首藤剛志のふらふらファイル箱

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 奇妙な書状が、生命保険会社(日本生命)から、届いた。
 「保険金等の請求に関する特例」のご案内というものである。
 例えば、保険に入っている被保険者が、保険金や給付金等の請求をする前に、意思表示ができない場合や死んだ場合は、基本的に、保険金は、被保険者本人が請求するもので、意思表示や死んだ場合は、給付金請求が、困難な場合があるというのである。
 だが、特例が、付加されていれば、代理人による請求が可能であるというのである。
 だから、特例を付加する為に保険証券とお届け印を用意しておけ……というのである。
 数日後、電話がかかってきて、日本生命の人が行くから、保険証券と印鑑を用意しろという。
 なんか変である。
 生命保険に入っている被保険者が、ぼけやアルツハイマーや事故で、意志表示が出来ない時や、死んでしまった時は、保険金が請求出来ないというのである。
 もともと生命保険は、万が一の時の為にはいるものである。
 万が一が起こって、意思表示が出来ないような病気や、死んでしまった人が、保険金を請求できるはずがないではないか……今までは、死んだ時の保険金は、幽霊が請求していたのだろうか……
 保険に加入した時は、そんな説明は聞かなかった。
 被保険者が、意思表示出来ない時や死んだ時に給付金が出ない生命保険など、詐欺だったことになる。
 どうなっているのか、調べて見たい。
 皆さんも、保険にはいる時には、くれぐれも、ご注意を……

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