うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

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押尾被告「田中さんとは事件前にも一緒に薬物」
読売新聞 9月13日(月)11時25分配信

 合成麻薬MDMAを服用して容体が悪化した田中香織さん(当時30歳)に適切な救護措置を取らずに死なせたとして、保護責任者遺棄致死罪などに問われた元俳優押尾学被告(32)の裁判員裁判の第6回公判が13日午前、東京地裁で開かれ、押尾被告の被告人質問が始まった。

 押尾被告は「田中さんとは2008年頃に知り合い、事件前にも一緒に薬物を使ったことがあった」などと述べた。

 これに先立ち、弁護側が申請した救命救急の専門医が証人として出廷。「田中さんの血液中のMDMAの濃度は致死量をはるかに超えており、救命の可能性は低かった」と証言した。

 医師は証言の中で、救命可能性の客観的な指標としてMDMAの血中濃度を挙げ、田中さんの血中濃度は、致死量の2倍以上だったと指摘。この医師が過去に診た患者のケースでも、「田中さんと同じ濃度で救命できたケースはなかった」とし、田中さんが病院に搬送された場合でも、「救命可能性は30〜40%」と述べた。

「田中さんと同じ濃度で救命できたケースはなかった」

病院に搬送された場合でも、「救命可能性は30〜40%」

この弁護側証人も、『救命救急の専門医』だそうですが(誰か気になりますね)
先日の、「100%近く助けられた」という検察側証人の見解とは、真っ向から対立しますね。

こうして、双方が証人を呼び、自らに有利な発言をしてもらうのが裁判というものです。

被告が有罪になるか無罪放免となるかは、『真実』がどうであったかではなく、裁判員らがどちらの主張を信じるかによって決まるのです。

『裁判で真相究明を!』という考え方が、幻想に過ぎない事を、こういう機会に知って頂けると幸いです。m(__)m

裁判員も悩ましいでしょうね…





Yosyan先生の今日の記事「検察側証人」も、是非ご覧下さい。m(__)m

閉じる コメント(27)

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自分の責任を認めるべきだと思います。
救急車を早く呼んであげるべきだったと反省すれば真実を口にするはずです。。。

2010/9/13(月) 午後 7:55 [ - ]

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素人からすればまるで真逆の情報がそれぞれ提示されたことになりますね。裁判員は大変なことでしょう。
裁判官側がどちらか一方に証拠採用を決めてもらわないとどうにもならないように思えますが、実際はどうなるでしょうか。裁判官も医療の専門家ではないですからね。

2010/9/14(火) 午前 7:51 [ はにほ ]

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にきいたさん、
私は背後関係をしゃべらない彼には「闇の裁き」は無いだろうと思っています。
(のりピーも同じですよね…)

>自らが罪をかぶりたくないがために、女性を見殺しにして
>救急に連絡しなかったこの男のクサレ根性が裁かれるべき
私の心証もそんな感じですが、判決はどうなりますかね…

そして、控訴審でどういう判決が出るかも…

2010/9/14(火) 午後 2:03 さすらい泌尿器科医

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エイワさん、判決は17日だそうですね。

反省せず(責任を認めず)、自己の正当性(無罪)を主張する、
という戦術の結果がどうなりますか…

2010/9/14(火) 午後 2:07 さすらい泌尿器科医

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はにほさん、両論併記では判決を出せないので、
最終的にはどちらかの証拠を採用するはずです。

どちらが選ばれるかは、私にはわかりませんが…

2010/9/14(火) 午後 2:12 さすらい泌尿器科医

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一介の法学部生の分際でお邪魔することをお許しください。o(_ _*)o

サルト被告人は,保護責任者遺棄致死罪で起訴されていますが,全面無罪はまずないと思います。医的因果関係は素人なので判断できませんが,救命不作為と致死結果との因果関係が
(1) 死期を早めた(救急搬送すれば数日は延命できた)>保護責任者遺棄致死罪(死期を早めるのも致死に該当)
(2) 重症化させた(救急搬送すれば軽傷で済んだ)>同致傷罪
(3) どうにも致死傷はさけられなかった>保護責任者(単純)遺棄罪
という歩留まり有罪があるからです。
遺棄罪は抽象的危険犯で結果の発生は不要で加重事由に過ぎません。
現在の遺棄罪の通説判例でも,縮小認定すれば,少なくとも「保護責任者遺棄罪」の成立は硬いと思います。後半で,被告人が被告人供述で,異常挙動を放置して119番通報してない事実とその理由を裁判官の面前で自白しているからです。いわゆる「歩留まり(がある無罪が無い)」起訴なんだそうです。私が学んでいる刑法の教授(弁護士)に言わせると。

2010/9/14(火) 午後 3:20 [ hascup_jr ]

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要は判例上、殆ど有罪、という事ですね。
一点分からないので、心配なのですが、裁判員が、その把握を誤る事はあり得るのかな?
判例説明が、裁判員裁判にあるのかを知らないのです。
...検察が説明するのかな?

2010/9/14(火) 午後 3:43 [ luckdragon_2009 ]

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無罪でなければ、押尾側が控訴して延々と裁判が続くのでしょうか?

以前から2人で快楽目的で禁止薬物を常用してたとなれば、被害者が騙されて飲まされたのではなく、被害者も同意の上で禁止薬物を飲んだという事になりますね。この点に関しては2人とも責任がある。
2人とも禁止薬物の致死性は認識してなかったのでしょうか?

押尾被告は自分の罪逃れのために証拠隠滅を図っているのが明らかなので非常に裁判員や裁判官の印象は最悪だと思いますね。
こんな稚拙な戦術で無罪が勝ち取れると信じているとは...

