|
手術ミスの可能性 高崎総合医療センター 群馬
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111019-00000035-san-l10産経新聞 10月19日(水)7時55分配信 ■80代男性患者死亡 国立病院機構高崎総合医療センター(高崎市高松町)で8月に腎臓の摘出手術を受けた80代の男性患者が、周辺の臓器も切除され、約2カ月後に死亡していたことが18日、センターへの取材で分かった。 センターは手術ミスの可能性があるとして、高崎署に届け出た。同署は刑事事件を視野に調べている。センターによると、男性は他の医療機関からの紹介で受診。8月の手術後、院内の医療安全委員会を開き、手術ミスの可能性があると判断した。執刀医は現在、診療行為から外れている。 センターの魚住三郎事務部長は、男性の死亡について「患者や家族の意向で公表しなかった」としている。 高崎総合医療センター:臓器摘出でミスか 2カ月後患者死亡、警察に届け出 /群馬 毎日新聞 2011年10月19日 地方版 国立病院機構高崎総合医療センター(高崎市高松町)で8月上旬、80代の男性患者の腎臓摘出手術をした際、執刀医が医療ミスをした可能性があるとして、同センターが高崎署に届け出ていたことが分かった。男性は今月中旬に死亡し、同センターは同署に遺体を引き渡した。同署は司法解剖を行い、刑事責任を問えるか関係者から事情を聴いている。 同センターによると、執刀医は摘出手術の際、周辺の臓器も傷つけたという。同センターは8月中に弁護士や専門医などの外部有識者を含めた医療安全委員会を開催。医療ミスの可能性があるとの結論が出たため、同月、高崎署に届け出た。執刀医は診療行為から現在外れているという。 同センターの魚住三郎事務部長は「遺族の意向や要望を聞きながら誠意を持って対応したい。詳細は遺族の意向もあり、司法の判断が出るまで答えられない」と話している。【塩田彩】http://mainichi.jp/area/gunma/news/20111019ddlk10040228000c.html 腎臓がん手術で他臓器も切除、患者2か月後死亡
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=488892011年10月19日 読売新聞 国立病院機構高崎総合医療センター(群馬県高崎市高松町)で8月に腎臓がんの手術を受けた80歳代の男性患者が、他の臓器も切除され、2か月後に死亡していたことが18日、わかった。 病院側は医療ミスの可能性があるとして8月に高崎署に届け出ていた。同署で業務上過失傷害容疑などの可能性もあるとして調べている。 病院などによると、男性は8月3日に開腹手術を受けた際、腎臓に癒着していた他の臓器の一部も切除された。病院は同月、外部有識者も入れた臨時の医療安全委員会を開催。その結果、手術にミスがあった可能性があるとして、執刀した男性医師を当面、診療行為から外すことを決めるとともに、内規に従って同署に届け出た。患者は10月13日に死亡した。 病院の魚住三郎事務部長は「遺族には賠償の必要があれば誠意を持って対応したい。警察の捜査結果を待って、公表なども判断したい」と話している。 お亡くなりになった男性のご冥福をお祈りします。m(__)m 記事を3つ並べましたが、左右も不明ですし、どの臓器を損傷したのかも不明です。 (腹腔鏡手術ではないようですね?損傷したのは膵臓、肝臓、下大静脈?) あくまでも記事からの印象ですが、 この件で執刀医のみが刑事罰に問われるのは、私は納得できません。 ただ、何せ情報不足ですので、新たな情報がありましたら教えて下さい。m(__)m |
腎臓移植
[ リスト ]





この内容だけでは、合併症の感じがしますし、マスコミももう少し情報を整理してから報道すべきでしょう。
いたずらに不安を煽る報道は慎むべきです。
2011/10/21(金) 午後 0:09 [ las*ij* ]
まず日本人男性の平均寿命を超えた80歳男性に対して開腹手術を実施する事自体がかなりのリスクであるという事を理解できていない事に大きな問題があります。かなりのリスクを冒して執刀したにもかかわらず、相変わらず術後死亡=医療ミスですからね。
功名心や良心でリスクを冒して手術をする医師はどんどんいなくなっていくでしょう。少なくとも将来のある若い世代は外科系は選択しないのではないでしょうか?おそらく近い将来は80歳以上の患者に執刀する医師は誰もいなくなるではないか。
2011/10/21(金) 午後 5:35 [ NMD ]
司法に届けでは、業務上過失致死ですよね。異状死ではなく。 警察は処分令状を取っての司法解剖ですから、この時点で、刑事事件です。処分令状を取られれば、そこには、被疑者、罪状が書かれていますので、被疑者になった医師は、刑事事件の被疑者として扱われることに。 届出て、事実上は刑事告発ですがな。 病理解剖できなかったのでしょうかね。 この先、警察の判断もですが、送致されますから、検察の判断も出てきます。 医学的見解より、司法の判断を優先した事に。 法医学と臨床がもめなけ良いのですが。
2011/10/21(金) 午後 11:16 [ omizo ]
医師法21条はまだまだ健在ですので、
(病院側が)警察に届けるかどうかは、難しい選択ですよね…
医療安全委員会の結論が、どうしてこうなったのか知りたいところです。
2011/10/22(土) 午後 0:37
21条は異状死の届出ですから。仮に医療過誤の場合は含まれません。 法医学会が出している物になりますので、医療機関での物は含まれないです。 医療過誤の疑いで届けでというのは、21条ではなく、刑事告発です。 加藤先生の場合も、地裁、高裁は異状死にあたらないとの判断です。この場合は、業務上過失もあたりませんが。 司法解剖の供述調書は、裁判所に起訴されないと、公開はされませんので、仮に嫌疑不十分、起訴猶予、略式起訴の場合は、公開はされません。 法廷でとならなければ、解剖書見は見れません。 なにやってんだか。
2011/10/22(土) 午後 7:57 [ omizo ]
実際の医師や状況を知らない人は、やはり憶測でしかないと思います。単なるミスということも十分あり得るので、執刀医のみが処分されることも仕方のないことだと思います。
合併症という状況でないようです。
2012/7/31(火) 午後 9:30 [ サボ ]