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平成20年10月31日(金)昨日:麻生首相の中期的展望、消費税上げ明確に。 麻生太郎首相は、30日午後6時過ぎから官邸で追加経済対策の決定を受けて記者会見し、安心できる社会保障制度を構築するため、年末の税制抜本改革の中で、経済状況を見て3年後に消費税率を引き上げる方針を盛り込む考えを示した。 経済は「百年に一度の暴風雨」、対策財源で赤字国債発行せず 麻生首相は会見の冒頭、追加経済対策策定の前提となった現在の経済状況について「百年に一度の暴風雨が荒れている。金融災害とも言うべき、米国発の暴風雨と理解している」と危機感を表明。根源である米国発の金融危機は「証券化商品に代表される新しいビジネスモデルが拡大したが、金融機関がリスクを適切に管理できず、金融市場が機能不全に陥った」との見解を示した。 ※ リスクの高い債権を細分化して、さまざまな証券商品に紛れ込ます手法で、米国の経済危機は世界中に蔓延していった。意図的にウィルスを世界中にばら撒くに等しい卑劣な経済行為が、米国発の金融恐慌になるのは自明であったのではないか。その間に得られた暴利を、権力者らは何に使ったのだろうか。 日本については、「金融システムは欧米に比べて相対的に安定している。日本の土台はしっかりしている」としながらも、「全世界的な金融システムの動揺は株式や債券市場を経て、日本の実体経済に影響を及ぼすことは確実だ」と語り、麻生首相は今回の対策を「国民の生活の安全保障のための国民の経済対策」と表現し、財源として赤字国債を発行しないと強調。(所謂、霞ヶ関埋蔵金を充てる。曰く、数十兆円規模とか。)「今回の対策の意義はその場だけの需要創出ではない。経済の体質を転換する」とし、経済成長と財政健全化の両立をめざすと繰り返した。 財政の中期プログラム、経済好転後に消費税含む税制改革 麻生首相は社会保障に対する国民の不安を払拭するため、「財政の中期プログラムを年内にとりまとめる」と明言。中期プログラムの骨格は、景気回復期間中に減税を時限的に実施し、経済状況が好転した後、財政規律や安心できる社会保障のため「消費税を含む税制抜本改革を速やかに開始し、2010年代半ばまでに段階的に実行する」と語り、「大胆な行政改革を行った後、経済状況を見た上で、3年後に消費税の引き上げをお願いしたい」と消費税率引き上げに踏み込むことを明らかにした。 ※ 小泉氏が、終始避け通した消費税の引き上げに言及したことは大いに評価すべき。我々は今現在も、孫子の世代に実に過酷な負担を強い続けているのだから。 政局よりも景気対策優先が世論 注目される衆院解散・総選挙のタイミングについては「しかるべき時期に私自身が判断する」と、これまでの発言を繰り返した。「今、世の中では政局より政策、何より景気対策という世論の声が圧倒的に高い。国民の生活不安に応える必要があるというのが優先順位では一番と思う」と、解散を先送りする考えを表明。 麻生首相は会見前に公明党の太田昭宏代表と党首会談を行ない、「いろいろなことを勘案して解散時期を決める。公明党の方々と綿密に意見交換し、十分に意思の疎通が図れたと思っている」と、早期解散を望んでいる公明党も理解しているとの見解を示したが…。 ※ 公明党との齟齬が、今後どのような展開を示すか大いに興味深いところ。一方で、麻生首相は「選挙になったからと言って、突如として行政がなくなるわけではない。そうした意味で、解散・総選挙で直ちに政治空白が起こるとは考えていない」とも語り、両睨みの「解散権」の使い方が巧みだ。とまれどこまでも、「私は逃げません!」を貫いて欲しいものだ。 10月31日は、宗教改革記念日です。(プロテスタント系教会) 1517年10月31日、ドイツのマルティン・ルターが、 「95ヶ条の論題」を教会の扉に提示したことに由来します。 ◇ 贖宥状(しょくゆうじょう、indulgentia ) 16世紀、カトリック教会が発行した罪の償いを軽減する証明書。免償符、贖宥符とも。ラテン語の "indulgentia" の訳で、日本ではかつて「免罪符」と訳されていたが、"indulgentia" には免罪という意味はない上、贖宥状が「罪のゆるし」を与えるのではなく、「ゆるしを得た後に課せられる罪の償いを軽減する」もの。 