全体表示

[ リスト ]

さて、答弁書を提出してから一週間。 同時に父親の委任状を提出したのだが、父親の分の答弁書も必要なのだそうで、主人、あわてて電話で送ってくれるように言っていた。 息子の意見に同意しますで良いのだそうだ。
 
開廷時間は2時。 
主人、いつもの昼飯を早めに食って、ちょっと運動して1時半頃出かけた。 
余裕で着く筈だったのだが着いてみたらぎりぎりだった。 
玄関先で書記官が待っていたのが笑う。 すっぽかすと思ったのだろうか。 
 
法廷は主人が傍聴したのと同じところだった。 当然、椅子、テーブルの類も同じ。 ただし、被告と原告の位置が逆だった。 相手はあのクソ親父だったが、後ろに女の人が控えている。 まさか弁護士でも雇ったのか? 
 
一同ご挨拶の後、早速裁判官が証拠の確認に入った。 
 
 
 
ところで我輩、肝心の訴状と言う物を書き記すのを忘れていたようだ。 
こんなものを読んだところで大して役には立たないとは思うが、一応、こんなものだという事を知っておくのも一興かと存ずる。
あらかじめ申し上げておくが、これは全文ではなく、ある程度割愛している部分があることを了承して欲しい。
 
 
 
 
 
 
「原状回復費用等請求事件」 

訴訟物の価格 金56万8864円。 貼用印紙額 金6千円。

原告 NT建設株式会社代表取締役 I氏

被告 主人 及び主人の父



第1 請求の趣旨

1 被告 主人および主人の父は連帯して、原告に対し、金46万7901円及びこれに対する平成22年6月1日
  から右支払済みにいたるまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。

2 被告 主人は、原告に対し、金10万963円及びこれに対する平成22年6月1日から右支払済みに至るまで
  年5パーセントの割合による金員を支払え。

( 主人、確認するのを忘れてしまったので不明なのだが、210日間として計算すると合計は多分、611,000円くらいになるようだ。 )


3 訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言を求める。


第2 請求の原因


特約
( この特約と言うもの自体が有効で有るかどうかという事に関して、確たる判断はまだ無いようだが、消費者契約法の第10条で、片方が一方的に有利になるような契約は無効と言う判断がある。 
この賃貸住宅における特約事項は、たとえ守ったとしても賃借人には何の利益も無い。 ただ大家がメンテナンス費を削減出来ると言うだけの話である。 よって主人はそもそもこう言う契約自体が違法であると言う判断を支持したのである。 
しかし、この判断が必ずしも法廷で認められるとは限らず、ケース・バイ・ケースであり、裁判官の考え方ひとつで違っても来るようだ。 )
契約解除時は、鍵を交換し、敷金より7.500円を申し受ける。
( 鍵の交換などと言うものは、希望する場合に有料で家主がやってやれば良いだけの話だ。 女性の一人暮らしの客に対して、『鍵はすでに交換してありますよ。』と言えば、借りてもらいやすくなると言う、家主の魂胆に過ぎない。 こんなものにどうして万人が協力しなければならないのか。 )
契約期間の長短にかかわらず、ハウスクリーニング代金25.000円を申し受ける。
( これはさらに悪い。 汚そうがどうしようか関係なく金を払えと言うのだ。 しかも実際に行ったかどうかもわからない。 こんなもの、どうして客が支払わなければならないのか。 )
 
なお、トイレ・浴室・台所等に特殊な洗剤・薬品等を使用し、シミ・汚れが除去できない場合は、別途料金を受領する。
( これは実は洗面台などの備品の代金を請求する為の口実なのである。 破損とは呼べないような場合であっても請求してしまおうという魂胆なのである。 )
 
室内で喫煙される方は、退去時のクロス、絨毯は全面張替えとなる。
( これ、文章自体がおかしい。 『喫煙される方は』に続いて『張替えとなる』? 喫煙した人間が張り替えになるのか? 皮を一枚剥げとでも言うのか? 
この一行は法的に本格的に争えば、全く意味を成さないだろう。 
まず、『室内』と『喫煙』の定義が必要である。 『室内』とはどの部分をさすのか。 トイレは『室内』と呼べるのか。 またタバコ一本でも吸ったら『喫煙』になるのか。 たとえ汚れていなくても喫煙の事実さえあれば張替えなのか。 その判定はいったい誰がやるのか。 
それに、かかる代金に付いて全く言及していない。 全面張り替えにいったいいくらかかるのか。 その全てを賃借人が負担するのか。 全く何もかもが曖昧である。 )

