うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

政治・経済

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関連法成立前の支給案が浮上=定額給付金で政府・与党
1月29日17時8分配信 時事通信

 2008年度第2次補正予算に盛り込まれた2兆円の定額給付金について、政府・与党内に29日、財源の財政投融資特別会計の「埋蔵金」を取り崩すための2次補正関連法案の成立前に支給する案が浮上した。野党が関連法案の審議を引き延ばせば年度内の支給が困難となるためだが、実際に成立前の支給に踏み切った場合は野党の反発は必至だ。
 関連法案成立前の支給は、自民党の伊吹文明前財務相が同日の伊吹派総会で提唱。伊吹氏は「政府短期証券を発行し、資金繰りを付けて、後に償還する仕組みで支給できる。法案が成立しないと支給できないというが、そういう法制上の縛りはない」と述べるとともに、「一カ月以内に必ず給付を始めるということで、麻生太郎首相が指導力を発揮してやればいい」として、首相に決断を促した。
 これに関し、河村建夫官房長官は記者会見で、伊吹氏の提案について「財政法上できないことはない。伊吹氏の提言を検討して、内閣の統一見解を求めなければならない」と表明した。 

政府短期証券を発行し、資金繰りを付けて、後に償還する仕組みで支給できる。法案が成立しないと支給できないというが、そういう法制上の縛りはない

こんな裏技があったとはね…

与党は定額給付金さえ配れれば、支持率が上がると思っているのでしょうが、
そんなに国民はバカですかね?

国家の借金を増やす(貯金を減らす)だけの愚策には私は反対します。

閉じる コメント(19)

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やればいいんですよ。
また、支持率が確実に下がるだけです。
アホですよ。この方達は。

2009/1/30(金) 午前 7:04 [ へびぱく ]

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ウチの近くのおばさんたちが 国からお金がもらえるようになりましたから 公明党をよろしくって 言いふらしてるが
そんなことだったのか

2009/1/30(金) 午前 8:03 [ wr4*0f_**ji ]

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公務員の裏金作りと根本は同じではないでしょうか?
自民党議員には「我々には遵法精神はない」と言いふらしてるようなものですね
法律を作る側の人間が、法の精神を蔑ろにして抜け道を作ろうなんて…
他にも、官僚の「渡り」と呼ばれる天下り斡旋も、法律を曲げて「総理大臣が認めればOK」という政令を閣議決定したし。←憲法違反だという声もあります
これでは法治国家と言えないですね。

ところで財源は何とかできても、「定額給付」する根拠となる法律はどうするのだろう?
既に成立してるんでしょうかね? (←聞いたことないけど)
それとも、定額給付の政令を閣議決定して、また勝手にやるのかな?

2009/1/30(金) 午前 9:52 [ 少彦梛(一患者) ]

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へびぱく先生、どうですかね…
実際にカネを配ったら、少しは支持率が上がるのではないでしょうかね?

何の意味も無いですし、子孫にツケを残すだけですが…

2009/1/30(金) 午後 4:16 さすらい泌尿器科医

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wr4*0f_**jiさん、ご指摘の通りで、
この「定額給付金」は公明党が強硬に推し進めていますね。

困ったものです…

2009/1/30(金) 午後 4:19 さすらい泌尿器科医

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少彦梛(一患者) さん、衆院優越規定とかいう理由で
2次補正予算は成立しましたよね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090127-00000020-maip-pol

民主党は何をやっているんだか…

2009/1/30(金) 午後 4:27 さすらい泌尿器科医

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予算の衆議院優越の規定は、憲法に明文の規定があるので、致し方ありません。
しかし、この事実をもってしても、「国庫から定額給付の目的で2兆円を支出する」根拠にしかなりません。
国庫から支出される2兆円を国民一人一人に支払う事務手続きの根拠が何もない状態です。

検討中の手法で2兆円を調達することは、感情論としての賛否を脇に置けば、明示的に違法ではないでしょう。
しかし実際に給付することは、行政に(広義の)法令の裏付けのない事務執行を行わせる事に他ならず、この点について憲法以下の法令に抵触する可能性が高いと考えます。
三権分立という憲法に規定するこの国の統治構造に鑑みると、極めて問題が大きい手法かと思います。