キリスト教では洗礼を受けた後に犯した罪は、告白(告解)によって許されるとしていた。西方教会で考えられた罪のゆるしのために必要なプロセスは三段階からなる。まず、犯した罪を悔いて反省すること(痛悔)、次に司祭に罪を告白してゆるしを得ること(告白)、最後に罪のゆるしに見合った償いをすること(償い)が必要であり、西方教会ではこの三段階によって初めて罪が完全にゆるされると考えられた。古代より告解のあり方も変遷してきたが、一般的に、課せられる「罪の償い」は重いものであった。ところが、中世以降、カトリック教会がその権威によって罪の償いを軽減できるという便法が生まれてくる。これが「贖宥」であった。 贖宥状販売の経緯 贖宥状はもともと、イスラームから聖地を回復するための十字軍に従軍したものに対して贖宥を行ったことがその始まりであった。従軍できない者は寄進を行うことでこれに代えた。 ボニファティウス8世の時代に聖年が行われるようになり、ローマに巡礼することで贖宥がされると説かれた。のち、ボニファティウス9世当時、教会大分裂という時代にあって、ローマまで巡礼のできない者に、同等の効果を与えるとして贖宥状が出された。これはフランスなどの妨害で巡礼者が難儀することを考えての措置であった。その後も、様々な名目でしばしば贖宥状の販売が行われた。 教皇レオ10世がサン・ピエトロ大聖堂の建築のための全贖宥を公示し、贖宥状購入者に全免償を与えることを布告した。中世において公益工事の推進のために贖宥状が販売されることはよく行われることであったが、この贖宥状問題が宗教改革を引き起こすことになる。 目に余る贖宥状の乱発 宗教改革がヨーロッパ全域の中で、特にドイツで起こったことには理由がある。ドイツで最も大々的に贖宥状の販売が行われたからである。この大々的な販売は当時のマインツ大司教であったアルブレヒトの野望に端を発していた。彼はブランデンブルク選帝侯ヨアヒム1世の弟であり、初めマクデブルク大司教位とハルバーシュタット司教位を持っていた。アルブレヒトは兄の支援を受けてさらに、選帝侯として政治的に重要なポストであったマインツ大司教位も得ようと考えた。しかし、司教位は本来一人の人間が一つしか持つことしかできないものであった。 アルブレヒトはローマ教皇庁から複数司教位保持の特別許可を得るため、多額の献金を目論む。その捻出のため、サン・ピエトロ大聖堂建設献金の名目で贖宥状販売の独占権を獲得。1517年、アルブレヒトは贖宥状販売のための「指導要綱」を発布する。 贖宥状購入の善行は、死者にも及ぶものか? 義化の問題に悩みぬいた経験を持つ聖アウグスチノ修道会員、マルティン・ルターにとって、贖宥状により罪の償いが軽減されるという事は、「人間が善行によって義となる」という教えそのものであると思えた。しかし、ルターが問題であると考えたのは、贖宥状販売で宣伝されていた「贖宥状を買うことで、煉獄の霊魂の罪の償いが行える」と言うもの。本来罪の許しに必要な秘跡の授与や悔い改めなしに、贖宥状の購入のみで煉獄の霊魂の償いが軽減される、という考え方をルターは贖宥行為の濫用であると感じた。 宣伝文句に曰く、「贖宥状を購入してコインが箱にチャリンと音を立てて入ると、霊魂が天国へ飛び上がる」。 煉獄の霊魂の贖宥の可否については、カトリック教会内でも議論が絶えず、疑問視する神学者も多かった。ルターはアルブレヒトの「指導要綱」には、贖宥行為の濫用がみられるとして書簡を送り、1517年10月31日、ヴィッテンベルグ大学の聖堂の扉にもその旨を記した紙を張り出し、意見交換を呼びかけました。(当時の大学において聖堂の扉は学内掲示板の役割を果たしていた。) これが『95ヶ条の論題(テーゼ)』と言われるもの。ルターはこれを純粋に神学的な問題として考えていた。従って、論題は一般庶民には読めないラテン語で書かれていた。しかし、神聖ローマ帝国の諸侯たちの思惑により徐々に政治問題化し、諸侯と民衆を巻き込む宗教改革の巨大なうねりの発端となってゆく。 カトリック教会は、ヨーロッパ諸国に広がった宗教改革の動きに対し、対抗改革を行い綱紀粛正を図ったが、トリエント公会議(1545年-1563年)の決議により、金銭による贖宥の売買は禁止されることになる。 |

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