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平成20年6月5日(木)昨日:国籍法の規定は違憲、婚外子に日本国籍認定。 結婚していないフィリピン人の母と日本人の父の間に生まれ、生後に認知された10人の子が日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は4日、両親の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法の規定を違憲と判断し、10人全員の日本国籍を認めた。最高裁が法律の規定に違憲判決を出すのは戦後8件目。最高裁の違憲判断により、国会は国籍法の改正を迫られる。 判決理由で大法廷は「家族生活や親子関係に関する意識が変化し、実態も多様化したことを考慮すると、原告が国籍取得の届出をした2003年当時には、父母の婚姻を国籍取得要件にしている国籍法の規定は不合理な差別といえ、憲法に違反する」と述べた。 国籍法の「結婚要件」規定を違憲とした最高裁判決を受け、政府は4日、同法を改正する方向で検討に入った。町村信孝官房長官は午後の記者会見で、「重い判決で、厳粛に受け止めなければならない。政府として内容を精査して、どうしていくか考えたい」とコメント。また「印象だけ言えば、もっともな判決。法の下の平等は大切な見方、観点だと思う」と述べ、判決の趣旨を尊重する考えを示した。 政府筋は「国籍法の改正が必要だ」と明言。ただ「手順はきちんと踏まなければならず、ある程度時間がかかる」と述べた。法務省幹部も「違憲と判断された要件をそのままにできるのか」と指摘。今後、鳩山邦夫法相が結婚要件を定めた国籍法3条の改正を法制審議会に諮問する見通しで、改正案の国会提出は早くとも来年の通常国会になりそう。自民党も法務部会で、同法改正についての議論に着手する。 ※ 国会は「立法の府」と言われる割には、古色蒼然たる法律への見直しに無関心のようだ。国民の福祉に資するはずの法律が、逆にその権利を阻害する根拠になってしまっては、本末転倒も甚だしい。つい最近まで、ハンセン氏病患者の絶滅を意図した法律が存在した。そして、アイヌ民族を自然消滅させるべく同化政策をしていた時期もあった。 アイヌ民族が「アイヌ」であることを憚り、自ら出自を隠して生きてきた時代があった(不幸にして今も続いているが…)。「アイヌ」と言う言葉を避けて、ことさらに「ウタリ(アイヌ語で同胞の意)」と自ら称してきた。それは、明治32年(1899年)に制定された「北海道旧土人保護法」が、平成9年(1997年)まで生き残ってきたことと無関係ではありえない。1997年にようやく「アイヌ新法」が成立して、「北海道旧土人保護法」が廃止された。かように、政治家は票に結びつかない事には冷淡なのだ。 ※「アイヌ新法」=「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(法律第52号、アイヌ文化振興法)」。同時に、「旭川市旧土人保護地処分法」(1934年、法律第9号)も廃止された。 ◇ 先住民族決議、6日採択へ(2008年6月4日) 衆参両院議院運営委員会は3日、それぞれ理事会を開き、アイヌを先住民族と認めるよう政府に求める国会決議案を6日の両院本会議にはかることを正式に決めた。これに先立ち自民党は総務会で決議案を了承。他党は賛成方針を決めており、全会一致で採択される見通し。超党派の「アイヌ民族の権利確立を考える議員の会」がまとめた。原案は日本が近代化する過程でアイヌ民族が「拘束、収奪された」と記載していたが、自民党内の異論に配慮して削除した。 ※ 先住民族とは認めても、その権利回復、賠償請求は用心深く回避する姿勢が見える。なによりも、7月の北海道洞爺湖サミットを前に、「北海道ウタリ協会」の動きを牽制したいのかも知れません。 (「北海道アイヌ協会」を1961年に「北海道ウタリ協会」に名称変更したが、元に戻すべきと言う意見も出ています。) 6月5日は、「世界環境デー」(World Environment Day)です。 1972年12月15日、日本とセネガルの共同提案により国連総会で 制定されたもの。国際デーのひとつです。 1972年6月5日からスウェーデンのストックホルムで開催された 「国連人間環境会議」に由来しています。 ※ 平成3年度より、6月は環境月間です。 ◇ 今日の誕生花・ハマナス(浜梨が訛って浜茄子?) 花言葉は「照り映える容色」 皇太子妃・雅子様の「おしるし」です。 熱田神宮例祭(毎年6月5日)
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