うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

インフルエンザ

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境港の医療過誤訴訟:医師に5565万円賠償命令−−地裁米子支部 /鳥取
毎日新聞 9月14日(火)16時11分配信

 息子が細菌性髄膜炎で死亡したのは初診時のミスが原因だとして、境港市の両親が市内の診療所(廃止)の理事長だった男性医師に7440万円の損害賠償を求めた裁判の判決が13日、鳥取地裁米子支部で言い渡された。村田龍平裁判長は医師のミスを認め、5565万円の賠償を命じた。被告代理人の弁護士は「控訴を検討する」としている。
 判決によると、会社員だった長男(当時36歳)は01年12月18日、40度近い発熱、頭痛、おう吐のため医師の診察を受け、座薬や鎮痛剤など4日分を処方された。長男は翌日、意識不明となり、搬送先の病院で細菌性髄膜炎と診断されて入院。05年1月6日に松江市内の病院で死亡した。
 判決は「症状から髄膜炎を疑うべきなのに、診察が不十分なうえ、設備の整った医療機関に転送させなかった過失がある」と判断。過失と死亡との因果関係も認定した。
 被告側は「初診で見抜くのは困難だった」と反論していたが、「重症の急性感染症が疑われ、設備の充実した医療機関を紹介すべきだった」とした岡山大の感染症専門家による鑑定結果を判決は全面的に採用した。
 両親は「息子の墓前にいい報告が出来る」と話した。【小松原弘人】

「重症の急性感染症が疑われ、設備の充実した医療機関を紹介すべきだった」とした岡山大の感染症専門家による鑑定結果を判決は全面的に採用した。

これが判決の決めてです。

見解が分かれている押尾裁判もそうですが、

医学的に正しいかどうかではなく、裁判官が原告側・被告側のどちらの鑑定を是としたかにより、判決は決まるのです。


Pooh先生のご指摘のように、医学的には無茶苦茶な判決なのは、言うまでもありません。
「後から考えれば、こうすべきだった」と言うのは簡単ですが、現場の診療は待った無しなのです…

髄膜炎の診断の困難さは、「髄膜炎の診断とアプローチ」「細菌性髄膜炎の診療ガイドライン」
などをご覧頂ければ、ある程度はご理解頂けるかと思われますが、
裁判官には伝わらなかったようです…orz

その事を責めても仕方がないのですが、

こういう判決により、数%の地雷疾患を見逃さないために、多数の軽症患者が高次医療機関に転送されることとなるでしょう…

待ち時間も、医師の疲弊もさらに悪化するでしょうね…




読売産経の記事も参考までに…

閉じる コメント(15)

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トンデモ判決の陰にはトンデモ鑑定ありとはモトケンブログでよく言われていましたが・・・。
このようなニュースに接するたびに、救急を診ない事にして本当に良かったと胸を撫で下ろしてしまいます。

2010/9/15(水) 午後 0:50 [ rad*o1*09* ]

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こんにちは、ただでさえ最近は検察が起訴しても「無罪」判決が続いて無理やり起訴に持ち込んだんだなと思わせるものが多いのに。裁判官は医療の素人、重大な冤罪事件が起こる前に海棠尊先生が提唱するように医療従事者で組織された医療ミス調査チームのような組織を作り必要があると思います

2010/9/15(水) 午後 1:16 [ kak*t*ba*a27*000 ]

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そんなことを言い出したら、ニホンザルに多くの人が咬まれる事があったように思いますが、ニホンザルにはBウイルスのキャリアいましす。咬まれた人の検査しましたかね。 まぁ今まで発症がないので、キャリアでなかったのでしょうが。 このような注意出てました?。 もし出れば、間違いなく行政の広報に過失ありとされますし、診療した医師は損害賠償請求の恐怖におびえます。

2010/9/15(水) 午後 2:03 [ omizo ]

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仰るように髄膜炎の初期診断は非常に難しいです。診なれた医者以外は特に。細菌性の場合はおそらく所見も重篤感もありますので、入院加療が必要ですが、この地域となると鳥取大学病院(たしか救急崩壊したという)くらいしかないのでは?仮にどこも近隣の医療機関が受け入れてくれない場合は診療所の責任はどうなるんでしょうか?
ただこのケースの場合は翌日にはすでに死亡しているという経過が気になりますね。いくら何でもあまりにも速すぎる。感染症だけでこれほど短期間に死に至るとは思えません。この経過であれば、たとえ病院へ入院して通常の倍量の抗菌治療を受けたとしても助からなかったのでは?とすら思えます。処方された解熱鎮痛剤の座薬の影響はなかったのでしょうか?個人的には感染症の場合、解熱目的での座薬は危険性が大きいと認識しているので一切使用しないようにしていますが
39〜40℃の発熱患者は重症?だから全て病院へ紹介しろ?
インフルエンザを初期に病院へ紹介せずに後で脳症だったとわかり、結果的に悪化して死亡すれば訴えられるわけで。結果責任ですか...
インフルエンザ1人診るのも戦々恐々ですな。

