今日の出来事ロジー

7月19日は、 河合隼雄 の命日です。

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 平成25年9月4日(水)昨日:国内初の人面土器 縄文後期〜晩期 青森で出土。

 青森県の五所川原市教育委員会は、縄文時代後期〜晩期(3500〜2300年前)の五月女萢(そとめやち)遺跡(同市相内)で、人の顔をかたどった浅い鉢形の土器が出土したと発表した。 人面は額から上は欠落しているが、鼻、口がはっきり分かるなど、立体的で精巧な作り。赤色顔料のベンガラが塗られていた。発掘調査を指導した弘前大の関根達人教授(考古学)によると、取っ手など一部に人の顔を施した土器はあるが、底部全体に人面をかたどった土器の出土は国内初とみられるという。

 土器は縦約8センチ、横約12センチ、深さ約7センチ。8月中旬、動物や魚の骨が大量に出土したごみ捨て場の遺構から見つかった。出土した地層から縄文時代晩期の2500〜2600年前のものとみられる。 関根教授は、土器の底の鼻の部分が出っ張り、平らに置くことができないことなどから「祭事などで酒や動物の血などを回し飲みするための器だったのではないか。縄文人の生活や信仰を知るうえで貴重」としている。



 2013年9月4日、最高裁で婚外子差別は違憲との判断が 示された。

 婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断した
 4日の最高裁大法廷決定の要旨は次の通り。

 【法廷意見】

 相続制度は、それぞれの国の伝統や社会事情、国民感情のほか、婚姻や親子関係への意識や規律を総合的に考慮した上で、どのように定めるかは立法府の合理的な裁量権に委ねられている。 婚外子の相続分を嫡出子の半分とする本件規定で生じる区別に、立法府の裁量権を考慮しても合理的な根拠が認められない場合は、憲法違反と理解するのが相当だ。 1995年の最高裁大法廷決定は合憲と判断したが、国民の意識などは時代とともに変遷する。不断に検討、吟味されなければならない。 本件規定が設けられた1947年の民法改正以降、日本では婚姻や家族の実態が変化。高齢化の進展に伴い、生存配偶者の生活の保障の必要性が高まって1980年には配偶者の相続分が引き上げられるなどした。その後も婚姻や家族の形態が著しく多様化し、国民意識の多様化が大きく進んでいる。

 一方、諸外国では1960年代後半以降、婚外子と嫡出子の差別が撤廃された。現在、日本以外で差別を設けている国は欧米諸国にはなく、世界でも限られた状況だ。国連も本件規定を問題にして、懸念の表明や法改正の勧告などを繰り返してきた。 日本でも1994〜2006年に、住民票や戸籍での続柄の記載を婚外子と嫡出子で同様に取り扱うようになったほか、2008年には婚外子の日本国籍取得を認めない国籍法の規定を違憲とする最高裁大法廷判決も出た。 相続分の平等化の問題は、かなり早くから意識されて準備が進められたが、法案の国会提出には至らず、現在も法改正は実現していない。

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 国民の意識の多様化が言われつつも、増加している婚外子の出生数が欧米に比べると少ないことなど、法律婚を尊重する意識が幅広く浸透しているためと思われる。しかし、本件規定の合理性は憲法に照らして婚外子の権利が不当に侵害されているか否かの観点から判断されるべきだ。 最高裁は1995年の大法廷決定以来、本件規定を合憲とする判断を示してきたが、1995年の決定でも反対意見や、1947年の民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられていた。 2003年3月31日の同種訴訟の判決以降の判例は、その補足意見の内容を考慮すれば合憲の判断を辛うじて維持したものとみることができる。

 本件規定の合理性に関する種々の事柄の変遷はその一つだけでは相続分の区別を不合理とすべき理由にはならない。しかし、1947年から現在に至るまで、家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかだ。 そして、認識の変化に伴い、父母が婚姻関係になかったという、子自らが選択や修正する余地のない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきである、という考えが確立されてきている。

 以上を総合すれば、遅くとも今回の相続が始まった2001年7月当時は相続分を区別する合理的根拠は失われており、本件規定は憲法に違反する。 ただ、今回の決定の違憲判断が既に行われた遺産分割に影響し、解決済みの事案にも効果が及べば、著しく法的安定性を害することになる。 従って今回の決定は2001年7月からこの日の決定までに開始されたほかの相続について、本件規定を前提に行われた遺産分割の審判や裁判、分割協議、合意などで確定的となった法律関係に影響を及ぼすものではない。

