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平成19年2月2日(金)舌禍:事態の沈静化を図る安倍首相、愛知県知事選、北九州市長選で? 明日は節分、季節の分かれ目。人のさだめの分かれ目は、目には定かに見えねども… 1946年2月2日、「宗教法人令」が改正されました。 神社を宗教法人として扱うことになり、国家管理からはずれました。 ○ 1945.12.27 宗教法人令の公布
命令ニ関スル件ニ基ク宗教法人令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名御璽
昭和二十年十二月二十七日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
司 法 大 臣 岩田 宙造 (修道会等ヲ含ム以下同ジ)ハ本令ニヨリ之ヲ法人ト為スコトヲ得
本令ニ於テ宗教法人トハ前項ノ規定ニヨル法人ヲ、教派、宗派、教団、
寺院及教会トハ各神道教派、仏教宗派及基督教其ノ他ノ宗教ノ教団並ニ寺院及教会ニシテ宗教法人タルモノヲ謂フ
寺院ノ境内地及教会ノ構内地ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ地祖ヲ免除
ス但シ有料借地ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
都道府県、市町村其ノ他ノ公共団体ハ宗教法人ノ所得ニ対シ地方税ヲ課
スルコトヲ得ズル命令ニ関スル件ニ基ク宗教法人令中、改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セ シム 御名御璽 第一 復員 大臣 男爵 幣原喜重郎 司 法 大 臣 岩田 宙造 第二項中「宗派教団」ノ下ニ「神社」ヲ、「並ニ」ノ下ニ「神社、」ヲ加フ 諸社(府社、県社、郷社、村社)は法人にはされず、国が関与した。 政府は成立以来、神社の全国的掌握や神社調査を進めてきたが、その調査が 一段落したので、明治4年(1871)5月14日には、近代社格制度の基礎とな る太政官布告「官社以下定額・神官職制等規則」を公布、神社の格を大きく 官社と諸社に分類し、官社として97社を列格した。官社には官幣の大中小社 国幣の大中小社があり、官幣社は神祇官が、国幣社は地方官が祭るものとさ れ、それぞれ神祇官の所管とされた。「官幣」「国幣」の名称は『延喜式』 の社格を踏襲したもの。また諸社には府社、藩社、県社および郷社が置かれ たが、藩社は同年7月14日の廃藩置県によって藩が消滅したために、実際に 藩社に列格された神社はなかった。 いずれにも分類できない神社として別格官幣社の制度が導入された。(靖国) また郷社の下に村社が設けられたが、これは4年7月4日の「郷社定則」で 郷社の附属として設けられたもので、同年5月の太政官布告ではいまだ存在 していない社格であった。つまり近代の社格制度は4年5月の太政官布告で その基礎が成立したが、この時点ではなお流動的であり、その後、神社調査 の進展により続々と官社や府県社、郷社に列格、あるいは昇格される神社が 増加し、敗戦時には約220余りの神社が官社に列格された。 |

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鬼の目に浮かぶ泪や節分草 今時の鬼は泪なんぞ、一滴も落としませんね。それだけ人間が非情になった証ですね。
2007/2/3(土) 午前 5:17 [ kaz*_51** ]