震災関連(裁判)

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薬害エイズ裁判(1)で述べたように、薬害エイズ事件で誰も罪に問われていないと言う
のは、少なくとも私の勘違いでした。
少なくと、ミドリ十字と厚生省に対しては、有罪判決が出ていました。
まず、帝京大ルートの裁判について調べてみました。
薬害エイズ事件で、最大の悪人と思われた安部英医師に、無罪判決が出た裁判です。
ネット上に、この裁判について、Q&A形式でまとめたものがありました。
分かりやすかったので、引用しました。
(ちなみに、だいぶ簡略化してます。)
 
・安部英医師は殺人罪で起訴されたと思っていた。
 → 当初殺人罪で告訴されたが、起訴は、業務上過失致死罪だった。
   殺人罪なら目的と意図があるし、過失なら意図はなく、うっかりとなる。
 
・血友病治療について間違った方針を出し、エイズ感染者を多数出すことになる国の方針を
 出す審議会での責任を、 安部医師は追及されていると思っていた。
 → 起訴状は、帝京大内科医(安部英医師ではない)が患者Mさんに、昭和60年(1985年)
   5月12日から6月7日までの間、3回にわたりクリオブリン合計2000単位を投与したこと
   により、HIVに感染させた上、平成3年10月頃までに悪性リンパ腫を発症させ、よって、
   同年12月28日死亡させたが、“HIV感染及びこれに起因するエイズ発症・死亡を
      極力防止すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、何らかの措置を講ずること
   なくその投与を漫然継続させた過失”を問われていた。
 
・ミドリ十字は、加熱血液製剤の開発に遅れていたために、安部医師をとりこみ、治験を
 遅らせたと思っていた。
 → ミドリ十字には、遅れがなかった。
   治験は通常の場合と比べ、非常に早く進んだ。
 
・ミドリ十字から、見返りとして多額の金銭を受け取った。
 → そういう事実なし。
   裁判では、このような証拠、根拠は一切出なかった。
 
・米国では、非加熱血液製剤でエイズの危険性があると警告されていたのに、安部英医師等
 はそれを進めた
 → 米国で危険性が明らかになっていたという事実はない(*)。
   米国では、1985年3月になっても、非加熱血液製剤の使用は禁止されていない。
   非加熱製剤とエイズとの関係がはっきり意識されたのは、1985年4月のアトランタの
   会議である。
   (*)但し、1982年の米国血友病財団の勧告や、
     83年の New England Journal of Medicineには注意。
     また、米国は83年に加熱製剤の製造許可は出している。
 
・安部英医師が、1984年米国ギャロ博士に送った試料で“抗体陽性反応”が高率で
 出た(9月)、そのことはエイズ感染を意味するにも拘わらず、非加熱製剤の使用を進めた。
 → この当時、抗体陽性反応がエイズ感染と関連があるということが分かっていなかった。
   これについての議論が進むのは、上に述べた85年4月のアトランタの会議である。
   世界中の研究者が、安部医師の行為は、特に間違ったものではなかった、その時点
   では分からなかったし、分かっていても、より良い方法はなかったと証言。
   このような外国の著名な学者の証言を、検察は隠蔽していた。
   日本でも多くの学者が安部英医師のために証言。

・菅直人前総理が厚生大臣時代に「郡司ファイル」を見つけ出し、不作為の違法性が糾弾
 された。
 → 郡司ファイルはそういう性質のものではなかった。
   世界中で同種の被害が出ているが、医師が、非加熱製剤の使用で起訴された事例は
   日本以外にない。

・安部医師が、企業の利益につられてという印象はあったが、非加熱製剤をあの時点で
 禁止するとすれば、血友病患者の治療などに別の問題が出ることを考えた。
 → 企業の利益のために、加熱製剤の許可を遅らせたということはなかった。
   安部英医師は、誠実で有能な学者であり、医師だった。
   禁止すると別の問題が出る複雑な問題であることが、一審の判決前文に述べられて
   いる。

これらの事から分かるのは、84年当時、非加熱製剤の危険性は、本当に分かっていな
かった事です。
また、安部医師と企業の癒着など無かった事も分かりました。
実は安部英医師は、誠実で有能な学者であり、医師だったのでは・・・。
(本裁判の不当性を訴えられた櫻井よしこさんが、安部医師側から名誉棄損で告訴され、
敗訴されています。)

