|
今日は5月3日の憲法記念日です。
70年前の今日(1947年(昭和22年)の5月3日)、現行憲法が施行されました。
改めて、日本国憲法について考えてみたいと思います。
まずは、第9条の全文です。
(ちなみに文面は、過去、書いた記事を参考にしてます。)
--------------------------------------------------------
第9条
1
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
--------------------------------------------------------
改めて読むと、ひっかけ問題のような、理解し難い文章です。
第2項の冒頭、「前項の目的を達するため」により、かろうじて文章として成り立っている感じです。
後、良く読むと、「国際紛争を解決する手段」が重要なキーワードである事が分かります。
このキーワードこそが、
「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあるのに「戦力である自衛隊の存在を認め」、
「国の交戦権は、これを認めない」とあるのに「個別的自衛権を容認出来た」、
理由だと考えています。
そこには、「自衛の為の戦争」は、「国際紛争を解決する手段」には当たらないとする大前提があるはずです。
以前、安保法に対する反対派の方々がしきりに唱えていた「集団的自衛権は憲法違反である」ですが、個人的には全く理解できませんでした!!
それは、いくら考えても、「個別的自衛権」が「国際紛争を解決する手段」に当たらず、「集団的自衛権」が「国際紛争を解決する手段」に当たると言う、納得できるような理論が導き出せなかったからです。
私は法律に関しては全くの素人です。
ただ、きっと法律の専門家であっても、この問いに明確に答えられる人はいないような気がします。
結局、憲法9条について考ると最後は、「解釈次第で、どうにでもなる憲法なんだ」との結論に行き付きます。
個人的には、内容云々以前に、「どのような立場の人が読んでも理解でき、且つ、同じ解釈に至る」と言うのは、憲法が持つべき最低条件だと思います。
現行憲法の9条は、その最低条件を満たしていないと考えています。
「守る価値なし」です!!
Ps.
以前、自称「護憲派」の方と、ネット上で議論した事があります。
以前から気になっていたので、「第1条から第8条は天皇制に関するものだが、護憲派の人達はそれも含めて護ろうとしているのか?」、質問してみました。
返答は「護ろうとしているのは、平和主義や基本的人権の尊重、国民主権」だそうで、「憲法全体を護る立場にない」と言うものでした。
また、「ただ現在は、右翼の分断工作には乗らない為、仮に憲法全体を護る事を訴えている」そうです。
後、「集団的自衛権に反対の立場なら、「国際紛争を解決する手段」の解釈でどうにでもなる憲法を破棄し、明確に、個別的自衛権のみを認めた憲法に変更すべきではないか。
護憲派の人達がいったい何を護ろうとしているのか分からない」と質問してみました。
残念ながらその後、返答はありませんでした・・・。
|

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- ブログバトン



