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https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/9a/ba/koudookan/folder/1145325/img_1145325_50320065_0?20100314201910

千葉恵子法相によって「選択的夫婦別姓制度」が急速に動き出しました。

永田町では誰も騒いでいない(民主党議員)、永田町でも闇の中で進められているようです。


ソ連の「革新」的な実験がもたらした大惨事
http://www.oct.zaq.ne.jp/poppo456/in/b_cobet.htm

◆夫婦別姓論者の真の狙いは何か 

 その結果はどうなるか。かつて事実婚を公認した唯一の国家であった旧ソ連の実験を左に紹介したい。以下は、ニコラス・S・ティマシエフ(Timasheff)の「ロシアにおける家族廃止の試み」という論文(N.W.Bell"A Modern Instrucion to the Family"1960 N.Y.Free Prees所収)による。 


◆旧ソ連の家族破壊はどう行われたか 

1917年、ロシアの共産革命によって政権を掌握した共産党及び革命政府の施策は多くの抵抗に遭遇した。ソ連政府はその原因を家族、学校、教会にあると考え、革命を成功させるため、家族の絆を弱め、教会を破壊し、学校を革命の担い手に変えることとした。「旧秩序の要塞・伝統文化の砦」とされた家族に対する攻撃は次のように行われた。 

1、従来、法律婚の要件とされていた教会での結婚式を不要とし、役所での登録だけで婚姻の効力が生ずるものとした。 
2、離婚の要件を緩和し、当事者合意の場合はもちろん、一方の請求だけでも裁判所はこれを認めることとした。 
3、犯罪であった近親相姦、重婚、姦通を刑法から削除した。 
4、堕胎は国立病院で認定された医師の所へ行けば可能となり、医師は希望者には中絶手術に応じなければならないことになった。 
5、子供たちは、親の権威よりも共産主義のほうが重要であり、親が反動的態度に出たときは共産主義精神で弾劾せよ、と教えられた。 
6、最後に、1926年には、「非登録婚」も「登録婚」と法的に変わらないとする新法が制定された。 

この結果、1、同居、2、同一家計、3、第三者の前での結合宣言、5、相互扶助と子供の共同教育、のうちの一つでも充足すれば、国家はそれを結婚とみなさなければならないこととなった。 これにより、「重婚」が合法化され、死亡した夫の財産を登録妻と非登録妻とで分け合うことになった。 

こうした反家族政策の狙いどおり、家族の結びつきは1930年頃には革命前よりは著しく弱まった。しかし、彼らが予想もしなかった有害現象が同時に進行していた。1934年頃になると、それが社会の安定と国家の防衛を脅かすものと認識され始めた。すなわち、 

1、堕胎と離婚の濫用(1934年の離婚率は37%)の結果、出生率が急減した。それは共産主義国家にとって労働力と兵力の確保を脅かすものとなった。 

2、家族、親子関係が弱まった結果、少年非行が急増した。1935年にはソ連の新聞は愚連隊の増加に関する報道や非難で埋まった。彼らは勤労者の住居に侵入し、掠奪し、破壊し、抵抗者は殺戮した。汽車のなかで猥褻な歌を歌い続け、終わるまで乗客を降ろさなかった。学校は授業をさぼった生徒たちに包囲され、先生は殴られ、女性たちは襲われた。 

3、性の自由化と女性の解放という壮大なスローガンは、強者と乱暴者を助け、弱者と内気な者を痛めつけることになった。何百万の少女たちの生活がドン・ファンに破壊され、何百万の子供たちが両親の揃った家庭を知らないことになった。 


◆破壊後のゆりもどしはこう行われた 

こうして、1934年には、国家はこのような混乱の対策に精力を消耗することに耐えられなくなった。それは戦争に直面している国の国力を破壊するものであった。これを是正するためには、社会の柱(pillar of society)である家族を再強化する以外に方法はなかった。かくして政府は次のような措置を取った。 

1、「結婚」の意義が再評価された。それは生涯の結合であって人生の「最も厳粛な行事」であると教えられるようになった。家庭の強化は共産主義の基本的モラルの一つとされた。「離婚は性的快楽のための権利ではない」として、1935年には、結婚した翌日に離婚した男が強姦罪で起訴された。 

1939年の公的雑誌に次のような記事が書かれている。 
「国家は家族なしには存立し得ない。結婚は生涯の伴侶を得てこそソビエト国家に価値がある。いわゆる自由恋愛はブルジョワの発明であって、ソビエト市民の行動原則とは何の関係もない。さらに結婚は、子を儲け、親としての喜びを経験することによって国家に対する最大の貢献となる」 

