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食品表示問題

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JA香川県(高松市)販売のさぬきうどん虚偽表示事件で、高松区検は30日、JA香川県からうどんの製造を委託されていた安田製粉(内海町)と美・本舗(池田町)を不正競争防止法違反罪で土庄簡裁に略式起訴した。安田製粉の前社長については病気のため、美・本舗の社長と共に起訴猶予処分とした。
 起訴状などによると、安田製粉は、03年10月〜同11月にかけて8回にわたり、県産小麦「さぬきの夢2000」を100%使用していないことを知りながら、「100%使用」と書いたシールを張ったうどん計810箱(価格計約87万円)をJA香川県に納品。美・本舗は、そのうち750箱にシールを張って虚偽表示した。JA香川県については関与が確認できなかったという。【南文枝】

8月31日朝刊
(毎日新聞) - 8月31日17時44分更新

◇「故意による債務不履行」
 JA香川県(高松市)が販売したさぬきうどんなどの不適正表示問題で、うどんなどの原料の大半にオーストラリア産の小麦が使われていたのは債務不履行に当たるとして、同JAは4日までに、製造を委託していた製粉会社「安田製粉」(内海町)に対し、約4170万円の損害賠償を求める訴訟を高松地裁に起こした。
 訴状などによると、JA香川県は02年、県産小麦を100%使い、うどんやそうめん、冷や麦を製造するよう安田製粉に委託。商品は「県産小麦100%使用」などと表示して販売したが、原料の大半にオーストラリア産小麦の使用が判明した。
 県は昨年11月、JA香川県に対し日本農林規格(JAS)法と景品表示法違反で再発防止などを指示。県警は今年3月、同社などを不正競争防止法違反(偽装表示)の疑いで高松地検に書類送検。JA香川県については立件しなかった。
 JA香川県は「オーストラリア産小麦の使用は、故意による債務不履行に当たる」として、新聞へのおわび広告や商品購入者への返金などの費用を支払うよう求めている。
 一方、安田製粉は「JA側の訴えが一方的な面もあるので、弁護士らと相談して対処したい」としている。【南文枝】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050805-00000245-mailo-l37

あなたが買ったのは本当にホンマグロ―。種類により価格差が大きいマグロの表示が適正かどうかをチェックするため、農水省は8日から、全国の小売店を対象に日本農林規格(JAS)法に基づく緊急調査を始める。
 疑わしいケースでは、卸売業者など中間業者にさかのぼって調べ、DNA鑑定も実施。悪質な違反が見つかった場合は、業者名を公表するなど厳しい姿勢で臨む。
 国内で食卓に上るのはクロマグロ(ホンマグロ)、ミナミマグロ(インドマグロ)、メバチマグロなどの種類がある。農水省の統計によると、特にクロマグロは1キロ当たりの平均価格が流通量の多いメバチと比べ1000円以上も高いという。
 JAS法の規定では、同じ海域でも日本の漁船が捕れば「国内産」、台湾船なら「台湾産」。いったん冷凍したものは「解凍」と表示し、国内外で盛んになってきた若いマグロを成魚に育て出荷した場合は「養殖」とするなどの決まりがある。
(共同通信) - 6月7日6時3分更
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050607-00000017-kyodo-bus_all

「飲むだけでやせられる」とうたいながら、痩身(そうしん)効果を説明できない健康食品を販売していたとして、経済産業省は1日、札幌市中央区の通信販売会社「サッポロ製薬」(小野早織社長)に対し、特定商取引法に基づき、3か月の業務停止命令を出したと発表した。命令は3月31日付。同社は「全面的に争う」としている。

 特定商取引法では従来、効果のないことを経産省が証明しなければ命令を出せなかったが、昨年11月施行の改正法で、会社側が合理的な根拠を出せなければ誇大広告とみなせるようになった。今回はこの規定が適用された初の行政処分。

 経産省によると、同社は、黒酢ダイエットの健康食品「奥様美容で酢BT」のチラシに、有名女優の写真とともに「食後に飲むだけで健康的に痩(や)せられる」などと記載。昨年11月、新聞折り込み広告で約500万枚を全国に配布した。同省の資料要求に対し、同社は中国で行ったとする「臨床実験報告」など不十分なデータしか示さなかったという。

 この健康食品は、一昨年12月の同社設立直後から発売。1セット6195〜2万2890円で、全国で約20万人が購入した。

 同社は「関係書類をすべて提出したのに、業務停止命令を受けたのは全く納得できない。不服申し立てや裁判で戦う」としている。
(読売新聞) - 4月2日3時13分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050401-00000513-yom-bus_all

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福岡県警生活経済課と博多署は三十日、通信販売カタログに、人気店のギョーザを購入できるかのように虚偽の表示をしたとして、不正競争防止法違反の疑いで、高松市の通信販売大手セシール本社など十八カ所を家宅捜索した。

 調べでは、セシールは昨年三月から同七月に刊行した販売カタログの特集で「行列のできる有名店の味、最強の餃子」欄に東京都新宿区の人気店「二〇家(にわけ)」の店名を掲載。同店のギョーザを購入できるかのように表示した疑い。

 昨年一月、セシールから依頼を受けた金沢市の商品企画会社が「グルメ本で紹介したい」と「二〇家」を訪問。その後、セシールの社員が同店を訪れギョーザの写真を撮影したが、ギョーザの販売に関しては何も伝えていなかったという。

 カタログなどには同店を含め全国十二店を掲載。二〇家を経営する福岡市の会社は、客の指摘から、通信販売で無断で店名を使われていることを知り、昨年十一月、博多署に被害届を出していた。

 セシールは、同店の名前を付けたギョーザ八十個入り(三千百二十九円)を約千八百人に販売しており、問題発覚後、計約五百六十万円を購入者に返還している。

 同社は今年二月に会見し「商品企画会社を通じて販売許可を得ていたと誤解していた。ギョーザ店とは和解に向け交渉を続けている」と釈明している。

 強制捜査を受け、セシールの猪瀬具夫社長は、「捜査中なので本件についてのコメントは差し控えるが、捜索を受けた事実を社会的責任のある企業として重く受け止め、今後、関係当局の判断を受けて適切に対応していきたい」とコメントしている。
http://www.shikoku-np.co.jp/news/social/200503/20050331000135.htm

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