 【補足意見】

 金築誠志裁判官:最高裁決定の効果は遡及するのが原則だが、法的安定性を害するときは後退させるべきだ。予測される混乱を回避するためになされたもので、違憲判断と密接に関連しており、単なる傍論ではない。

 千葉勝美裁判官:決定が、違憲判断の拘束が及ぶ範囲を示したのは異例だ。現行の規定を前提に築き上げられた法的安定性を損なう事態が生じるのを避けるための措置で、法令を違憲無効と判断する際には必要不可欠というべきだ。

 岡部喜代子裁判官:夫婦と嫡出子という婚姻共同体の保護には十分理由があるとしても、嫡出子を当然のように婚外子よりも優遇することの合理性は減少した。全体として法律婚を尊重する意識が浸透しているからといって、差別を設けることは相当ではない。


 【一般意見】:婚外子格差違憲判断は「不倫を助長することにも」

 最高裁大法廷は4日、非嫡出子(婚外子)の遺産相続格差を違憲とする初判断を示しました。 これに「婚外子に罪がないのは確かだが、その母親の責任論が欠けている」(群馬県高崎市、78歳男性) 「格差撤廃の趣旨はわかるが、法改正で社会に無用な混乱を招いてはいけない」(岐阜県、50代男性)と男性陣。 女性陣からは「法の下の平等論が法律婚による平穏な家庭生活を乱す可能性がある」(神戸市、70歳女性) 「格差撤廃が世界の潮流というだけの判断で、間違った平等主義」(横浜市、40代女性) 「子を外につくるのを認めるのと同じ」(福岡県、60代女性) 「日本の倫理観、価値観を覆す判断。それに先祖供養や家族介護などを負担せず遺産だけ平等とは法律婚の女性の立場から到底許せない」(50代女性) 「平成7年の合憲判断から国民意識が変わったとは思えない。裁判官の考えが変わっただけだ」(大阪府、50代女性) 「法律婚の妻子を裏切ってできた子が平等とは社会常識でもおかしい。判断は不倫を助長しかねない。法律だけで社会制度を判断すると倫理欠如が起きる見本だ」(神奈川県、50代女性)と、批判が続出しています。

 ※ 殺人を罰する刑法があっても、殺人を防止できないように、婚外子格差によって不倫を防止することはできまい。法とは、ある一方にのみ作用してはならないもの。平等にその効力を及ぼしてこその法なのだ。身を律するは自心によるもので、法規ではない。 過度に法規に依存しようとする意図こそ、個人情報保護法とか特定秘密保護法案のような愚劣なものを生み出す悪因となる。



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   ◇ 今日の誕生花・レンゲショウマ(キンポウゲ科)

   花言葉は、「伝統美」。 (蓮華升麻)

   稲妻に金屏たたむ夕かな   子規

   葡萄の種吐き出して事を決しけり  虚子

   大いなるものが過ぎ行く野分かな   高浜虚子

   新涼の泣く力こそ赤ん坊   広瀬直人

   雨音のかむさりにけり虫の宿   松本たかし

 ふっくらと俯いたまま咲いて散る レンゲショウマの花のしずけさ  鳥海昭子


 【参照】9月4日、くしの日
 http://blogs.yahoo.co.jp/sw21akira/51165386.html

 【参照】9月4日、クラシック音楽の日
 http://blogs.yahoo.co.jp/sw21akira/44394522.html

 【参照】9月4日、ブルックナーの誕生日(1824年)
 http://blogs.yahoo.co.jp/sw21akira/52528169.html

 【参照】9月4日、大村益次郎、襲撃さる(1869年)
 http://blogs.yahoo.co.jp/sw21akira/18772167.html

 【参照】9月4日、田中正造忌(1913年)
 http://blogs.yahoo.co.jp/sw21akira/36243314.html

 【参照】9月4日、金閣寺の再建竣工(1955年)
 http://blogs.yahoo.co.jp/sw21akira/53575567.html

 【参照】9月4日、東京ディズニーシー開園(2001年)
 http://blogs.yahoo.co.jp/sw21akira/49301899.html

 【参照】9月4日、森光子「放浪記」1800回達成(2006年)
 http://blogs.yahoo.co.jp/sw21akira/18791236.html

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