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平成20年4月18日(金)昨日:「空自イラク派遣は憲法違反」名古屋高裁判断が確定。 自衛隊イラク派遣差し止めなどを求める集団訴訟の控訴審判決の中で、名古屋高裁(青山邦夫裁判長)は17日、航空自衛隊が首都バグダッドに多国籍軍を空輸していることについて「憲法9条1項に違反する活動を含んでいる」との判断を示した。しかも、結論は原告側の敗訴のため、国としては上告する術もなく、「空自イラク派遣は違憲」の判断が確定すると言う面白いケースとなった。 各地で提起された同種訴訟で違憲判断が示されたのは初めて。「実質的な勝訴判決」と受け止めた原告側は上告しない方針を表明している。勝訴した被告の国側は上告できないため、今回の高裁判決は確定する見通しだ。 判決はまず、現在のイラク情勢について検討。「イラク国内での戦闘は、実質的には2003年3月当初のイラク攻撃の延長で、多国籍軍対武装勢力の国際的な戦闘だ」と指摘。特にバグダッドについて「まさに国際的な武力紛争の一環として行われている人を殺傷し物を破壊する行為が現に行われている地域」として、イラク復興支援特別措置法の「戦闘地域」に該当すると認定した。 そのうえで、「現代戦において輸送等の補給活動も戦闘行為の重要な要素」と述べ、空自の活動のうち「少なくとも多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダッドに空輸するものは、他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」と判断。「武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、憲法9条に違反する活動を含んでいる」とした。 さらに判決は、原告側が請求の根拠として主張した「平和的生存権」についても言及。「9条に違反するような国の行為、すなわち戦争の遂行などによって個人の生命、自由が侵害される場合や、戦争への加担・協力を強制される場合には、その違憲行為の差し止め請求や損害賠償請求などの方法により裁判所に救済を求めることができる場合がある」との見解を示し、平和的生存権には具体的権利性があると判示した。 ただし、今回のイラク派遣によって「原告らの平和的生存権が侵害されたとまでは認められない」と述べ、1人1万円の支払いを求めた損害賠償は認めなかった。また、訴えの利益を欠くなどとして、違憲確認や差し止め請求はいずれも不適法な訴えだと指摘。原告側敗訴とした一審・名古屋地裁判決の結論を支持し、原告側の控訴を棄却した。 憲法9条1項:(戦争の放棄)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ※ 日本国憲法を日本国憲法たらしめるものは、平和主義であると言われる。青山邦夫裁判長の判断は、平和主義を些かも歪めることなく誠実に憲法を味読したものと思われる。とかく政治的見解の入り混じりがちな憲法解釈にあって、極めて明晰な憲法判断が下された。政治家らによって、常に恣意的に歪められてきた日本の憲法に、すがすがしい風が吹き抜けた。 ※ 戦争体験者の話によれば、あれほどの馬鹿げた戦争を仕出かした我々が、唯一得たものは平和憲法だけなのだと言う。その憲法を空洞化するが如き改憲的憲法解釈は、死んでいった者たちに申し訳が立たないとも…。 4月18日は、「お香の日」です。(香= 一+十+八+日→ 18日) 595年4月に香木が日本に漂着したという最初の記録が日本書紀にある。 「香」を分解した18日にかけ、1992年に全国薫物線香組合協議会が制定。 |

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2008/4/18(金) 午後 2:50 [ ★絢香★ ]