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平成21年5月30日(土)昨日:地球温暖化の日本の被害額、年11兆円超。 地球温暖化が進んだ時の日本の被害額予測が29日、公表された。2050年に世界の温室効果ガス排出量を半減させたとしても、洪水や熱中症による死者の増加などによって、今世紀末には温暖化による被害額が年間11兆円以上増えると推計した。削減努力をしないケースでは17兆円増になる。削減にかかるコストが論議されているが、被害額も巨額になることがわかった。 ※ 在り難き「水の星」なる吾が地球 給ひし恩を仇にて返す ※ 営々と築き上げにしバベルの塔 その崩るるや艶やかならむ 1968年5月30日、「消費者保護基本法」が施行されました。 ◇ 消費者保護基本法(1968年5月施行) 第一条(目的) この法律は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、国、地方公共団体及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともにその施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する対策の総合的推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。 第二条(国の責務) 国は、経済社会の発展に即応して、消費者の保護に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 第三条(地方公共団体の責務) 地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者の保護に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 第四条(事業者の責務) 1 事業者は、その供給する商品及び役務について、危害の防止、適正な計量及び表示の実施等必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する消費者の保護に関する施策に協力する責務を有する。 2 事業者は、常に、その供給する商品及び役務について、品質その他の内容の向上及び消費者からの苦情の適切な処理に努めなければならない。 第五条(消費者の役割) 消費者は、経済社会の発展に即応して、みずからすすんで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するように努めることによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。 第六条(法制上の措置等) 1 国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行なわなければならない。 2 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなければならない。(以下、省略) ◇ 消費者基本法(2004年6月施行) 1968年に施行された消費者保護基本法を抜本的に改正し、名称も変えました。抜本改正の大きな点は、消費者保護から消費者自立支援に変わった点です。消費者と事業者との情報の質、量、交渉力等の格差を認めた。さらに消費者権利については、安全の確保、商品及び役務について自主的かつ合理的な選択の機会の確保、必要な情報及び教育の機会が提供され、意見が消費者政策に反映され、被害が適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利である、と明記した。新たに消費者団体の役割も入れ、消費者被害の防止、救済のために活動することとしている。内閣総理大臣が会長を務める消費者保護会議も、消費者政策会議と改称しました。 ※ 保護されるべき消費者から、戦う消費者へ。 とは言え、現実は未だに振り込め詐欺が絶えないように、ガードの甘い消費者が多いようだ。せち辛い世の中に、お人よしが多いのは、決して悪いことばかりではないが、せめて批判的精神だけは身につけよう。 払うまい、出さなきゃならぬ金までも! |

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