『イズベスチヤ』や『プラウダ』は結婚祝福の記事を載せ、1936年には教会で用いられる結婚指輪も店で売られるに至った。 

2、離婚の制限を強化した。1935年には離婚歴が戸籍に登録され、女性が男の三十人目の妻となるようなケースを防止できるようにした。離婚費用も3ルーブルだったのが、一回目50ルーブル、二回目100ルーブル、三回目150ルーブルに引き上げられた。この結果、たとえばウクライナの離婚件数は、1936年には前年の三分の一に減少した。 

3、この法律は、さらに1926年に導入された非登録婚の制度を廃止した。登録婚だけが合法となり、嫡出子と非嫡出子の「ブルジョワ的差別」も復活した。婚外子とその母とは扶助料も受けられなくなった。 

4、堕胎の自由もなくなった。1935年から反中絶キャンペーンが始まり、それがいかに母体に悪影響を及ぼすかを医学者たちがPRした。1936年には1920年の法律が改正され、母体の生命と健康に危険のある場合及び重大な遺伝上の問題がある場合を除いて人口中絶が禁止された。出産が奨励され、六人以上の多子家庭には特別手当が支給された。 

5、親に対する反抗の奨励も修正された。親の権威が強調され、1935年には、「親に対する尊敬と孝行は青年共産主義者同盟(コムソモール)の道徳の核心をなすものである」と新聞に報道された。スターリンも1935年10月、自らチフリスに住む老母を訪ね、母親に対する愛情と尊敬を示し、模範例として称揚された。 


◆前者の轍を踏んでもいいのか 

以上が、結婚と家族を破壊しようと試みたソ連の壮大な実験の経緯と結末を紹介したティマシエフ論文の概要である。ところが、「家族」を敵視した共産主義者たちですら失敗と認めたソ連の悲惨な実験について、福島瑞穂氏は、「ロシア革命の後、様々な政策が根本から見直され、一時的であれ、事実婚主義がはっきり採用されていたとは素晴らしいことだと思う」(『結婚と家族』岩波新書)と手放しで絶讃している。別姓論者の意図が奈辺にあるかは、この一文によって察せられるであろう。 

注意すべきは、ソ連がこのように180度の政策転換を行う事ができたのは、一にソ連が共産党独裁によってスターリンが国民の批判を許さない絶対権力を握っていたからである。自由主義、民主主義の国家においてはこのような軌道転換はほとんど不可能といってよい。 

家族崩壊と青少年非行、児童虐待に悩む欧米諸国の現状を見るがよい。クリントン大統領は1996年1月の一般教書で家庭の尊重を強調し、6月には青少年犯罪対策として夜間外出禁止条例の制定を州、都市に要望したが、事態はそこまで悪化している。ヨーロッパでもスウェーデン(ソ連に近い事実婚公認)やフランスの家庭崩壊は目に余るものがある。しかしいったん崩壊した家族秩序を修復、再建することは至難の業である。 

ピューリタンの厳しい伝統に支えられていた米国等でさえ然りである。欧米のような厳格な一神教の伝統を持たないわが国にあっては、祖先祭祀を核とした「家」の存在こそが社会秩序の基礎であった。(参照、加地伸行『沈黙の宗教−儒教』筑摩書房) 競争社会の中で唯一の憩いの場であり団欒の場である家庭が崩壊することは、社会秩序を根底から破壊する。それは国家破滅への道である。 

「ライフスタイルの自己決定権」と称して、別姓論者が事実婚を実行し、現姓に固執することは犯罪ではないから自由である。しかし、これを実定法以上の権利と主張し、別姓の法定を要求し、相続権も与えよというに至っては論外である。 

民・刑法の定める一夫一婦制度は、わが国社会秩序の基礎であって、これを破壊するような要求に法的保護を与えることは断じて許されないのである。 


 小田村四郎、1923生、現・拓殖大学総長。 
 引用は、八木秀次・宮崎哲弥編「夫婦別姓大論破!」 1996.10/20、洋泉社。 

このような夫婦別姓制度と家族崩壊がいかにソビエト社会に弊害をもたらし大惨事となったのかを、日本社会で当制度を推進しようとする者たちが知らないはずは無いと思う。
むしろ日本における家族破壊が、いかに日本社会に弊害をもたらし大惨事となるかを知った上で、これを推し進める事が彼らの狙いだといえる。いまの日本であえて「夫婦別姓」を望む一般国民からの声も無く、日本社会でことさらそれによって問題が生じている訳でもない(通称<旧姓>使用の容認)。

