仮に定義したところで、それに適合しない方法を新たに考え出すだけでしょう。
根本的に改正して、社会がついていけるのか、という不安もあります。
当然弁護士である私も勉強しなおさなくてはなりませんが、これまで累積してきた判例がどの程度、新民法下でも意味があるのか、この辺も混乱がおきそうです。
市民生活の法的問題を幅広く処理できる法律であるからこそ、その抜本的改正における影響は計り知れません。
そのような改正が本当に必要なのか、冷静に考えてみる必要があります。
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