フリーのノンフィクション作家 魚住 昭さんのホームページに以下の内容がありました。
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84年当時、世界中の血友病専門医の誰一人として非加熱製剤によるHIV感染の危険性を
はっきり認識していた者はいない。
安部氏も例外ではなく、むしろ彼は血友病患者の治療のために真剣な努力をしていた。
では、なぜ彼は悪徳医師と誤解されたのか。
マスコミが「エイズ問題の諸悪の根源は安部医師」という間違ったメッセージを送り続けた
からである。
冒頭に挙げた本によると、安部バッシングが加熱したのは橋本政権が誕生した96年1月
ごろからだ。
橋本政権の厚生相になった菅直人・現首相は省内に「薬害エイズ」の調査班を設置し、
ありとあらゆる情報を調査し、報告するよう命じた。
そのころエイズ訴訟原告と支援者の抗議行動が厚生省周辺で何日にもわたって行われ、
菅厚相が命じた報告期限の3日前に終わる予定だった。
菅厚相は集会最後の日(2月9日)に原告団を省内に招き入れ、「郡司ファイル」なるものを
提示して、「こんなものが倉庫に隠されていました。83年当時、厚生省内に非加熱製剤が
危険だという認識がありました」と言って原告団に謝罪した。
自ら命じた調査報告書の完成も待たずにである。
だが本当にファイルは隠されていたのか?
実は厚生省の新庁舎ができたとき、職員たちは「机の上に物を置くな。日常、使わない物は
(新設の)倉庫に入れろ」と指示されていた。
その倉庫から見つかったファイルの中身は雑多なメモや新聞記事だった。
メモは、課内のスタッフが議論のために書いたのを直ちに捨てるのも気が引けるので、
郡司篤晃課長がファイルしておいたものだった。
つまり「郡司ファイル」は隠されていたのではなく、単なる「ごみファイル」だったのである。
その中に「非加熱製剤を使用しないよう業者に対する行政指導をする」などと、
新任の技官補佐が「思いついた個人的意見」を記したメモもあったが、それが課内で議論
されたことは一度もなかった。
まだHIVの正体が分からなかったからだ。
「郡司ファイル公表」から1週間後の2月16日、菅厚相は患者らに国の責任を認めて謝罪
した。
2カ月後の4月、安部氏は衆参両院に参考人招致され、7月に衆院で証人喚問を受け、
8月に東京地検に逮捕された。
人気取りの政治家と、ことの本質を理解しようとしないマスコミによりエイズ問題の本質は、
悲劇から事件へとねじ曲げられたのだ。
それが裁判で疑問の余地なく明らかになった。
にもかかわらず菅首相はいまだに薬害エイズ問題での功績を誇らしげに語り、マスコミもそれ
に同調している。
いったいこの国はどうなるのだろう。
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個人的な意見ですが、安部英さんは、薬害エイズ事件のスケープゴート(身代わり/生贄)
以外のなにものでもなかったと思います。
実際に、他のミドリ十字ルート及び厚生省ルートの裁判では、有罪判決が出ています。
薬害エイズ事件の本質は、ミドリ十字ルート及び厚生省ルートにあると思われます。
この本質から目をそらす為の、スケープゴートだと思われます・・・。
 
あと蛇足になりますが、薬害エイズ事件で、菅直人の功績など全く無かった事が分かりました。
単なる人気取りのパフォーマンスだったのです!!
 
次は、ミドリ十字ルートと厚生省ルートの裁判について、調べてみようと思っています。
 

薬害エイズ裁判(1)

薬害エイズ裁判について初めて調べてみました。
すると、帝京大ルート、厚生省ルート、ミドリ十字ルート、の三つのルートで裁判が行われた
事が分かりました。
3つのルートについて、起訴理由、焦点、検察側・弁護側主張、判決をまとめてみました。
 
--------------------------------------------------------------
1 帝京大ルート
<起訴理由>
 1985年5月から6月にかけて非加熱製剤を投与し、帝京大病院で治療を受けていた男性
血友病患者を1991年12月にエイズで死亡させたとして、帝京大副学長・安部英被告を
起訴した。
 
