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平成19年8月11日(土)昨日:衛藤氏も政治活動費二重計上、2団体98万円。 元防衛長官の衛藤征士郎衆院議員(自民、大分2区)の資金管理団体と政策秘書が代表を務める政治団体が、2004〜05年分の政治資金収支報告書に同じ領収書の写しを添付するなどして、政治活動費計98万7060円を二重計上していたことが分かった。 ※ かつて「未納3兄弟」と、痛烈に自民を批判した御当人が未納だったなんて、大ポカがあったけれど、今回の事務所費問題では、その二の舞の無いことを切に望む。当然、自民陣営は鵜の目鷹の目で、アラ捜しをしていることだろうから。 1707年8月11日、「生類憐みの令」が出されました。 どじょう・うなぎ・鳥を扱う商売が禁止。 ◇ 生類憐れみの令(しょうるいあわれみのれい) 江戸時代の元禄期に出された法令群。複数のお触れを総称してこのように呼ぶ。実際には犬だけではなく、猫や鳥、さらには魚類貝類などの生き物にまで及んだ。綱吉が丙戌年生まれの為、特に犬が保護された。「天下の悪法」とも揶揄された。 5代将軍徳川綱吉は、1687年に殺生を禁止する法令を制定する。 当初は「殺生を慎め」という意味があっただけのいわば精神論的法令であったのだが、違反者が減らないため、ついには御犬毛付帳制度をつけて犬を登録制度にし、また犬目付職を設けて、犬への虐待が取り締まられ、1696年には犬虐待への密告者に賞金が支払われることとなった。そのため単なる精神論を越えて監視社会化してしまい、この結果、「悪法」として一般民衆からは幕府への不満が高まったものと見られる。 武士階級も一部処罰されているが、武士の処罰は下級身分の者に限られ、最高でも微禄の旗本しか処罰されていない。大身旗本や大名などは基本的に処罰の対象外であった。そのため、幕府幹部達もさほど重要な法令とは受け止めていなかった。しかしこの法令に嫌悪感を抱いた徳川御三家の水戸光圀は、綱吉に上質な犬の皮を20枚を送りつけたという逸話が残る。 綱吉は死の間際にも、「生類憐みの令だけは世に残してくれ」と告げたが、1709年、6代将軍家宣の補佐役・新井白石は、綱吉の葬儀も終えぬうちに真っ先にこの法令を廃した。 ※ 法律は、人の行為を扱うもので、人の内面を干渉するものではない。綱吉に後嗣がないために、かような法令を成したとも伝えられる。大奥にあまたの婦女子を侍らすも、当時の白粉には多量の鉛が含まれており、それがため受精率は低く、生まれても幼児期に没する者が多かったと言われる。授乳する乳母(めのと)までもが白粉を使用していたとも。「大奥」とは、華麗な虚構世界でもあった。本来の用をなさず、政治的な勢力を形成するに至る。 |

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