被告の債務不履行

被告は、本件建物内のトイレを含むすべての部屋( なるほど、トイレは部屋なのか。 )において喫煙を行い( それをどうやって確認したのだ。 ニコチンが検出されたとでも言うのかと言いたくなる。 )、その喫煙頻度は多大なものであったため、本件建物は通常の毀損・汚損を超える多大なる毀損・汚損が発生した。 ( これには異論がある。 喫煙者にとって室内での喫煙は当然の事であり、全く通常の生活態度である。 であるからして、同然それに関わる汚れも通常範囲内なのである。 
そうでないと言うのならば、最初から禁煙にすべきなのである。 行為自体を許しておきながら、それに付随した結果が異常で有るから責任を取れという論理はおかしいと言わざるを得ない。 )
それにより、原告は、本件建物の原状回復のために、その費用として金46万7901円を訴外有限会社S建装及びYI・KKに支払った。
原告は、被告に対し、喫煙を行う場合には、天井・壁クロスの張替えとタイルカーペットの張替え費用は被告の負担とするとの特約について説明をおこなっており、( 確かに説明はされた。 しかし、文章を朗読しただけである。 それがどれくらいの負担となるかについての説明はなかったと記憶している。 )上記原状回復費用は被告らが負担すべき義務がある。 ( 特約事項と言うものが有効で有るかどうか、すでにそれを覆す判例も出ていたのに、国土交通省ガイドラインも消費者契約法についても全く情報提示がなかった。 ま、言うはずないだろうが。 )


主人の不正行為

被告は、本件建物において他の入居者や隣人の迷惑を顧みずに意図的に夜中にドラムを叩いたり、ギターを弾く等の行為を行った。 ( 無意識にやるはずなかろう。 調べた事もないくせに勝手な事を言うな。 この一文で、原告が主人の叩いているドラムと言うものがどう言うものであるかを知らない事は明白である。) 
それにより、本件建物の102号室を賃借していた訴外YK氏は精神的支障を来たし、原告に対し数回の苦情を申し出た。  ( そう、原告に対してだ。 )
原告は被告に対し上記行為の改善を求めたが、( いいや、一度も受けてない。 )被告は原告の申し出を省みる事が無かったので、( 知らないのだから省みる事などできるはずがない。 )原告は訴外YK氏より同人と原告間の賃貸借契約の解約を受けることとなった。( それは要するに、あんた達が職務怠慢でなにもしなかったからだろう。 ) 
それにより原告は下記損害が発生するとともに精神的苦痛を受けるなどの損害をこうむった。 
これはすべて被告が行った行為により発生したものであり、違法性がある。( 自分たちの責任は一切無いと言うわけだ。 ま、当然そう言うだろうが。 )
そして損害額は下記損害と合わせても50万円を下らない。( 一体全体どう言う計算なのか伺いたいものだ。 ) 

本来であれば、請求は、慰謝料50万円とその他下記損害額10万963円と合わせ60万963円を請求したいところですが原状回復費用額46万7901円を合わせると少額訴訟でなくなる為、原告は被告らに対し、慰謝料、50万円を含めない、下記損害額10万963円のみを請求する。 ( どうして少額訴訟にこだわらなければならないのだ? 遠慮なく全額請求すればよかろう。 )

102号室の解約がなかった場合に得べかりし賃料である解約日平成22年1月6日から次の賃借人の賃料発生日である平成22年2月10日まで1ヶ月と4日分の賃料である金6万2435円。( 「得べかりし」なんてものが賃貸アパートにあるのか? )
102号室の解約がなかった場合に支出しなかったであろう広告代3万8528円。( どうしてすぐさまそんな広告を出す必要がある。  )
以上の合計10万963円

 
次の一文が大した物なのである。 
当初主人は、どうしてこんな事を書くのか意味がわからなかった。 単に時系列がわかっていないのかと思ったものである。
これが有ったので、ひょっとして第三者に訴状を書かせたのではなかろうかと考えたりもしたのだが、裁判当日の昼食後に散歩していて突然わかったのだ。

 
 
事前請求

原告は被告に対し、原状回復費用の全額を請求するのは酷であるとの人情的考えから損害賠償請求は行わずに原状回復費用の一部である金12万869円を請求したが、被告はそれさえも支払おうとしない。

 
これは時系列を間違えたのではない。 わざとすり替えたのだ。
こう書くとあたかも46万もの請求がそもそも有って、人情的とやらで安くしたかのように見えるが実際はその逆。 それがばれないようにしたかったのである。
だから「それさえも」などと言う言い方をしたのだ。
この部分がどうしても引っかかっていた主人であった。 そもそもの事の発端なのに、どうして「それさえも」なんだよと首をひねっていた主人であった。
 
公園の周囲を歩きながら突然、ポンと手を打ってニタニタし始めた主人。 見ていた人が有ったなら、危ない人間が歩いていると思ったに違いない。
 
 
 
 
 
 
 

結語

請求の趣旨とほぼ同じ文章。


提出証拠

貸室賃貸借契約書 
賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書 
確約書 
契約書があって、説明書があって、さらに確約書である。 
当時主人は、20年ぶりのアパート契約で、随分と様変わりしたものなんだなと思ったものであった。 
今ではこんな面倒な事をしなければならないのかと逆に同情的になったものであった。 
話は逆である。 どんな契約であっても相手に文句を言わせないための大家の策略でしかない。
 
 
連帯保証人承諾書 
第2の見積書 
その領収書
第2の見積書は提出するくせに、最初のものは提出しないと言う姑息振り。
これだけ見ても、相手が如何に悪徳業者であるかがわかる。
 
特殊清掃代金算定費用報告書 
特殊清掃の実施報告書 
支払い内訳 
YK氏の書面 
102号室の解約申込書 
102号室の新規賃貸借契約書 
広告代の請求書 
その領収書 



つづく
 

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事