今日の出来事ロジー

7月19日は、 河合隼雄 の命日です。

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 平成25年5月23日(木)昨日:中日・守道監督、投手交代「遅れた」。

   < オリックス 6―3 中日 > (22日・ほっともっと神戸)

 守道竜が交流戦4連勝後の3連敗で交流戦首位の座を明け渡した。1位同士で対決したオリックス戦は、同点の6回に一挙5点を失って勝負あり。 高木守道監督(71)は5回まで1失点と好投した先発岩田が6回に崩れたことについて「7、8回まで投げれる投手じゃない。あそこまでよく投げたんだから、代えなきゃいけなかった。遅れた … 」と悔やんだ。

 ※ 借金は「6」、セリーグ5位。 守道カントクの途中降板近し?



 本日5月23日、「競馬脱税事件」の一審判決が あります。

 外れ馬券は「必要経費」か?  巨額「競馬脱税事件」の判決の行方は?

 「競馬で儲けた28億8000万円の一時所得を申告しなかった」という、巨額の「競馬脱税事件」として注目を浴びている裁判の判決が5月23日、大阪地裁で下される。週末には、競馬の祭典・日本ダービーが予定されているが、競馬ファンはこちらの結果も気になるはずだ。 報道によれば、被告人の男性(39)は、100万円を元手に当たり馬券の払戻金を次々につぎ込む形で馬券を購入。自作の予想システムを駆使し、2009年までの3年間で合計約28億7000万円分の馬券を買い、トータルで約30億1000万円の払い戻しを得た。つまり、差し引き約1億4000万円の「黒字」となった。

 単純に考えると、この黒字分の約1億4000万円が「所得」であり、税金がかかるとしたら、この部分だと思うだろう。ところが、男性が確定申告しなかったために所得税法違反で起訴された際に、検察が「所得」と主張したのは、なんと28億8000万円という途方もない金額だった。 なぜかといえば、検察は「外れ馬券の購入費」を無視して、「当たり馬券の購入費」のみを「必要経費」と評価しているからだ。検察は、約30億1000万円の「払戻金」から、約1億3000万円の「当たり馬券購入費」を引いた28億8000万円を「所得」と主張し、男性が約5億7000万円を脱税したと言っている。つまり男性は「儲けた金額」をはるかに上回る税金を納めろと要求されているのだ。

 競馬ファンからすれば、「外れ馬券の購入費」も含めてコストと考えるのが常識であり、「検察官は競馬をやったことがないんだろう」「もし検察の主張が通るようなら、馬券を買うのがアホらしくなる」といった声も聞かれる。裁判所がどんな判決を出すか注目されるが、裁判のポイントはどこにあるのか、競馬に詳しい奥山倫行弁護士に聞いた。


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   ◇ 馬券購入費は「必要経費」にあたるのか?

 今回の事件で、最大の争点となっているのは、外れ馬券の購入費が「必要経費」として認められるか、だ。その点について、奥山弁護士は次のように説明する。 「所得税法37条1項により、被告人の男性の馬券購入費が『必要経費』として認められるためには、次の2つのどちらかに該当しなければならないとされています。

(1)売上原価など、総収入金額を得るために直接要した費用
(2)販売費や一般管理費など、所得を生ずべき業務についての費用

 では、今回の事件の場合は、どうなのだろうか。 まず、(1)の『直接に要した費用』についてですが、競馬における収入である『払戻金』を得るために『直接に要した費用』は、当たり馬券の購入費です。当たり馬券の購入があったからこそ収入を得ることができた、という関係にあります。これに対して、外れ馬券の購入費は収入とは『直接』の関係はありませんので、(1)の『直接に要した費用』には該当しないのではないかと考えられます。

 では、(2)の『販売費や一般管理費など、所得を生ずべき業務についての費用』については、どうだろう? この点については、問題の費用が『所得を生ずべき業務』に必要不可欠だったかどうか、という観点で判断されます。競馬では、馬券を1枚しか購入しなくても当たる人もいれば、馬券を100枚購入しても全て外れる人もいますので、外れ馬券の購入費が『所得を生ずべき業務』(当たり馬券の購入)に必要不可欠であったとまではいえないのではないか、と思われます。

 被告人の男性は、過去のレースデータを基に、独自の競馬予想ソフトを開発したということです。オッズに対して掛け金の配分を変える方式で、レースごとに黒字になるシステムをつくりあげて、多数の馬券を購入していたとのことですので、一定の割合で外れ馬券が生じることも、織り込み済みのシステムだった可能性もあるのではないかと思います。 詳細な主張立証の状況はわかりませんが、被告人の男性が利用していたシステムでは、払戻金を得るためには、必ず外れ馬券も発生するシステムのようにも思えます。そう考えると、外れ馬券の購入費も「所得を生ずべき業務について生じた費用」に該当する、という解釈も成り立つ可能性もあるのではないかと思われます。


   ◇ 馬券購入は、先物取引やFXと似ているのではないか? でもね …

 外れ馬券の購入費が「必要経費」として認められる余地がないわけではない、という見解もあり得るのだが … 。 さらに馬券購入と、先物取引やFXとの類似性にも注目すれば … 。 先物取引やFXによる所得については、年間を通じて「得した額」から「損した額」を引いた純利益に対して課税されることになっています。弁護側は、競馬による所得についても先物取引やFXによる所得と同様に考えてほしい、といった主張をしているとのことです。 先物取引やFXによる所得は税法上、「雑所得」とされていますが、競馬による取得は「一時所得」とされています。したがって、先物取引やFXと全く同じように考えることができるわけではありません。しかし、被告人の男性は競馬ソフトや計算式を利用したシステムに基づいて、馬券を購入して投資効率を高めていたとのことですので、証券取引と類似する側面がないわけではないとも云えます。