それにしても弁護側・検察側の医師の意見が食い違いすぎですね。

2010/9/14(火) 午後 3:54 [ NMD ]

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模擬裁判で裁判員裁判を傍聴した経験では,評議室で
現職の裁判官が,法律解釈の判例や量刑資料を丁寧に裁判員に説明していた
ものですから,本番でも同様かと思います。o(_ _*)o

2010/9/14(火) 午後 4:22 [ hascup_jr ]

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説明ありがとう。> hascup_jr さん
お陰で、裁判員の状況も含め、裁判の内容が把握出来ました。

2010/9/14(火) 午後 4:50 [ luckdragon_2009 ]

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ハスカップJr.さん、詳細な解説を有難うございます。m(__)m

マスコミ報道からの印象は、限りなくブラックですので
裁判員は、保護責任者遺棄『致死』を認めるのでは?
と私は愚考するのですが、どういう判決が出ますかね…

興味深いです。

2010/9/14(火) 午後 4:51 さすらい泌尿器科医

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NMDさん、どういう判決が出ようとも、
双方が納得して地裁で確定することは無いのではないでしょうか?

裁判員裁判の地裁と高裁で、違う判決が出るかどうかにも注目しています。

>それにしても弁護側・検察側の医師の意見が食い違いすぎですね。
私は、裁判はそんなものだと思っていますが…

2010/9/14(火) 午後 4:57 さすらい泌尿器科医

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単なる雑感です<(_ _)>

それにしても,一度は医者を目指して普通の患者よりは初歩の初歩的wといえども,医学知識がある方なのに,医学的因果関係蓋然性が了解困難ですし,法学部生としても,保護責任者遺棄致死罪は,保護責任者の身分(身分犯),不真正不作為犯,行為の不作為性,先行行為と作為義務,因果関係,結果的加重犯の成立要件……などと論点がテンコ盛りで大杉なんで,ヒーという感じです。(^^ゞポリポリ
それを裁く,裁判員の皆様のご苦労が拝察されます。o(_ _*)o

2010/9/15(水) 午前 2:37 [ hascup_jr ]

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ハスカップJr.さん、格好の勉強素材ですよね。(笑)

求刑の「懲役6年」は甘い!、という声もあるようですが、
どういう判決が出ますかね…

私は、(マスコミ報道の影響を強烈に受ける)裁判員制度には否定的ですが…

2010/9/15(水) 午前 10:59 さすらい泌尿器科医

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これは、認定できるかでしょう。公判前審議で双方の主張が異なったものを、裁判でとなりますから、当然に双方の主張が異なって当然です。

ハスカップさまのお嬢さんの言われるとおり、保護責任者遺棄罪(単純)は、認定されそうです。目の前で心肺停止したようですし、発見した時にはでは、ないようですし。

譲渡の方はどう認定されるか?。微妙ですね。

検察はネームバリューに依存します。大野件は、ありえない証人でしたが。
実は、脳外科医まで証人として呼ばれ、脳低温療法まで出してくるのか。わくわくしていたのですが。

2010/9/15(水) 午後 1:56 [ omizo ]

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法科学の重要な分野である法医学(メディカル・フォレンジックス)は,遺体や薬物の鑑定が普通の時代では,極めて重要な証拠だと思います。
このような場合,冷静な科学的対応で客観的な事実の意味内容を認定する必要があり,感情論を完全に払拭でき難い民衆の裁判員や陪審員になじむかと言うと(以下略。
こういうときは,冷徹な合理性に基づく法的判断の判断の訓練を重ねたプロの職業裁判官の方がいいのではないかという意見が出てくるのも自然かもしれません。それだって医学的判断や高度な生物学的判断それに統計処理チェックはこころもとないです。
旧式DNA鑑定結果を(出現頻度や精密性の吟味をしないで)無批判に信じて,原審地裁,原審高裁,原審最高裁,再審地裁は,冤罪事案で有罪判決を維持したのですから。
医学や医療や人体の鑑定が大事な裁判は,本当に難しいと実感しました。こんな難しい仕事に向かって勉強していいのかと怖くなったくらいでした。

2010/9/15(水) 午後 10:39 [ hascup_jr ]

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こういう野蛮な人民裁判は今すぐに中止すべきです。推定無罪の原則をおろそかにしてはいけません。押尾裁判のエキセントリックで詳細な途中経過報道は重大な人権侵害です。現代に蘇った獄門さらし首に等しい。

2010/9/16(木) 午前 0:36 [ sap*oro*p ]

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いよいよ判決は明日ですね…

私の、穴狙い(笑)の予想は、
『マスコミの印象操作に踊らされた裁判員が
求刑を上回る「懲役8〜10年」くらいの判決を出す』です。

ハスカップJr.さんなどが予想する「妥当な判決」は、
高裁にお任せします…(笑)

2010/9/16(木) 午後 6:09 さすらい泌尿器科医

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>うろうろドクター様

実は司法試験受験生は,宣告刑にあまり興味がないのです。試験に出ないから(。_・☆\ ベキバキ
ただ,何罪の成立を認めるかは,刑法総論の勉強になるのでwktkです。
庶民感情がマスコミ論調に流された判決にならないことは願います。o(_ _*)o

2010/9/16(木) 午後 8:07 [ hascup_jr ]

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高裁に期待をかけるのは、無理ですよ。仮に高裁が自判すれば、裁判員制度の根幹が揺らぎます。 職業裁判官より民意に重きを置いている前提がございます。 今後、最高裁は、自判する事はあるのだろうか。

民事の方も、裁判官にクレームつけていますと、裁判員制度の導入があるかもですので。いやな感も持ちます。 は〜。 そうなったら、医者辞めましょうね。

2010/9/17(金) 午前 9:00 [ omizo ]


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