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医療者の労働環境で労基法の解釈を省内検討−長妻厚労相
8月31日12時24分配信 医療介護CBニュース 長妻昭厚生労働相は8月30日、東京都内の病院を視察後、記者団の質問に答え、「特殊な労働環境」にある医療従事者の労働基準法での取り扱いについて、厚生労働省の医政局と労働基準局で協議を行っていることを明らかにした。 長妻厚労相は、「(医療従事者を)今のところ例外扱いすることを直ちに考えているわけではない」とする一方、「実際に働く環境や状況が通常の業務とは異なる点があるということも否めない」と指摘。「非常に特殊な、精神にかかわる緊迫した状況で、いつどういう患者が運ばれてくるのか想定できない特殊な労働環境と、労働基準法とをどう解釈していくかも考えなければいけない」と述べた。 長妻厚労相は同日、山井和則厚労政務官と共に、救急医療の実態を把握するため帝京大医学部附属病院(東京都板橋区)を視察。ERや救急外来などを視察したほか、森田茂穂病院長らと懇談した。 「特殊な労働環境」にある医療従事者の労働基準法での取り扱いについて、厚生労働省の医政局と労働基準局で協議を行っている長妻厚労相や山井和則厚労政務官の意図はともかく、医療従事者を手始めに、過重労働を放置したまま、労基法を実態に合わせて改悪する危険性はゼロではありません…なぜなら、現在の労基法に過重労働の現状を"無理やり"合わせるとこうなります。県立3病院の時間外労働:労使協定を締結 法規定大幅超過、労基署が縮減指導 /奈良 毎日新聞 2010年8月27日 地方版 ◇上限1300〜1440時間 県立3病院が労使協定を結ばずに医師らに時間外労働をさせていた問題で、病院側が7月末までに労使協定を締結した。ただ、医師の時間外労働の上限が1300〜1440時間という内容で、近畿の府県立病院と比べても突出している。労働基準法の違反状態は解消されたものの、同法が定める上限を大幅に超えており、労働基準監督署は縮減を求めている。背景には、医師不足などによる過酷な勤務実態があり、改善の見通しは立っていない。【阿部亮介】 奈良労働監督署などは今年5月、労使協定を結ばずに医師や看護師に時間外・休日労働をさせていたとして、県立奈良病院(奈良市)、県立五條病院(五條市)と運営する県を労働基準法違反容疑で奈良地検に書類送検した。同様に協定を締結していなかった県立三室病院(三郷町)を含め、3病院は7月末までに労使協定を締結し、労基署に届け出た。 協定では、医師の年間の時間外労働は、奈良が1440時間▽三室が1440時間▽五條が1300時間を上限とし、「特別な事情」があれば協議のうえさらに360〜460時間延長できる。 労基法は、時間外労働の上限を年間360時間としているが、労使双方が合意すればこれを超えて上限を決められる。3病院は、救急医らの勤務実態に基づいて上限を決めたという。しかし、「過労死ライン」とされる月の超過勤務80時間を超えており、労基署に届け出た際に縮減するよう指導を受けた。県立病院の担当者は「医師の確保など、縮減できるよう努力したい」と話す。 毎日新聞が近畿の府県立病院と府県庁所在地の市立病院に聞いたところ、労使協定で医師の時間外労働の上限は年間360〜800時間だった。ただ、360時間とした病院の担当者は「実際には協定内容を順守できていない」としている。この話の詳細は、Yosyan先生の記事をご参照下さい。 今年の4月から、1ヶ月60時間を越える残業に対する割り増し率は5割です。 この病院の先生方の給与は、大変なことになりそうですね。 奈良では、他にもこういう話があったそうです。 研修医過労死:「時間外」不算入は違法 奈良地裁
われわれの中では有名な記者さんですが、だいぶスタンスが変わりましたかね?毎日新聞 2010年8月26日 21時36分 奈良県立三室病院に臨床研修医として勤務し、過労死した男性(当時26歳)の両親が、遺族補償一時金に時間外手当を算入しなかったのは違法だとして、地方公務員災害補償基金奈良県支部の決定取り消しを求めた訴訟の判決が26日、奈良地裁であった。一谷好文裁判長は「時間外労働があったのは明らかで、これを考慮しなかったことは違法」として決定を取り消した。勤務医の過酷な勤務実態が問題になる中、公務員の時間外労働の実態に応じて支給額を算出するよう求める判決は異例という。 判決によると、男性は03年4月から同病院で臨床研修医として勤務。04年1月にA型インフルエンザと診断され、自宅療養中に心室細動を発症して死亡した。同支部は07年2月に公務災害と認定。両親にそれぞれ約417万円の遺族補償一時金と、父親に約56万円の葬祭補償を支給した。 訴訟では未払いの時間外手当が支給額算定の基になる「平均給与額」に入るかが争点となった。判決は「時間外労働をしたと認められた場合、未払い手当を算入すべきだ」と判断した。 男性は死亡直前の03年12月、1日の在院時間が12〜24時間に及ぶ日が連続6日間あったほか、食事や休憩時間もとれなかった。判決では「時間外労働を全く考慮せず、不利益を遺族に負担させるのは法の趣旨に反する」として、適正な支給額を算定するよう求めた。 同支部は「主張が認められず残念。判決文を精査して今後の対応を決めたい」とのコメントを出した。【高瀬浩平】 |
