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代理 その4(親権者による権限濫用)
民法総則
[ みのる ]
2017/7/14(金) 午前 11:57
[ aqb*3t0*hb*5 ]
2015/1/8(木) 午後 0:10
時効
民法総則
[ 新しい行政 ]
2014/3/29(土) 午前 10:42
国内最大の食品公害のカネミ油症をめぐり、新認定患者らがカネミ倉庫(北九州市)などに1人当たり1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁(古賀寛裁判長)は24日、原告の請求を棄却した一審判決を支持し、控訴を棄却した。原告は上告する方針。
原告は、長崎や福岡、広島各県などの患者や遺族ら57人。認定前の治療費などを求めていた。
裁判では、20年が過ぎると損害賠償を求める権利が消える「除斥期間」の起算点をいつと考えるかが争点だった。
一審・福岡地裁小倉支部判決は、患者の健康被害は、カネミ倉庫側に過失があると認めた上で「患者のほとんどは、カネミ油を口にしてから数カ月後の1968年に発症している。除斥期間の起算点は最後に摂取した時期で、遅くとも69年末」と判断。20年後の89年末には、損害賠償の請求権は消滅したと結論づけ、原告側の訴えを退けた。
原告側は「起算点は、カネミ油症と認定された時とすべきだ」と主張。原告の大半が、認定基準が緩和された2004年以降に認定されており、請求権は消滅していないと訴え、一審判決について「事実誤認がある」としていた。
公示の原則と公信の原則
民法物権
[ なかにし ]
2013/6/28(金) 午後 6:44
時効
民法総則
刑事裁判の当事者は誰なのか
気になったニュース
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[ 通行人 ]
2011/2/16(水) 午前 3:38
就職活動
無題