この問題を推し進めてきた一人が、社民党の福島瑞穂氏である。 彼女は、<選択的夫婦別姓を成立させたら、次は「日本でも外国のように同性どうしの結婚を認める法律」を作りたいと発言している。 また「近親婚禁止をできるだけ狭めて」「個人の結婚をするという自己決定権、幸福追求権を広げていこう」>と述べている。

つまり、ソビエト革命政権下での家族破壊政策よりも、もっと過激な家族破壊を行おうとしているのが、選択的夫婦別姓推進論者であることを認識して頂きたいと思います。


◆民主党議員にもこの問題の危険性を指摘し、制度改変の進め方に疑問を呈している方もいる。
『大阪14区選出民主党衆議院議員 長尾たかし氏のブログ』より
「選択的夫婦別姓を含む法案の概要が提出されてしまった…しかし、まだやれることはあるっ!」
http://blog.goo.ne.jp/japan-n/e/ac778a00f3e34c0fd5e593254d0e88a9

人権擁護法案など危険法案を推進している千葉景子法相が特に熱心な、非嫡子に嫡子と同じ相続権を認める「選択的夫婦別姓制度」が急速に動き出しました。
永田町では、誰も騒いでいない、永田町でも闇の中で進められているようです。
この問題を可能な限り拡散していただき、民主党議員・国民新党・自民党議員に反対の声を届け、世論をもりあげるよう、ご協力いだだければと思います。

【参考・関連】

◇民主党内の反対派・慎重派議員リスト(08年1月時点)
http://www.geocities.jp/sanseiken_hantai/minshu-hantai-2008.htm

◇国民新党の亀井静香大臣をメールで応援
http://www.kamei-shizuka.net/inquiry/index.html



『(外国人)人権侵害救済法案』が3月15日に国会提出され、『選択的夫婦別姓法案』と共に通過させるという(未確認)情報があります。

転載元転載元: 平成中野学校

外国人参政権問題

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/30/7f/kaien_orz/folder/560864/img_560864_12274585_0?20100210003953

[[attached(1,center)]]
わかりやすく漫画でまとめてあるのを見つけましたので掲載。
鳩は「反対している人は日本人としての誇りが」どうとかと言っていましたが、問題はそこじゃない。

転載元転載元: てきとーブログ

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/26/28/deliciousicecoffee/folder/779351/img_779351_41855459_0?20090920235313

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[[attached(1,center)]]
写真は2008年2月21日、ソウル市内で小沢が李明博次期大統領と会談した時の模様

地方参政権、通常国会提出も=小沢


地方参政権、通常国会提出も=小沢氏、韓日議連会長に伝える
9月19日19時44分配信 時事通信

 民主党の小沢一郎幹事長は19日午後、党本部で李相得韓日議連会長、権哲賢駐日韓国大使と会談した。小沢氏はこの中で、永住外国人への地方参政権付与について「何とかしなければいけない。次期通常国会にも目鼻を付けたい」と述べ、早ければ来年の通常国会に関連法案を提出し、成立を図ることに意欲を示した。
 小沢氏は日韓関係について「形式的なものではなく、本当の信頼関係をつくることに力を尽くしたい。両国間の基本的な問題も必ず解決できる」と強調。これに対し、李会長は、未来志向で両国関係の発展を目指すとの李明博韓国大統領の考えを伝えた。 



外国人への参政権付与については民主党内にも反対論が根強く、2009年の政策集に「結党時の基本政策に『早期に実現する』と掲げており方針は引き続き維持する」と掲載しているが、衆院選マニフェスト(政権公約)からは除外した。それなのに、選挙が終わったらこれでは騙まし討ちではないか!

こういうこともあるから、民主党が外国人参政権付与の実現を政策集に掲げている以上は、自民党はもっと選挙でこの問題を争点にするべきだった。

【私も言いたい】永住外国人への地方参政権付与「反対」圧倒的な9割超
2009.8.27 19:47、産経新聞

 今回のテーマ「永住外国人への地方参政権付与」について、25日までに1万8455人(男性1万3878人、女性4577人)から回答がありました。「付与に反対」「容認すれば国益が損なわれる」と回答した人がともに9割超と圧倒的で、「帰化条件を緩和すべき」という人も約1割にとどまりました。

 (1)永住外国人へ地方参政権付与を容認すべきか
 YES→5%、NO→95%
 (2)むしろ帰化の条件を緩和すべきか
 YES→11%、NO→89%
 (3)容認すれば、国益が損なわれると思うか
 YES→94%、NO→6%

