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平成19年5月3日(木)昨夜:巨人がプロ野球史上初の通算5000勝(3514敗263分)を達成。
オリックスの通算4423勝が歴代2位。そして、落合ドラゴンズ、初の6連敗。借金1。
5月3日、【憲法記念日】 わが国の憲法が還暦を迎えました。
戦争放棄の9条を持ちながら、“戦力”を保持する日本の“微妙”な国体。
(併せて今日は、「ご(5)み(3)」の語呂合わせで【ゴミの日】、ナルホドね。)
1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法が施行されました。
日本国憲法は「主権在民」「戦争放棄」「基本的人権の尊重」を三本柱にしたもの。
天皇を“国民統合の象徴”とする憲法はポツダム宣言に基づく連合国の占領下の国会に
おいて定められたため、連合国から押し付けられた憲法として改憲を望む声もある。
しかし、平和憲法と高く評価する人も多く、この日は、改憲派、護憲派のそれぞれが
集会などを開き、自分達の主張をアピールする騒がしい一日となりました。
◇ 憲法改正の手続き
憲法96条には憲法改正条項があるが、これまでは実際に憲法を改正するための手続きに
関する法律がなかった。安倍首相は政治的信念を傾注して、憲法改正に取り組んでいる。
与党の国民投票法案が、今国会中に成立することが確実な状況下、新憲法制定へ法的環境
が着々と整備されるゆく。我々有権者の覚悟の程が、真に問われる時が直ぐそこにある。
特に若い人々にとっては、自身の将来に直結する喫緊の重大事となる。
憲法・第九章 改正
第九六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会がこれを
発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票
又は国会の定める選挙の際、行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について、前項の承認を経たときは、天皇は国民の名で、この憲法と一体
を成すものとして、直ちにこれを公布する。
◇ 九条の改正が本命(自民党内の趨勢は、第2弾に先送り?)
憲法・第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇、又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に
これを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦
権は、これを認めない。
※ 数々の解釈変更により、わが国憲法の精神たる戦争放棄は形骸化してきた。まるで
塵芥の如く扱われてきた九条。その現実は無視することは出来ず、また我々有権者が是を
容認してきたことも事実なのだ。改憲容認派は予想外に多いようだ。そもそも、民主党の
小沢代表は、知る人ぞ知る積極的な改憲論者である。参院選を前に社民党に配慮している
ようだが…。
一方で、行政のトップたる内閣総理大臣が臆面も無く、改憲を声高に唱える違和感は
誰もが感じるところ。立憲主義を放擲するが如し。安倍総理は再選を勝ち得て、自身の
手で改憲に着手したいようだ。よっぽど、お祖父さま・岸信介に心酔しているらしい。
◇「あたらしい憲法のはなし」(中学校社会科第1学年用 昭和25年12月 文部省検査済)
六 戦争の放棄
みなさんの中には今度の戦争に、おとうさんやにいさんを送りだされた人も多いでしょう。
ごぶじにおかえりになったでしょうか。それともとうとうおかえりにならなかったでしょうか。
また、くうしゅうで、家やうちの人を、なくされた人も多いでしょう。今やっと戦争はおわり
ました。
二度とこんなおそろしい、かなしい思いをしたくないと思いませんか。こんな戦争をして、
日本の国はどんな利益があったでしょうか。何もありません。ただ、おそろしい、かなしい事
が、たくさんおこっただけではありませんか。戦争は人間をほろぼすことです。世の中のよい
ものをこわすことです。だから、こんどの戦争をしかけた国には、大きな責任があると言わな
ければなりません。
この前の世界戦争のあとでも、もう戦争は二度とやるまいと、多くの国々ではいろいろ考え
ましたが、またこんな大戦争をおこしてしまったのは、まことに残念なことではありませんか。
そこでこんどの憲法では、日本の国が、けっして二度と戦争をしないように、二つのことを
きめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戦争をするためのものは、いっさい
もたないという事です。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力
の放棄といいます。「放棄」とは、「すててしまう」ということです。しかし、みなさんは、
けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの国よりさきに行ったの
です。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。
もう一つは、よその国と争いごとがおこったとき、けっして戦争によって、相手をまかして、
じぶんのいいぶんをとそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、
きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶん
の国をほろぼすようなはめになるからです。また、戦争とまでゆかずとも、国の力で、相手を
おどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戦争の放棄というのです。
そうしてよその国となかよくして、世界中の国がよい友だちになってくれるようにすれば、
日本の国は、さかえてゆけるのです。みなさん、あのおそろしい戦争が、二度と起こらない
ように、また戦争を二度とおこさないようにいたしましょう。
※ これほど、素直で正直な文章はない。そして、これほど虚仮にされた文章もあるまい。
「あたらしい憲法のはなし」は終戦後に短期間使用された中学1年用社会科の教科書。
1947年8月2日に当時の文部省は、同年5月3日に公布された日本国憲法の解説のために
中学1年用社会科の教科書として発行。日本国憲法の精神や中身を易しく解説している。
朝鮮戦争の始まった1950年には、副読本に格下げされ、1952年には姿を消した。著作権は
旧文部省に属するが、保護期限は過ぎており、各社から復刻版が出版されている。
外山雄三氏(75)により文章に曲が付けられ、合唱組曲として1983年に発表されている。
外山雄三氏は昭和6年生まれ、敗戦時は中学2年だった。手榴弾を持って戦車の下に飛び
込む軍事教練を経験している。「今で言う自爆テロ。出来るわけないのに、みんな真面目
にやっていた。当時の僕には、それが嬉しいような気がしたんです。生きる死ぬに鈍感に
なっていたのか…」と当時を振り返る。合唱組曲は、氏の「鎮魂歌」なのだ。
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