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労働時間だけが問題になる所に無理があるような気がします。
厚労大臣の言うように「特殊な労働環境」での労働を考慮しないといけませんね。
やたら時間外が多くても楽な人もいますからね(笑
2010/9/1(水) 午前 11:22
単純に臨床現場の医師数を増やすしかないのですが、かつての医系技官による医師数抑制政策によってそれは今更到底不可能です。
実際、医師の労働時間だけではなく、内容も見直してほしいのです。
日本では臨床雑務・事務的雑務に追われ過ぎています。
極力医師の雑務を減らすことを最優先してほしいです。
2010/9/1(水) 午後 5:15 [ NMD ]
良識に期待したいところです。
でも、票の数でみれば、医者よりも患者の方がはるかに大きいわけですが……。
やはり注目が必要でしょうね。
酩酊状態なみに睡眠不足になっている医師に診断・治療を受けることが本当に患者のためになるのか、といった認識がもっと広まっていかなければならないのでしょう。
2010/9/2(木) 午前 5:11 [ はにほ ]
単に労働時間の問題ではなく、患者の安全の問題だと私も思います。ホメオパシーみたいなものに頼って治療の時期を逸するのは論外ですが、なんでもかんでも病院に駆け込むのも改める必要があると思います。少なくともコンビニ状態の時間外診療は診療費を一桁アップするなどして、減らすべきではないでしょうか。でないと、普通に治療を受けている患者が危険に晒されかねません。
2010/9/2(木) 午前 7:24 [ ジュリーママ ]
その通りですね。フリーアクセスの制限しかないと思います。
病院というのは重症・難治性・入院適応の患者をみる医療機関。
私も休日診療所のない地域の病院で、一時期山のようなコンビニ受診の対応しながら、救急車の応対もしていて大変でした。
肝心な本来病院へ来るべき重症患者への対応が多くのコンビニ無用受診により手薄になり、リスクに晒されているというのが現状です。
フリーアクセス=コンビニになっているのが悲しい。
これがモンスターペイシェントなどの温床ではないでしょうか?
2010/9/2(木) 午前 9:17 [ NMD ]
瑞山さん、確かに時間外ばかり多い人も居ますよね…
「特殊な労働環境」を改善する方向に向かってくれることを、願っています。
2010/9/2(木) 午後 5:10
この国の医者の労働条件はずーっと悪いままでしたからね。
声を上げない医者の側とそれによりかかってきた国と患者
そして名医幻想、医療者バッシング。それがまじりあって抜き差しならぬ事態になっているのが現在ですから、このように
小手先の改正では何もならないと思うのです。
2010/9/2(木) 午後 5:15 [ kak*t*ba*a27*000 ]
NMDさん、医師の総数も足りてませんが、
合わせて、労働環境の厳しい診療科にどうやって誘導するかが、大切ですよね。
(強制配置や、奨学金以外の方法で…)
>フリーアクセスの制限
長年の課題ですが(救急車の安易な利用とともに…)
一向に改善しませんね…
2010/9/2(木) 午後 5:19
はにほさん、
>酩酊状態なみに睡眠不足になっている医師に
>診断・治療を受けることが本当に患者のためになるのか
まったくですね。
とはいえ、24時間テレビのような「無茶な頑張り」が好きな国民には
理解してもらえないかもしれませんね…
2010/9/2(木) 午後 5:23
ジュリーママさん、時間外診察の有料化は少しづつ広まっていますが、
まだまだごく一部にしか過ぎませんよね…(価格10倍は厳しいかと…)
また、コンビニ受診の中に地雷が潜んでいるのが、悩ましいところです…
2010/9/2(木) 午後 5:26
kak*t*ba*a27*000さん、確かに昔から、
多くの医師の労働条件は酷かったですね。
「小手先の改正」すら、されてないのが現状ですが…
(次記事のように「改悪」は多いですが…)
2010/9/2(木) 午後 5:33