|
平成24年2月14日(火)昨日:最高裁が裁判員初の無罪事件を全面支持。 裁判員裁判で初の全面無罪判決を受けながら、2審で逆転有罪となった覚醒剤密輸事件の被告の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は13日、裁判員制度の導入を踏まえ、「2審は1審と同じ立場で審理するのではなく、事後的な審査に徹するべきで、1審判決が不合理な場合にだけ破棄できる」との初判断を示した。 その上で2審判決を破棄し、無罪が確定。 裁判官5人全員一致の結論。2009年5月の裁判員制度導入の際、控訴審に関する法律の規定は変更されなかったが、今回の判断は1審判決を尊重する姿勢を高裁に求めており、刑事裁判のあり方に大きな影響を及ぼす。 相模原市の会社役員安西喜久夫被告(61)は2009年11月、覚醒剤約1キロの入ったチョコレート缶3個をボストンバッグに隠してマレーシアから成田空港に持ち込んだとして、覚醒剤取締法違反(営利目的密輸)などで起訴された。公判では「土産として預かり、中身は知らなかった」と無罪を主張し、薬物を運んだ認識の有無が争点となった。 1審・千葉地裁は2010年6月、一貫して薬物の認識を否認しており、被告の弁解も信用できなくはないとして、無罪とした。一方、昨年3月の2審・東京高裁判決は「被告の捜査段階の供述は変遷して信用し難い」と逆の見方を示し、懲役10年、罰金600万円を言い渡していた。 ※ 推定無罪の大原則が形に顕れた稀有のケースか。 裁判員らが導いた無罪の結論を、プロの裁判官だけで審理する控訴審が覆すのに必要な条件とは何か。裁判員裁判で無罪、控訴審で逆転有罪となった覚醒剤密輸事件の被告の上告審判決で、最高裁第一小法廷は事実の認定がよほど不合理でない限り、裁判員裁判の結論を尊重すべきだとする初めての判断を示した。今回の最高裁判決により、裁判員らの結論をより尊重する流れが強まりそうだ。 2月14日は、「ふんどしの日」 です。 ◇ ふんどしの日 天下の「日本ふんどし協会」が、2011年に制定されました。 2(ふん)14(どし)の格調高き語呂合わせです。日本記念日協会認定済み。 ◇ 褌(ふんどし) 日本の伝統的な下着ですが、同様のものは世界各地域でも見られます。 概ね帯状の布を身体に巻き付けて腰後部で結び上げるものと、 布に紐を取り付けて股間を保護する越中タイプとがあります。 ◇ 今日の誕生花・サンシュユ(ミズキ科) 花言葉は、「持続」「耐久」。 残雪ニ鶏白キ余寒カナ 子規 踏みて直ぐデージーの花起き上る 虚子 山茱萸やまばたくたびに花ふえて 森 澄雄 黒きハートヴァレンタインデーのチョコレート 山口青邨 山茱萸に鳴る鈴かけて人恋うる 民謡があり遠きふるさと 鳥海昭子 |

- >
- 生活と文化
- >
- 祝日、記念日、年中行事
- >
- その他祝日、記念日、年中行事