<焦点>
 非加熱製剤を投与すればエイズウィルスに感染し、エイズを発症して死亡させる可能性を
1984年当時に認識できたかということが、安部英被告に業務上過失致死を成立させる要件
である。
 
<検察側主張>
 1984年5月に、米科学誌『サイエンス』にエイズの原因のウィルスを確認したと発表した
米国立ガン研究所のギャロ博士が1984年9月に帝京大学病院の血友病患者を検査した際、
患者のなかにHIV感染していることが判明した。
 このことから1984年中にはエイズに感染・発症する危険性があることを認識できたと主張
した。
 
<弁護側の主張>
 刑事責任を問われた1984〜1985年当時は、まだHIVの特徴は明らかにされておらず、
検察官が依拠する海外の学者ですら危険性を十分に予測できなかったと主張した。
 そして、弁護側証人として、肝炎ウィルスの専門家で厚生省のエイズ研究班やエイズ調査
検討委員会のメンバーとして国内のエイズ対策に深く関与した西岡久寿弥氏が出廷し、
エイズ調査検討委員会の場ですら非加熱製剤の投与中止などを議論することがなかったこと
を明らかにした。
 さらに、静岡県立こども病院の血友病専門医の三間屋統一医師は、1985年7月当時、
HIVに感染した人がエイズを発症する率は5〜10%と認識していた。
 そのうえでHIVが発症するまで長い期間がかかるレンチウィルスに属することを認識した
のは1986〜1987年になってからのこと、と検察側主張と真っ向から対立する証言をした。
 
<判決>
 東京地方裁判所は被告人無罪の判決を言い渡した。
 その後、検察側によって控訴された東京高裁で、結審を前にして安部被告が心神喪失の
状態となり、裁判所より公訴が停止。
 その後、安部氏死亡により、東京高裁は公訴を棄却。
 
--------------------------------------------------------------
2 ミドリ十字ルート
<起訴理由>
 ミドリ十字 元社長 松下廉蔵、元副社長 須山忠和、元専務 川野武彦(職位は犯行時の
ものでいずれも社長経験者)は、1986年1月に加熱製剤を発売した後も、HIVに感染した
非加熱製剤の販売中止を指示せず、同年4月に大阪府内の病院で手術の止血のために
非加熱製剤を投与された男性患者を約9年後に死亡させたとして業務上過失致死罪として
起訴した。
 
<焦点>
 初公判で三人は起訴事実を認めたため、焦点は非加熱製剤の危険性を明確に認識した
時期、厚生省や医療機関との過失の重さの比較などをめぐる、検察側と弁護側との情状面で
の争いとなった。
 
<被告人主張>
<元専務 川野武彦>
 代替品が用意できない状況では、病院側が非加熱製剤の自主回収に応じてくれない可能
性があり、回収には厚生省の指導が必要であったと主張した。
<元副社長 須山忠和>
 1983年に患者や家族向けに非加熱製剤の「安全宣言」を書いたとされる須山被告は、
この「安全宣言」は当時としては国内の文献などに裏付けされた内容であったと主張した。
<元社長 松下廉蔵>
 どの時点で危険性が有用性を上回るかの判断は一企業には重すぎる命題で回収のため
には厚生省の指導が望ましかった、と主張した。
 
<検察側主張>
 検察側は、ミドリ十字の社内資料をあげ、エイズが米国で蔓延している事実などを三被告が
1985年5月の時点で認識していたと主張した。
 そして、血友病患者に正確な情報を伝えるかどうかを協議した1985年3月の社内討論会で
も「あえて何の措置もとららない」と決定していたと指摘した。
 ミドリ十字は在庫処理のために加熱製剤の発売後も積極的に非加熱製剤の販売を続けた
として、患者の生命、健康よりも企業利益を優先した、と主張した。
 
<弁護側主張>
 血液製剤のトップメーカーとしての安定供給は至上命題であった。厚生相が回収を指示
せず、非加熱製剤の危険性に関する情報を積極的に提供しなかった以上、一企業が独断で
回収することはできなかったと弁論し、厚生省や医療機関も絡んだ「複合薬害」出会ったと
主張し、情状酌量を求めた。
 
