|
JR西強制起訴 抱える難問 同じ証拠で異なる立証 被害者多数、どう意見反映
明石歩道橋事故や、このJR西日本社長の「強制起訴」は、遺族感情にべったりと寄り添うマスコミ報道の成果だと私は考えています。4月24日7時57分配信 産経新聞 経営トップの刑事責任が法廷で裁かれる。JR福知山線脱線事故で23日、JR西日本の歴代3社長が強制起訴された。「真相究明につながる」と遺族は公判に熱い視線を注ぐ。一方、起訴を見送った神戸地検からは「証拠がない」と公判維持の困難さを指摘する声も聞かれる。乗客106人の命を奪ったJR史上最悪の事故から25日で5年。大惨事を引き起こした巨大組織の病巣にどこまで迫れるか−。 民意を反映した強制起訴によって検察官役を務める指定弁護士の活動は今後、公判の準備に移る。しかし、起訴議決制度における指定弁護士の負担の重さが早くも課題として浮き上がっている。 ■前社長との兼ね合い 「3社長を起訴できる証拠は一切ない。有罪となる可能性は極めて低い」。検察審査会の判断とは異なり、「不起訴」の結論を導いた神戸地検の幹部はそう指摘する。 指定弁護士らは、起訴までの時間が短期間だったこともあり、3社長の事情聴取を行うなど補充捜査もできなかった。 すでに地検によって起訴されている、前社長の山崎正夫被告(66)=公判前整理手続中=の公判との兼ね合いも難しい問題として浮上しそうだ。 地検は、事故現場が急カーブに付け替えられた平成8年に鉄道本部長を務めていた山崎被告の責任と立場を重視。当時の「安全対策の実質的な最高責任者で、事故を回避できた唯一の人物」と位置づけた。 これに対し、指定弁護士による今回の起訴は、「社長が最高責任者で、安全対策を整備する高度の義務を負っていた」という前提に立っている。 証拠はほぼ同一にもかかわらず、指定弁護士と検察官は異なる立証を展開していくことになる。 会見した指定弁護士らは、立証について「『ひそかな自信を持っている』に留めてください」と若干の弱気ものぞかせた。 ■大事件は想定外? 検察審査会の民意に押された起訴だけに、被害者の声をどうくみ取るかも課題となりそう。法廷では「被害者参加制度」の利用で、被告という立場になった3社長と遺族や負傷者が対峙(たいじ)する場面が出てくることも予想される。 指定弁護士も事故の被害者から制度適用を求められた場合、応じる考えを示している。しかし、多数に上る被害者の声をすべて法廷に持ち込むことは難しい。 制度とは別に、被害者が証人として出廷することについて指定弁護士は、「考えていない」とした。 公判の長期化も予想される課題だ。3社長は起訴内容を否認するとみられ、その場合、公判前整理手続きに要する期間も含めて判決までは相当の年数がかかる見通しだ。 指定弁護士の1人は「このような大事件は、制度設計の想定外なのでは。制度の運用を考えていかないと、指定弁護士の引き受け手がだれもいなくなる」と懸念を示している。 ■起訴状骨子 ▽3被告は、鉄道運行の安全を確立し、重大事故の防止対策を指揮すべき業務に従事していた ▽平成8年に現場が急カーブに変更され、直前にJR函館線のカーブで脱線事故があったことを認識していた ▽運転士が適切にブレーキ操作しなければ現場で脱線事故が起きる危険性を予見できた ▽自動列車停止装置(ATS)の整備を指示すべき注意義務があったのに怠った 【用語解説】JR福知山線脱線事故 平成17年4月25日午前9時18分ごろ、兵庫県尼崎市のJR福知山線カーブで快速電車(7両編成)が脱線、マンションに衝突し乗客106人と運転士が死亡、562人が重軽傷を負った。国土交通省航空・鉄道事故調査委員会(当時)の最終報告書では、直前の駅でオーバーランし、懲罰的な「日勤教育」を恐れた運転士が、車掌の無線連絡に気を取られ、制限速度70キロを大きく超える116キロでカーブに進入したと指摘した。カーブには自動列車停止装置(ATS)がなかった。 |
政治・経済
[ リスト ]





事前に行われる裁判などはありませんから、後付け論理は裁判の常です。
ですから、裁判官の慎重な審理と、予見可能性の裁定が重要視されます。
マックのコーヒーの件は、ドライブスルーで運転手がこぼすかも知れない、という項目の予見可能性が問われた訳ですね。
また、経営判断なので、その時点(調査が行われた未来ではない)で、予見できたかどうかが
問われます。(訴状文面を読んでいないが、株主訴訟に準じる、経営判断ならそう。)
あと代表取締役には、尋問は現時点ではされている情報はありませんので、
黙秘の確認はこれからじゃないんですか?
