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2006年7月21日(金) A級戦犯合祀 昭和天皇が不快感、元宮内庁長官メモ「あれ以来、参拝せず」 昭和天皇が1988年、靖国神社のA級戦犯合祀に不快感を示す発言をしていたと する当時の宮内庁長官、富田朝彦氏(故人)が書き残したメモがある事が関係者の 話で20日、分かった。昭和天皇は1978年にA級戦犯が合祀されて以降、同神社には 参拝していない。メモは明確になっていないその意図を探る貴重な資料であると共 に、A級戦犯分祀論にも影響を与えそうだ。 小泉純一郎首相は20日夜、自身の参拝への影響について記者団に「ありません。 心の問題だから。強制するものでもない。誰でも自由」と述べ、参拝は個人の判断 に委ねられるべきだとの考えを強調。分祀論にも否定的な見解を重ねて示した。 安倍晋三官房長官は記者会見で、「宮内庁から報道は個人のメモに基づくもので 詳細を承知していないと報告を受けた。それ以上言う立場にない」と論評を避けた。 関係者によると、富田氏は同庁次長時代を含め、昭和天皇との会話を手帳などに 書き留めていた。靖国発言のメモは1988年4月28日付。メモによると、昭和天皇は 「私は或る時に、A級が合祀され、その上、松岡、白取までもが」「だから私(は) あれ以来参拝していない。それが私の心だ」などと語ったと記されている。 「松岡」「白取」はA級戦犯としてまつられている松岡洋右元外相、白鳥敏夫元 駐イタリア大使を指すとみられる。また、メモには「筑波は慎重に対処してくれた と聞いたが。松平の子の今の宮司がどう考えたのか、易々と。松平は平和に強い考 があったと思うのに、親の心子知らずと思っている」などの記述もあった。 「筑波」は1966年に、厚生省から祭神名票を受け取りながら合祀しなかった筑波 藤麿・靖国神社宮司(故人)、「松平」は最後の宮内大臣の松平慶民氏(同)、その子 は長男でA級戦犯合祀をした当時の松平永芳宮司(同)とみられる。 ○ メモ全文 富田朝彦氏のメモの全文は次の通り。(原文まま) 私は 或る時に、A級が合祀されその上 松岡、白取までもが、 筑波は慎重に対処してくれたと聞いたが 松平の子の今の宮司がどう考えたのか 易々と 松平は 平和に 強い考があったと思うのに 親の心子知らずと思っている だから 私あれ以来参拝していない それが私の心だ ※ 日本のマスコミは面白おかしく靖国問題を扱うのみで、新聞社独自の論調を 表明することは、避けているように見える。(朝日は知らず)中国・韓国・北朝鮮 は単なる外交カードとして使っているだけなのであって、これらの国が日本の靖国 参拝によって、精神的ダメージを受けているとは、とても考えにくい。中国なども 民主主義とは程遠い国であり、加藤紘一の抱くイメージは大分甘いように思える。 分祀の矛盾 中韓の批判を避けるため、「A級戦犯」を分祀すべきだ、という主張があるが、 これは神道を理解しない説だ。祭神が新しい神社に祀られたとしても、元の神社に もしっかりと残るのが分祀。分祀すればするほど、「A級戦犯」が増殖してゆく。 或いは、靖国に対して分祀をつめよるような振る舞いがあれば、政教分離の原則 はどうなるのか。戦時中の靖国と、今日の一宗教法人・靖国とを混濁してはならな いだろう。だが、靖国内にある遊就館の展示は愚劣である。あのような物を外国か らの人々も目にするかと思えば、恥じ入る思いがある。 「A級戦犯」って、なに? そもそも、A級戦犯と言われた人々は、如何なる法律によって裁かれたのか。 「罪刑法定主義」と呼ばれる原則がある。近代法では「どのような行為が犯罪であり その犯罪にどのような刑罰が加えられるかはあらかじめ法律によって明確に定められ ていなければならない」という原則です。A級とは「平和に関する罪」という事で、 通常の捕虜虐待、民間人殺害などの戦争犯罪とは異なるもの。しかし、平和の罪とは 何かを定めた法律などは、なかったのだ。 サンフランシスコ講和会議で、メキシコ代表は次のように東京裁判そのものに同意 しない旨の発言を行っている。「我われは出来ることなら、本条項・講和条約第11条 が、連合国の戦争犯罪裁判の結果を正当化し続けることを避けたかった。あの裁判の 結果は、法の諸原則と必ずしも調和せず、特に法なければ罪なく、法なければ罰なし という近代文明の最も重要な原則、世界の全文明諸国の刑法典に採用されている原則 と調和しないと、われわれは信ずる。」 国内法上、「A級戦犯は存在しない」ということ。 一部のマスコミは、1951年のサンフランシスコ平和条約において日本が東京裁判を 認めたかのように報道しているが、これは間違っています。条約第11条には東京裁判 や連合国での「戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、…これらの法廷が課した刑を執行する ものとする」とある。しかしこの「裁判を受諾し」というのは日本語原文のみの表現 であり、英語原文では受諾したのは"Judgements"、すなわち「判決」である。仏語、 スペイン語原文でも同様の表現になっている。これは日本政府が判決にしたがって、 刑の執行を継続することであり、「裁判」全体、すなわちそのプロセスや判決理由に ついてまで同意したという意味ではない。そして何よりも、刑の執行をもって、刑は 完了しているのであって、合祀の時点では、「A級戦犯」の表現は当たらない。 日本国民の多くが、刑死、獄死した人々の遺族にも思いを寄せた。 昭和27年4月28日に平和条約が発効し日本が独立を恢復すると、昭和30年にかけて 遺族援護法が成立し、敵国の戦争裁判で刑死、獄死した人々の遺族にも、遺族年金や 弔慰金が支給されるようになった。その中心となったのは、堤テルヨという社会党の 衆議院議員であった。堤議員は衆議院厚生委員会で「その英霊は靖国神社の中にさえ も入れてもらえない」と遺族の嘆きを訴えた。堤議員の活躍が大きく貢献し「占領中 の敵国による軍事裁判で有罪と判決された人も、国内法的には罪人と見なさない」、 という判断基準を含んだ法改正が与野党をあげて全会一致で可決されました。 私は確信犯的な靖国を快くは思わない。だが、仮に靖国に罪があろうとも、それを
靖国に祀られている者が負わなければならぬ道理はない筈である。国のために死んだ いな否、国によって殺された人々が、国民から白眼視されるとしたら、一体、この国 は何なんだろうか。「A級戦犯」の亡霊にいつまで、振り回されるのか。 |

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昭和天皇が不快感を示されたのは、お察しできます。時の軍閥にうまい具合に利用されたのですから、・・・しかし、小泉総理が靖国参拝をすのとは、まったく趣旨が違います。ややもすれば、天皇が靖国参拝を敬遠されたのに、総理が継続するとは不敬も甚だしいとの言葉が出てきそうですが、そんなことはありません。話の次元が違います。
2006/7/21(金) 午後 8:35