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飲酒当て逃げ、元警視に有罪=「国民の信頼損った」−水戸地裁支部
『飲酒当て逃げ』なのですから、かなり悪質な故意の犯罪です。3月11日10時7分配信 時事通信 酒酔い運転で当て逃げ事故を起こしたとして、 道交法違反罪に問われた元警視庁警視日高幸二被告(50)=懲戒免職=の判決が 11日、水戸地裁土浦支部であった。千松順子裁判官は 「警察官に対する国民の信頼が著しく損なわれ、社会的影響も看過できない」とし、 懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)を言い渡した。 千松裁判官は、当て逃げの動機に関し 「飲酒運転の発覚を免れたいという自己中心的なもので酌量の余地はない」と批判した。 飲酒したのも、逃げたのも本人の責任です。普通の過失による交通事故とは異なります。 有罪は当然です。 被害が少なかったから、『懲役10月、執行猶予3年』となっただけですね。 (警察官ですでに懲戒免職になっているので、執行猶予が付いたのかどうかは知りませんが…) なんで『有罪になった』というニュースの見出しになるのかが理解できません。日高被告は交通部門の勤務が長く、東京都に派遣されて飲酒運転撲滅キャンペーンを担当したこともあった。だから、有罪判決が出てビックリ!とでもマスコミは考えているのでしょうか? 私は『過失』による通常の交通事故と、今回のような『故意』による飲酒・ひき逃げは別個に扱うべきだと考えています。 |
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