<判決>
 大阪地裁は松下廉蔵被告に禁固2年、須山忠和被告に禁固1年6月の実刑判決を言い
渡した。
 その後、最高裁は上告を棄却。
 
--------------------------------------------------------------
3 厚生省ルート
<起訴理由>
 安部帝京大学元副学長が罪に問われている帝京大学病院内で非加熱製剤の投与を
受けた血友病患者の死亡、ミドリ十字ルートで問われている大阪府内の病院で手術の際に
非加熱製剤の投与を受けた肝臓病患者の死亡の二件の事件について、1984年7月から
1985年6月にかけて厚生省生物薬剤課の松村元課長の刑事責任を問うために起訴した。
 
<焦点>
 帝京大ルートと同様に、非加熱製剤を投与すればエイズウィルスに感染しエイズを発症して
死亡させる危険性を1984年当時に認識できたかどうかが焦点となっている。
 
<検察側主張>
 医師免許を持つ担当課長として医師に非加熱製剤の使用中止を求めたり、製剤会社に
販売中止や回収を指導しなかったりした過失が2人の四につながったと指摘した。
 
<被告人主張>
<松村元課長>
 当時はエイズに関する情報の評価も定まらず、学会や医療機関からの意見もなかった。
 代替計画もないうちに、しかるべき措置を執らなかったことが犯罪だと言われても無理だ。
<弁護側主張>
 当時はエイズの原因ウィルスの性質も明らかではなく、厚生省として対策をとるほど危険
とは思われていなかったと主張し、最大の焦点とも言える非加熱製剤投与の危険性を認識
した時期についての検察側の主張に反論した。
 
<判決>
 元厚生省生物製剤課長、松村明仁被告に対し、禁固1年の実刑判決を言い渡した。
 その後、最高裁は上告を棄却。
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薬害エイズ事件で誰も罪に問われていないと言うのは、少なくとも私の間違いでした。
少なくと、ミドリ十字と厚生省に対しては、有罪判決が出ていました。

後日、それぞれのルートについて、更に詳細を調べてみようと思います。
 
同時に、福島県民が訴えた、原発事故に対する東電や政府への刑事裁判、状況を見守ろう
と思っています。
 
現在の「脱原発」運動で、懸念しているのが、左翼・右翼のイデオロギー闘争になっては
いけないと言う点です。
「脱原発」運動に、「反戦平和」関係なしです!!
「脱原発」運動に、「共産主義や資本主義」関係なしです!!
「脱原発」運動に、「人権」関係なしです!!
 
ネット上のニュースで、福島県民1200人超の方々が、東電や政府を刑事告訴された事を
知りました。
 
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福島県民1200人超が東電や政府を刑事告訴へ 放射能漏れ
 
 産経新聞 6月4日(月)14時27分配信
 
 東京電力福島第1原発事故で、東電や政府などを対象とした集団刑事告訴を目指す福島県
市民団体「福島原発告訴団」への最終参加者が1200人を超えたことが4日、分かった。
 告訴団は今月11日、告訴状を福島地検に提出する。
 
 告訴団は今年3月に結成。告訴団によると、5月10日時点での参加者は約350人だったが、
5月20日時点では約700人、募集を締め切った今月3日時点では1200人を超えた。
 
 告訴団は(1)津波対策を怠った東電(2)安全審査をおざなりにしてきた政府(3)原発の
安全性根拠なく伝えてきた学識者など関係者約30人を、業務上過失致死傷罪などで告訴
する。
 また、「事業所などから健康を害する物質を排出し、生命や身体に危険を与える」ことを禁じた
公害犯罪処罰法違反罪でも告訴する方針。
 
 告訴団は「県民の多くが事故の刑事責任を問いたいと考えていることが分かった。県民の思い
捜査当局に伝えたい」としている。
 
 参照先:
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ブログ友さんの記事等で、原発事故で住み慣れた土地を離れざるを得なかった方々の怒りや
無念さを知りました。
今後、裁判の行方に注目し、新たな事実が分かったら、また記事を書きたいと思います。
裁判で、事故の真の原因が究明され、被災者の方々に賠償が行われる事を、切に願いたいと
思います。
 
Ps.
今更ですが、薬害エイズ事件の裁判等も、調べてみようと思っています。
何故、数千人の人達が犠牲となったのに、誰も刑事責任を問われなかったか・・・、本当に今更
ながらですが、調べてみようと思っています・・・。
 

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