このように、日本国民は外国人参政権付与には反対だ。自民党は、公明党と連立を組んで選挙協力をし、更には麻生内閣の閣僚にも官房長官の河村をはじめとして外国人参政権付与を唱える者が少なからず居た。もしも自民党が公明党との連立を解消し、閣僚も外国人参政権反対派で占め、「外国人参政権付与の是非」だけを集中的に争点にして選挙を戦っていれば勝機はあったはずだ。

●麻生内閣の外国人参政権スタンス(コピペ)

麻生首相(容認派)…地方参政権は自治体に委ねる
自民官房長官(賛成派)…【積極的賛成派】参政権付与は政治使命と考えている。
鳩山元総務大臣(賛成派)…永住者に与えるべき
舛添厚生労働大臣(賛成派)…人道的見地からも認めるべき,野中を尊敬
野田消費者担当(賛成派)…野中→古賀の子分 野中の孫みたいな存在 岐阜の野田聖子後援会には在日多数
中曽根外務大臣(容認派)…元々は反対だったが、今は容認
石波農林大臣(賛成派)…参政権並びに人権擁護法案推進
塩谷文部大臣(容認派)朝鮮通信交流推進 平沼赳夫に散々世話になりながら、裏切りった男 1000万人移民は旗振り役
斉藤環境大臣(賛成派)…公明党からの閣僚

●鳩山内閣の外国人参政権スタンス(コピペ)

総理 鳩山由紀夫 - 外国人参政権法案を推進(在日議連)(被選挙権まで容認) 
戦略 菅直人 - 外国人参政権法案を推進 
官房 平野博文 - ? 
総務 原口一博 - 外国人参政権法案を推進 
外務 岡田克也 - 外国人参政権法案を推進(在日議連-会長) 
防衛 北澤俊美 - 外国人参政権法案を推進 
財務 藤井裕久 - 外国人参政権法案を推進(在日議連) 
金融 亀井静香 - 外国人参政権法案を推進 
厚労 長妻昭 - 外国人参政権法案を容認 
経産 直嶋正行 - 外国人参政権法案を推進 
法務 千葉景子 - 外国人参政権法案を推進(在日議連-呼びかけ人) 
文科 川端達夫 - 外国人参政権法案を推進(在日議連) 
少子 福島瑞穂 - 外国人参政権法案を推進 
農水 赤松広隆 - 外国人参政権法案を推進(在日議連) 
国交 前原誠司 - 外国人参政権法案を推進(在日議連) 
環境 小沢鋭仁 - 外国人参政権法案を推進(在日議連) 
行政 仙谷由人 - 外国人参政権法案を推進(在日議連) 
公安 中井洽 - 外国人参政権法案を推進 


自民党は、来年の参院選では、この「外国人参政権付与」を争点に民主党と対決することを想定し、総裁も選んでおく方が良いだろう。
ただし、その他の多くの点からも、実際には「維新政党・新風」に投票することをお忘れなく!


小沢は、日本国民が外国人参政権付与に反対していることを知った上でこんなことを言っているのだろうか?

また、外国人への参政権付与は憲法違反だということを知っているのか?!

第15条「公務員を選定し、および、これを罷免することは、国民固有の権利である」

地方参政権については、更に次のような具体的な条項もあるし判決も出ている。
第93条2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の「住民」が、直接これを選挙する。
「第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」平成7年2月28日、定住外国人地方選挙権控訴、上告審判決(最高裁判決)

平成7年2月28日の最高裁判決では、「本論」部分において、選挙権が「権利の性質上日本国民のみ」を対象とし、「外国人には及ばない」こと、憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてあるが、これは「日本国民」を意味し、「右規定は、わが国に残留する外国人に対して、選挙の権利を保障したものということはできない」と述べている。

ところが、この平成7年2月の最高裁判決において、最高裁判所判事の園部逸夫は永住外国人への地方参政権付与を認めた傍論を出したが、傍論は裁判官の個人的感想に過ぎず、法的拘束力を持たない。

傍論(一部抜粋)
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、…

園部逸夫の傍論(暴論)は、完全に本論と矛盾する。結論として、外国人への参政権付与は違憲であり、小沢など在日外国人に参政権を与えたい連中は、まずは憲法を改正しなければならない。日本国憲法を改正するか無効にしない限り、小沢が目指している「外国人参政権付与」は絶対に実現できないことになっている。




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転載元転載元: 正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現

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