別の報道によれば、行政組織内には上記理由を根拠とした慎重意見があるようです。少なくとも論理的には官庁側のこうした意見の方が正論だと思います。

2009/1/30(金) 午後 5:32 [ 素人の浅知恵 ]

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内閣(=行政権の主体である最大17人の国務大臣の合議体)に政令の制定権があること自体は、憲法に直接の規定があるので、否定はしません。しかし、同規定中には「憲法及び法律の規定を実施するために」という留保があります。

で、今回の場合に於いては、財源調達手法としては法的根拠があるように思いますが、給付手続きの根拠法がありません。よって、政令で支給手続きを定めることは、政令という法形式の限界を超えているように思います。
ので、これは「定額給付金という政策自体」に対する賛否の判断とは全く別次元の話として、「現在検討中の当該の手法については反対」の立場です。
仮に某政党の支持者がこの手法の検討が為されていることをもって、支持を訴えるとすれば、それは長期的・大局的には、非常に問題ある行為だと思います。

2009/1/30(金) 午後 5:49 [ 素人の浅知恵 ]

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字数制限によって、分割投稿。ご容赦下さい。
究極のわざとしては、定額給付金 = 生活支援 = 憲法第25条第2項に叶う = 憲法の同条項に基づいて政令をもって支給を実施する。という、少なくとも憲法の文言解釈にこじつけた、禁断の超絶的手法?が無いわけでは無いでしょう。憲法上、憲法を施行するための政令は認められていると読めるから。
しかし、「国会は唯一の立法機関である」とした憲法の規定、「内閣は憲法及び法律を忠実に執行する」とした憲法の規定、に照らして、また議院内閣制を採用したこの国の統治機構に照らして、この事案に適用する論法としては許されない禁じ手という見解が法律家・法学家・法制局・行政組織内含め絶対多数意見の筈です。

従って、さすがに「政令を根拠にした支給」は、いくらなんでも内閣として強行は許されない思われます。これを(狭義の)内閣を構成する国務大臣(≒国会議員)が、官庁や自治体に対して無理矢理執行させるというのは、議院内閣制にとっての自殺行為です。

2009/1/30(金) 午後 5:51 [ 素人の浅知恵 ]

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素人の浅知恵さん、お久しぶりです。
ご教示有難うございます。

>実際に給付することは、行政に(広義の)法令の裏付けのない事務執行を行わせる事に他ならず、この点について憲法以下の法令に抵触する可能性が高いと考えます。

だから年度内の支給は無理だ、と聞いていたので
このニュースにはびっくりしました。
やっぱりおかしいですよね。

ただ、『定額給付金:年度内支給へ 松江市、対策本部を来月設置 /島根』
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090130-00000195-mailo-l32
などといった関連するニュースも沢山ありましたので、
どうなるか心配です。

2009/1/30(金) 午後 5:53 さすらい泌尿器科医

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長文の投稿、本当に有難うございます。

法制定ではなく、「政令を根拠にした支給」ですか…
今の与党はすでに「何でもあり」ですから、
禁断の手法に手を出さないとは言えませんよね…

世論の猛反対にもかかわらず、ここまでこぎつけたのですから、
何が何でも『年度内給付』にこだわりそうな悪寒が…

2009/1/30(金) 午後 6:02 さすらい泌尿器科医

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> うろうろドクター 先生

政令を根拠にした支給の強行は、今回の記事や他の報道を含めて、そこまで検討されている事実はありません。念のため。

上の方で「政令を閣議決定して行うのか?」というコメントが投稿されておりましたので、そのことを踏まえて仮定の話としての投稿です。(謝

ただ、先生もご指摘の通り、「何か本当に何でもあり」な雰囲気が、(公務員側ではなくて)国会議員側から強く醸し出されているので、政策自体の賛否とは別次元の問題として、必要な手続き・段取りはしっかりしましょうよ>>議員各位という思いはあります。

