今日の出来事ロジー

7月19日は、 河合隼雄 の命日です。

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 平成19年3月15日(木)昨日:鈴木ヒロミツ、肝細胞癌で死去、享年60。

 今年1月はじめに癌を発見、余命3カ月の告知。家族と過ごすことを望み、自宅療養。
 朝、息子の名を呼び続ける。妻子に看取られて死す。蓋棺に悔いなかるべし良き看取り。

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 1961年3月15日、三島由紀夫『宴のあと』がプライバシー侵害で起訴される。


 ○ 『宴のあと』裁判

 三島由紀夫は、日本で最初のプライバシー侵害裁判の被告人となった人物。
1961年3月15日、三島の『宴のあと』という小説が自分のプライバシーを侵す
ものであるとして、三島と出版社・新潮社を相手取り、有田八郎による慰謝料
と謝罪広告を求める訴えが東京地裁に起こされた。

 裁判は、「表現の自由」と「私生活をみだりに明かされない権利」との論点
で進められたが、1964年9月28日の東京地裁一審判決は、三島側の敗訴。

 控訴するも、1965年に有田氏が死去したため、有田氏の遺族と三島との間に
和解が成立した。


 ○ プライバシー権の明確化

 「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」としての
プライバシー権が明確化される。当判決において、プライバシー侵害の
要件として、公開された内容が、

(1)私生活上の事実、または事実らしく受け取られるおそれのある事柄である
(2)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、
  公開を欲しないであろうと認められる事柄である
(3)一般の人々に、いまだ知られていない事柄であること、が挙げられた。


 ○ 最近のプライバシー裁判

 作家・柳美里(ゆう・みり)の初めての小説『石に泳ぐ魚』は敗訴した。
実在の韓国人女性をモデルとし、1994年に文芸誌「新潮」(9月号)に発表。

 モデルとなった女性は作品を読み、自分の国籍、出身大学、専攻、家族の
経歴や職業等がそのまま描写された事を知り、出版差止めの仮処分を申請。
その後、東京地裁で出版社と著者に対する訴訟を提起して、出版差し止めと
慰謝料を請求。訴訟は最高裁まで争われた。最高裁は名誉・プライバシー・
名誉感情の侵害を認めた。

 これらの経緯は仮処分の段階から「小説表現の自由」をめぐって論議が起き
マスコミ・論壇・文学界から大きな注目を集めた。しかし、作家から柳美里へ
の支援はほとんどなかった。最高裁の判決は名誉権侵害と表現の自由をめぐる
重要判例のひとつとされている。しかしこの裁判の社会的意味について考察は
あまりにも少ない。

 ※ 柳美里という作家、なかなか気の強い女で、もとより文壇に属せず、
仲間と言う者も少ない。サイン会で嫌がらせをされたりと、結構、一匹狼的
だったが、母となってからはかなりの安定感を示している。

 La Valse de Miri -- 柳美里オフィシャルサイト
 http://www.yu-miri.com/


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 ※ 確定申告の締切日です。潤沢な予算を大盤振る舞いして構築したe-Taxによる
申告の普及率は、限りなくゼロに近いとか。そして、多くの申告者が必要書類や領収書
などに神経を使う中、累計数千万円もの出費が領収書なしでOKという特権階級の存在
を見せ付けられては、良心的納税者(好まざるに関わらず…)の納税意識も薄れよう。

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