今日の出来事ロジー

7月19日は、 河合隼雄 の命日です。

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 1875年(明治8年)5月23日、明治政府により制定された火葬禁止令が廃止さる。

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 明治政府は廃仏毀釈を徹底させるため、仏式葬法としての火葬に反対した神道派の主張を受入れ、1873(明治6)年7月18日太政官布告による火葬禁止令を出す。しかし都市部での土葬スペース不足という現実には抗しえず、1875年5月23日に火葬禁止令解除に追い込まれた。

 ※ インドでは、火葬、土葬、水葬、遺棄葬などがあったが、仏陀の遺骸は荼毘に付された。儒教は土葬を主とし、禅宗は火葬と土葬を伝え葬送儀礼を発達せしめた。 とは言え、火葬場が現在のように整備されていなかったので、昭和の中頃までは、土葬も一般的な埋葬形態だった。

 ※ 東京にいた頃は、一度も見たことがなかったけれども、岐阜に来て初めて土葬の葬列を経験した。これこそ人間の葬儀だと実感したものだった。その地域も約七、八年前には火葬のみとなった。その主な理由とは、地域の葬儀のために会社を休むことが、余りに現実社会と乖離したためと思われる。土葬では、さまざまな役配が地域住民に割り当てられ、その付き合いが時代と共に、難しくなってきたと言うことか。


 ◇ 村八分(むらはちぶ)

 江戸時代以降、村落で行われた私的制裁。村の掟に従わない者に対し、村民全体が申し合わせて、その家と絶交すること。八分とは、火事と葬式との二つだけは例外とするところからと言う。


 ◇ 大化の薄葬(はくそう)令 (薄葬の詔) 『日本書紀』巻第二十五
   孝徳天皇の大化2年(646年)三月癸亥(みずのとい)朔、甲申の条。

 造墓の制限禁止に関するもので、「大化薄葬令」と呼ばれている。文献上の信憑性については、研究者の間で論議のあるところ。「大化薄葬令」が引用している『魏志』の武帝紀や文帝紀の薄葬主義は、墳丘の造営を一切否定するものだが、「大化薄葬令」は王以上、上臣、下臣だけが墳丘の造営を認められ、大仁(だいにん)、小仁、大礼(だいらい)以下、小智の墓は、小石室を造ることは認められたものの、墳丘の造営は認められなかった。

 前方後円墳のような墳丘墓が、身分を現すものとの考えが強く残っており、大化の薄葬令には、庶民は「地に収め埋めよ」とある。棺に遺骸を入れるか、直接土に埋めるかのいずれかであった。「葬は蔵(かく)すなり、人の見ること得ざらんことを欲す」

 ※ 厚葬=手厚く葬ること。古墳、墳丘墓。土地を永く占有、副葬品など華美。

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