あと、黙秘したら、逆に真相解明には役立たないと考えるのが普通です。
逆では? 黙秘しなかったから、調査が進む、というのが順当です。
よって、この裁判での真相究明、ではないでしょう。
それは既に、事故調査委員会が行っています。
今回の裁判は安全管理委員長としての管理責任が問われるものと考えていましたが、違うのでしょうか?
2010/4/25(日) 午後 0:55 [ luckdragon2009 ]
重要な項目、一個忘れてました。
重要なのは、安全装置の設置を怠ったから、という項目です。
運転手まかせにした、ということですよ。
逆に、こういうのを放置したら、事故の温床になると思いますが...。
2010/4/25(日) 午後 0:58 [ luckdragon2009 ]
でも、こういうのを経営判断じゃない、と言われると、プリウスの件は、何も対策しなくて良いですよ、という事になってしまうと思いますが。
運送装置関係の管理としては、最低限の安全管理の責任は、経営判断として当然(判定として相当である)と思っているのですが。
運転手の勤務管理とか。
最近も、エアマークが注意されてましたが、代表取締役が勤務を強要してね。
2010/4/25(日) 午後 1:04 [ luckdragon2009 ]
過失には
結果予見義務 結果回避義務も必要です。
民事と刑事では、認定基準が異なります。
モトケン先生も言っているように、結果回避義務の訴因構成が立証できないと、公訴は難しい。
2010/4/25(日) 午後 1:30 [ おみぞ ]
ああ、公判が維持できない、と考えているわけですね。
> 結果予見義務 結果回避義務も必要です
そこらへんは、推測範囲に入っていませんでした。
実際に指定弁護士自体は、公判維持に自信を持っていると答えているのですが、そこらへんの兼ね合いはどうなのでしょうか?
回避義務はなかった、と考えている訳ですよね。 > モトケン先生の発言
ポインタを示していただければ、そこを読みます。
2010/4/25(日) 午後 2:15 [ luckdragon2009 ]
ちなみに、顧客側のスケジュール厳守要求が過剰かどうかは、当然ながらトレードオフなのですが、大都市圏の通勤時間の場合は、それなりに緊密なスケジュールが要求されていると考えるのが、慣習としては妥当だと判定されるんじゃないでしょうか。
もちろん、要求として、コストに見合っているかどうかは別の判定なのですが。
安全管理装置への要求が、そこで効いてくるように思います。
逆に運転手への過剰な運転操作への期待が、本事件の原因の一つでもあると思います。(非常ブレーキは検証結果にもありますが、使用されていませんし、原因を形成していません。)
2010/4/25(日) 午後 2:26 [ luckdragon2009 ]
日本の事故調査関連は、司法取引みたいな、証拠を示す代わりに、罪を減ず、ないし問わない、というような内容がありませんし、そういう記述を嫌悪する感情すら、あります。
そういうところが原因究明を阻害するように思いますので、日本の司法としては、そういう部分への論理的考察が求められているのではないか、と思います。
なお、これは私見です。
2010/4/25(日) 午後 2:31 [ luckdragon2009 ]
「予見できた」とか言うのなら、警察なり国土交通省なりが業務停止命令などを事故が起こる前にだしてみろよと思いますけどね。本当に「予見できた」のなら、「予見できた」のに危険を放置した警察などに、はるかに重い責任があると思いますが。
2010/4/25(日) 午後 2:54 [ あぽ ]
残念ながら、それやると、当の国民から官権力の横暴だ、と言われるので、控えているのが、ごく普通の警察、および国土交通省の業務だと思いますが。
> 警察なり国土交通省なりが業務停止命令などを事故が起こる前にだして...
また、そのための人員を増やそうとすると、今度は税金の無駄遣い、って言われます。
まあ、言うのは、通常、社会の木鐸を名乗る、マスコミですけどね。
2010/4/25(日) 午後 3:32 [ luckdragon2009 ]
この件に関しては、某裁判の付託で、行政の無策に言及して、いろいろ文句をつけられてたのが、私の記憶にも新しいので。
あんまり、そういう事を言われちゃうと、公務系の方々も、いろいろ悲しいんではないですか?