2010/9/15(水) 午後 2:10 [ NMD ]

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すいません。翌日に意識不明で、死亡したのは3週間後ですね。
前言の一部撤回します。

2010/9/15(水) 午後 2:13 [ NMD ]

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でも所詮は新聞情報だけだから厳密にはなんともいえないんですよね。
「こういう判決により、数%の地雷疾患を見逃さないために、多数の軽症患者が高次医療機関に転送されることとなるでしょう」とかいうと患者のせいで医療崩壊したと言っているとかいいだすおかしな人がいるので文章表現には気をつけたほうがいいかもしれないですね。

2010/9/16(木) 午前 11:41 [ ハマー ]

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rad*o1*09*さん、
>トンデモ判決の陰にはトンデモ鑑定あり
まったくですね。

問題は、ホメオパシーに傾倒する医師がいるように、
トンデモ鑑定医を根絶できないことですね…

2010/9/16(木) 午後 5:45 さすらい泌尿器科医

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kak*t*ba*a27*000さん、
>医療従事者で組織された医療ミス調査チームのような組織
これの設立は、多くの医師が提唱していますが、
東京女子医大事件のような、とかげの尻尾切りが起こり得るのですよね…
http://medg.jp/mt/2010/05/vol-150.html

また、「身内のかばいあい」という批判が、どうしてもつきまといます…

2010/9/16(木) 午後 5:53 さすらい泌尿器科医

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omizoさん、1匹のサルに多くの人が噛まれるのは危険ですね…

2010/9/16(木) 午後 5:55 さすらい泌尿器科医

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NMDさん、亡くなったのは3年後だそうですね。
http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20100916
重い後遺症が残ったのだと思われますが…

>仮にどこも近隣の医療機関が受け入れてくれない場合は
>診療所の責任はどうなるんでしょうか?
やはり、「転院先を見つけられなかった」診療所の責任となるでしょうね…

2010/9/16(木) 午後 5:58 さすらい泌尿器科医

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ハマーさん、ご指摘感謝します。m(__)m

ただ、大野病院や大淀病院などの事例を見ても、
訴訟提起により医療が崩壊したのは事実だと、私は考えます。

まあ、こういう判決を出す裁判官や、トンデモ鑑定書を書く医師、
訴訟を止められない(そそのかす)弁護士が居なければ、
訴訟は起きませんけどね…

2010/9/16(木) 午後 6:04 さすらい泌尿器科医

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またまたすばらしい和解勧告が出た様です。一審では騙した方が勝訴だそうです・・・。法的にどうなのかは知りませんが、こんな事例にこそ「市民感覚」の裁判員が必要なのでは?
http://dailycult.blogspot.com/2010/09/blog-post_20.html#more

2010/9/22(水) 午前 10:26 [ rad*o1*09* ]

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民事も裁判員制度は、超厳罰になりそうで、嫌です。 医者負け続けるようで。 企業も即負けそうですし。 ご紹介の判決ですが、医者は独占業であるが、独占業でないのであるのだから、購買者の責任も問われるというところでしょ。

2010/9/22(水) 午後 0:52 [ omizo ]

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omizoさん
確かにそうですね。多分、人民裁判状態になるでしょう。信号無視やタバコのポイ捨てで入獄みたいな。
でも考え方によっては皆「公平」に厳罰になるので今よりマシだったりして(笑)。

騙されたあげくに子供を奪われても選択した親の責任というものがあるのは理解できますが、このようなケースではいつも人生を終わらされた子供は・・・と思ってしまいます。
堀被告は刑事にも問われていない様ですから、まともに医療行為を行うのが馬鹿馬鹿しくなってきます。

2010/9/22(水) 午後 5:23 [ rad*o1*09* ]

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刑法第245条 詐欺罪での告訴でしょうか。他は、親権者が第一の保護者となりますので、かなり難しいようです。 医学も振って沸いたものでなく、人類の長きにわたる試行錯誤と多くの先人たちの犠牲の上に現代の医学があることを、なぜに理解いただけないのか。ですね。 人は弱いですから、藁にだってすがります。 大人の判断で被害を蒙る子供に対しての無力感。

2010/9/22(水) 午後 6:05 [ omizo ]

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