自治体の側としては、正当な手続きで法令上の根拠が出来ると仮定して、なおかつ「年度内支給という与党議員の声」に最大限従おうとすると、ある程度見切り発車で準備するしかないのも実情ですから、現場の公務員各位も正直困惑されてると思います。
見切りですから、正式に関連法案が成立してからの手戻りも覚悟の上でしょうし。毎日のように与党関係者の発言が変わりますから、中央省庁の公務員各位も大変だと思います。(汗

2009/1/30(金) 午後 6:26 [ 素人の浅知恵 ]

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素人の浅知恵さま
勉強になります。 ありがとうございました。 m(_ _)m

2009/1/30(金) 午後 7:23 [ 少彦梛(一患者) ]

コレで自民党を支持する国民は居ないと思いますが、例によって「何処が政権を取っても同じ。政治批判の気持ちを込めて投票を棄権する。」という国民によって自公連立政権が続くのは勘弁して欲しいです。選挙権を大事にして欲しいです。

2009/1/30(金) 午後 11:28 nekop602

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え〜と、定額給付金は、国レベルでの根拠法令を全く制定せず、各市区町村の自治事務として、原資及び事務経費100%を国庫補助金として、支出する形式で実施する予定であることを今更知りました。
そうした前提の上で、政府短期証券を使って即時に財源を調達して、調達後即時に各市区町村に補助金交付しようと狙ったみたいです。根拠法令の成立とは、資金調達の根拠法の事だったようです。
先刻の投稿は、国レベルでの根拠法令の存在を前提にしていたので、現実にそぐわない理屈を述べてしまいました。謹んでお詫び申し上げます。m(__)m

2009/1/31(土) 午前 1:22 [ 素人の浅知恵 ]

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このような前提の下では、各市区町村で議会を開催して、当該定額給付金事業のための補助金を各市区町村の歳入とする為の補正予算の可決が必要です。
併せて、各市区町村の条例を根拠にして支給及び資金の経理を行うことになります。つまり支給手続きや資金管理のための条例を新規に設ける必要があります。
こうした条例を支給事務の根拠にして、各市区町村で実際にお金を給付することになります。

2009/1/31(土) 午前 1:23 [ 素人の浅知恵 ]

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確かに、補助金の交付という手続きそのものは、根拠法がすでにあるので、資金さえ合法に調達できれば補助金の支出そのものは違法にはなりません。そうして各市区町村が条例に基づいて資金を管理し支給すれば、法令上の根拠ある事務執行にはなり得ます。

とは言いながら国レベルでの根拠法無しで行う事自体、既にどうなんでしょうね。私は、自体地方財政法第9条及び第10条の規定に照らして、非常にグレーだと思っています。今回の政府短期証券の話以前に、既に結構何でもあり状態だったんですね、国務大臣各位。

まさか、国レベルの根拠法無しで行う計画だったとは、私の情報収集の甘さを恥じ入るばかりです。以後事実関係の把握に一層精進いたします。今回の一連の投稿について、各位には誠に申し訳ありませんでした。m(__)m

2009/1/31(土) 午前 1:25 [ 素人の浅知恵 ]

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素人の浅知恵さま、丁寧なご説明有難うございます。
>定額給付金は、国レベルでの根拠法令を全く制定せず、
>各市区町村の自治事務として、原資及び事務経費100%を
>国庫補助金として、支出する形式で実施する予定…
私にいわせれば、ほとんど黒に近いですよね。
こんなんで支持率が劇的に改善するわけがないでしょうに…

ご教示、解説には本当に感謝します。
今後とも宜しくお願いします。m(__)m

謝るだなんてとんでもありません。

2009/2/2(月) 午後 5:13 さすらい泌尿器科医

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nekopさん、コメント有難うございます。
>コレで自民党を支持する国民は居ないと思いますが…
結構居るのではないでしょうか?

それでも支持率は回復しないと思いますが、
無駄なお金を使うのは勘弁して欲しいものです…

2009/2/2(月) 午後 5:18 さすらい泌尿器科医


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