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   ◇ 脱税事件であることは、まぎれもない事実 被告側は絶対不利

 男性の所得は、「一時所得」なのか? それとも「雑所得」なのか?。

 「誰に聞いたって、自分が稼いだ分の5倍もの税金を払えと言われるのは、明らかに納得できないと感じるのではないでしょうか。このような結論になるのであれば、多くの競馬ファンは、怖くて競馬を楽しめなくなるのではないかと思います。 実際に受け持つことができない額の税金の負担を強いるのは、租税制度の根底にある「担税力」(税金を負担する能力)の観点からも疑問があります。仮に、検察の主張どおりの判決が出るのであれば、今回の事件は、租税制度の根幹にかかわる重大な欠陥を露呈することになると思います。 以上が、奥山弁護士の見解だ。


 ◇ 「実質、無罪だ!」 法廷の競馬ファンには笑みが … [23日12時27分]

 1億4000万円の儲けに対して、5億7000万円の課税が認められるのか? 多くの競馬ファンが注目した23日の大阪地裁判決は、脱税の罪に問われた元会社員(39)を有罪とする一方、外れ馬券を経費と認め、脱税額も大幅に減額した。「実質的に検察、国税当局の負け。無罪だ」。法廷に駆け付けた競馬ファンは笑みを浮かべ、安堵の表情を見せた。

 大阪地裁で最も大きい201号法廷。黒っぽいスーツを着た元会社員は、緊張した面持ちで現れた。傍聴席に目をやることなく静かに被告人席に座ると、言い渡しの間、両手の拳を強く握りしめ、真っすぐに裁判長を見つめていた。 裁判長が主文を繰り返すと、元会社員は小さく一礼。「今後、税金関係はきちんとしてください」という説諭に、噛み締めるように小さく2回肯いた。

 言い渡し後、会見した中村和洋弁護士は「判決理由は説得力があり、正当に法律を解釈している」と評価。「判決を踏まえて制度をきちっと整え、(競馬の払戻金を)宝籤のように非課税にするなど分かりやすくすべきだ」と国税当局に注文を付けた。

 元会社員は2004年、100万円を元手に、本格的なネットによる馬券の継続購入を始めた。倍率や馬のデータを基に自動的に賭けるシステムを構築。5年間ほぼ全てのレースを対象にし、黒字を出していた。 だが払戻金を確定申告しなかったとして起訴され、会社も退職に追い込まれる結果になった。被告人質問では、「妻は毎日泣いている」と項垂れた。 一方、ファンの間では「判決は不公平だ」との声も。これまでも法廷に足を運び、公判の行方を注目してきた男性は「せっかくもうかるシステムを努力して発見したのに有罪となり、法律がおかしいのではないか。この元会社員だけがなぜ処罰されたのか、判決を聞いた後も分からない」と話した。



 ◇ 東証大暴落、1100円超下げ ITバブル崩壊時以来、過去最大

 23日の東京株式市場は、中国の経済指標の悪化をきっかけに、最近の急ピッチな株高で過熱感が高まっていたことから大幅に売り込まれ、日経平均株価は大暴落した。終値で前日比1100円超下落。下げ幅は2008年10月のリーマン・ショック時も上回り、2000年4月17日のITバブル崩壊以来の大きさ。



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   ◇ 今日の誕生花・アマドコロ(ユリ科)

   花言葉は、「心の痛みのわかる人」。

   天窓の若葉日のさすうがひ哉   子規
   ※ 今日も元気だ、タバコがうまい!  つけ句

   白牡丹といふといへども紅(こう)ほのか  虚子

   跼(かが)みをり草笛を子に教へむと   伊藤通明

   夏蝶の放ちしごとく高くとぶ   阿部みどり女

 清楚なる白いみどりの花を垂れ アマドコロ咲きひとのやさしき  鳥海昭子

 人の世にわけて悲しきことのある 心の痛みのわからぬ人よ   雨戸頃ユリカ


 【参照】5月23日、「キスの日」
 http://blogs.yahoo.co.jp/sw21akira/42519948.html

 【参照】5月23日、「恋文の日」
 http://blogs.yahoo.co.jp/sw21akira/53307308.html

 【参照】5月23日、火葬禁止令廃止の日(1875年)
 http://blogs.yahoo.co.jp/sw21akira/32849741.html

 【参照】5月23日、ボニーとクライドが射殺される(1934年)
 http://blogs.yahoo.co.jp/sw21akira/32837795.html

 【参照】5月23日、ハンセン病訴訟で控訴断念(2001年)
 http://blogs.yahoo.co.jp/sw21akira/48311114.html

 【参照】5月23日、熊井啓監督が逝去(2007年)
 http://blogs.yahoo.co.jp/sw21akira/32854638.html

 【参照】5月23日、ペンテコステ(2010年度)
 http://blogs.yahoo.co.jp/sw21akira/50699483.html

 【参照】5月23日、『朱花の月』ならず(2011年)
 http://blogs.yahoo.co.jp/sw21akira/52150162.html

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