それこそ、国民のゼロリスク志向で。
ほどほどにしないと、いろいろコスト嵩むと思いますけどね。
2010/4/25(日) 午後 3:36 [ luckdragon2009 ]
本件の公訴権は、審査会にあります。 裁判所の指定弁護士にはありません。 ここが、検察と違うところです。 厳密にいいますと、公訴権は、地検と高検、場合により最高検の審査官にとはなりますが、実際に公判を行う検事には、ありません。それと、同様です、担当弁護士は。
刑事被告人国選弁護士のようなものです。
本件は、時効が目前ですから、担当弁護士の取調べの時間がほぼないです、行えば起訴状が間に合いません。起訴後の取調べは不可です。
検察資料、調書で、公判に臨むしかありません。
結果回避義務で、ググッテください。 刑事ですよ。民事でないですよ。
モトケン先生の発言内容は、某弁護士との刑事過失についての議論がありますのあまり紹介はしたくないです。 某弁護士が泥沼へ持ち込みましたので。
日本の刑事司法は、個人責任を問うものですから、組織責任は問わないですし、海難審判とは、別の論理です。
組織に対しては、民事損害賠償訴訟でと。この辺が、実質、ない袖のところは、賠償金が取れない所もあり、国家からの何らかの救済が必要ではあるのですが。
2010/4/25(日) 午後 4:46 [ おみぞ ]
情報ありがとうございます。
google の「刑事 結果回避義務」で調べてみます。
2010/4/25(日) 午後 6:11 [ luckdragon2009 ]
少し調べました。
刑事責任の場合、限定的に発動、ということで、確かに個人対象となっていますね。かなり厳密に予見しないと発動されない、ということですね。
まだ、議論中... > 医療事故適用
> 理学療法ジャーナル ISSN 0915-0552 (Print) ISSN 1882-1359 (Online) 40巻12号(2006.12)P.1041-1048(ISID:1551100704)
>
>
> 講座 理学療法と医療安全 3
> 理学療法士に関連する裁判例の検討
> 上拾石 哲郎 ※1
2010/4/25(日) 午後 6:21 [ luckdragon2009 ]
あれから、いろいろ調べました。
確かに、現状の日本の検察審査会の現状、などを見るに、処々の事情が安全管理として問題ありとしていても、それを司法として取り扱う事は制度的な問題から、問題点があり過ぎるようです。
特に、アメリカの大審院?を参考にしたという、検察審査会ですが、強制起訴可能と何気になっていますが、参考にしたアメリカの制度に似て非なるものになってしまっている感じです。
甲山事件が起きたのは過去、それも強制起訴権限が付与されていない、検察審査会の制度の時のようですが、冤罪を起こしていますし、実際、法律的に素人の検察審査会メンバーが、どれだけの論理性を以って、起訴相当とし、また、刑事訴訟が、どれだけの審理を尽くせるか、という点で、まだまだ事故関係については問題があるようです。
2010/5/1(土) 午前 7:47 [ luckdragon2009 ]
ちなみに、結果回避義務ですが、「北さん@西宮の独り言」に記載があったのですが、大野事件の際に、「因果関係、予見可能性そして結果回避可能性までも認めながら結果回避義務を問わなかった点や、診療を受けている疾病の合併症による死亡は異状の要件を欠くため届出の義務はない、とした点を」となっていました。
2010/5/1(土) 午前 7:52 [ luckdragon2009 ]
ちなみに、裁判員制度の改正時に、検察審査会に、強制起訴の権限が付与されたらしいのですが、これ、告知があまりされていない印象があるのですが。
2010/5/1(土) 午前 7:55 [ luckdragon2009 ]
なお、関連事項ですが、最近、殺人事件などの刑事告訴の公訴時効廃止がされましたね。(今までは有限期間時効だった)
2010/5/1(土) 午前 8:21 [ luckdragon2009 ]
告知は、内閣府に出ていました、ここでも何回かでています。
司法制度改革推進本部
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/index.html
時効の廃止は、議論があるところです。
2010/5/1(土) 午後 0:15 [ おみぞ ]
多くのコメント有難うございます。
luckdragonさんもご指摘のように、最近の業務上過失致死傷罪の訴訟では
新過失論に基づき、予見可能性だけでなく、結果回避義務違反がないと有罪にはならないはずです。
(+予見可能性、結果回避可能性も必要ですが…)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E5%A4%B1%E7%8A%AF
この訴訟にどういう判決が下されるかには、今後とも注目して行きます。
2010/5/3(月) 午前 9:06
刑事で、直接の管理監督者で無い場合の 過失の競合、過失の同時犯、 過失の共同正犯。が、判断される事に。
できない場合は、 単独の過失を問う事に。
副署長は、過失の共同正犯を立証する必要にありますし、時効の停止が絡みますから。
この辺が、認められると、結構怖い事に。
2010/5/3(月) 午前 11:31 [ おみぞ ]