今日の出来事ロジー

7月19日は、 河合隼雄 の命日です。

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 平成19年3月21日(水)未明の緊急渋々会見:10代の服用「とりあえず控えて」厚労省会見。

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 「安全性に問題はない」という姿勢から一転、10代に対する投与見合わせ方針が決まった
インフルエンザ治療薬「タミフル」。21日未明に緊急会見を開いた厚労省は、服用と異常行動
との因果関係を否定しながらも、「慎重に対応してもらいたい」と苦しい説明に追われた。
一方、タミフル服用後に子供が死亡するなどした家族らは、厚労省の対応の遅さを批判。

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 ◇ 新たな2件の事故報告を受け、厚労省幹部と輸入元・中外製薬の担当者とは、21日午前
   零時すぎから、同省で緊急記者会見。

 同省幹部は、これまでと同様、今回の2件についても「タミフル服用との因果関係について
は否定的」と強調し、一転して投与中止を指示したことについては、「これまで注意を促して
きたが、残念ながらこのようなことが起きてしまった。関係あるかないかにかかわらず、とり
あえず使用を差し控えてもらいたい」と説明。

 「薬害タミフル脳症被害者の会」の軒端晴彦代表は、「対応が遅過ぎる。犠牲者が続くのを
放置してきた厚労省には怒りを覚えるし、まだ因果関係を認めないとはどういうことなのか」
と、語る。岐阜県内の高校の2年生だった軒端さんの長男は、タミフルを服用した約4時間後
素足で道路に飛び出し、トラックにはねられて死亡した。

 軒端さんらは昨年7月、タミフルと異常行動との因果関係を国や製薬会社に認めさせるため
被害者やその家族でつくる同会を設立。同年11月には厚労省に因果関係を認めるよう要望書を
出したが、その後もタミフル服用後の中学生の転落死が2件続き「あなたたちが殺したような
ものだ」と同省の担当者に詰め寄った事もあった。今月19日も厚労省に対し、改めて安全対策
の強化を求める要望書を出していた。

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 ◇ 新たな2件の事故報告

 厚労省は20日、インフルエンザ治療薬「タミフル」を服用した12歳の少年2人が2階から
転落する事故が、先月から今月にかけて2件あったと発表。2人とも命に別条はなかった。

 事態を重視した厚労省は同日、輸入販売元の中外製薬に対し、原則として10歳以上の未成
年者への使用を差し控えるよう添付文書の改訂を求めると共に、緊急安全性情報を出すよう
指示。同省が同情報を指示したのは2004年以来3年ぶり。

 2人のうち1人は19日にインフルエンザB型と診断されタミフルを服用。同日午後11時半
ごろ、一階で寝ていたが、約30分後に突然、2階に駆け上がったため、母親が連れ戻した。
その後、再び2階に駆け上がり、母親が追いかけたが間に合わず、ベランダから飛び降り、
右足を骨折。本人は、「飛び降りた時の記憶はない」と話している。

 もう1人は先月7日にインフルエンザB型と診断され、タミフルを服用。翌8日午前2時
ごろ、はだしで外に出て約50メートル先の駐車場に向かって走りだした。父親が自宅に連れ
戻したが、そのまま2階に走っていき、窓を開けて飛び降り、右ひざを骨折。入院後、突然
笑いだすなどの症状が見られた。

 タミフルをめぐっては、愛知県と仙台市で先月、服用したとみられる中学生がマンション
から転落死している。厚労省は、同省研究班(主任研究者・横田俊平横浜市立大教授)が、
昨年10月にまとめた調査結果を基に、因果関係に否定的な立場を取り、これまで注意喚起に
とどめていた。

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 ◇ 中外製薬の緊急安全性情報(タミフル服用後の異常行動について )
    http://www.chugai-pharm.co.jp/html/info/070321.html

 抗インフルエンザウイルス剤、タミフルカプセル75、タミフルドライシロップ3%に
つきましては、今年2月に入り、タミフルを服用したとみられる10代のインフルエンザ
患者様が、自宅で療養中、自宅マンションから転落死するという痛ましい事例があった
ことから、2月28日、厚生労働省は、医療関係者に注意喚起を行ったところです。

 弊社におきましても、インフルエンザ治療開始後の注意事項についてご説明いただく
ようお願いして参りました。しかしながら、3月20日、タミフルの服用後に10代の
患者様が2階から転落して骨折したとする症例が2例報告されたことから、本剤使用に
際しましては、特に下記の点に十分注意下さいますようお願い申し上げます。

 【警告】の項を以下のように改訂しました。

 本剤の使用にあたっては、本剤の必要性を慎重に検討すること。10歳以上の未成年の患者に
おいては、因果関係は不明であるものの、本剤の服用後に異常行動を発現し、転落等の事故に
至った例が報告されている。この為、この年代の患者には、合併症、既往歴等からハイリスク
患者と判断される場合を除いては、原則として本剤の使用を差し控えること。

 また、小児・未成年者については、万が一の事故を防止するための予防的な対応として、
本剤による治療が開始された後は、(1)異常行動の発現のおそれがあること(2)自宅に
おいて療養を行う場合、少なくとも2日間、保護者等は小児未成年者が一人にならないよう
配慮することについて患者・家族に対し説明を行うこと。

 なお、インフルエンザ脳症等によっても、同様の症状が現れるとの報告があるので、上記
と同様の説明を行う事。インフルエンザウイルス感染症の予防の基本はワクチン療法であり
本剤の予防使用はワクチン療法に置き換わるものではない。

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