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◇「故意による債務不履行」
JA香川県(高松市)が販売したさぬきうどんなどの不適正表示問題で、うどんなどの原料の大半にオーストラリア産の小麦が使われていたのは債務不履行に当たるとして、同JAは4日までに、製造を委託していた製粉会社「安田製粉」(内海町)に対し、約4170万円の損害賠償を求める訴訟を高松地裁に起こした。
訴状などによると、JA香川県は02年、県産小麦を100%使い、うどんやそうめん、冷や麦を製造するよう安田製粉に委託。商品は「県産小麦100%使用」などと表示して販売したが、原料の大半にオーストラリア産小麦の使用が判明した。
県は昨年11月、JA香川県に対し日本農林規格(JAS)法と景品表示法違反で再発防止などを指示。県警は今年3月、同社などを不正競争防止法違反(偽装表示)の疑いで高松地検に書類送検。JA香川県については立件しなかった。
JA香川県は「オーストラリア産小麦の使用は、故意による債務不履行に当たる」として、新聞へのおわび広告や商品購入者への返金などの費用を支払うよう求めている。
一方、安田製粉は「JA側の訴えが一方的な面もあるので、弁護士らと相談して対処したい」としている。【南文枝】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050805-00000245-mailo-l37
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